その他令和7年7月23日

子会社の取扱いに関する特例(内部モデル手法及び子会社株式の取扱い)

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.123 - p.124
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子会社の取扱いに関する特例(内部モデル手法及び子会社株式の取扱い)

令和7年7月23日|p.123-124

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(文書化基準)
第百七十二条第百六十二条第五号に掲げる「文書化基準」とは、次の各号に定めるものをいう。
一内部モデル手法の基礎となる理論及び計算前提の概要を含む当該内部モデル手法の設計及び構
造を文書化していること。
二内部モデル手法の利用において、エキスパート・ジャッジメントを実施している場合には、当
該エキスパート・ジャッジメントに関する事項について文書化していること。
三内部モデル手法に関する経営管理態勢について、文書化していること。
四内部モデル手法に関する文書の構成及び内容は、第百六十二条第一号から第四号までの基準の
適合状況の評価について、専門的知識のある第三者が健全な判断を下すことを可能にする程度に
適切かつ十分なものとなっていること。
五その他参考となるべき事項を文書化していること。
第七章子会社の取扱いに関する特例
第一節子会社株式の取扱い
(子会社株式の取扱い)
第百七十三条連結ベース及び単体ベースの計算をともに行う報告保険会社等が単体ベースの計算を
行うに当たって、貸借対照表上の子会社株式については、次の各号に掲げる方法に基づき認識した
額を基礎として第二章から前章まで及び第百八十四条各号の規定を準用すること(以下この章にお
いて「子会社株式に係る特例手法」という。)ができる。ただし、子会社株式に係る特例手法を用
いる場合は、当該子会社株式に係る特例手法の使用をあらかじめ金融庁長官に届け出たときに限る
ものとする。
一子会社株式を発行する会社における貸借対照表上の資産の部、負債の部及び純資産の部を、持
分比率に応じて比例連結の方法を適用することにより認識する。ただし、ソルベンシー・マージ
ン比率に与える影響が重要でない場合に限り、子会社株式を発行する会社における貸借対照表上
の資産の部、負債の部及び純資産の部を全て認識することができる。この場合にあっては、持分
非相当額を非支配株主持分の額として純資産の部に計上する。
二前号の規定に基づき子会社株式を発行する会社における貸借対照表上の資産の部、負債の部及
び純資産の部を認識する場合は、連結財務諸表規則第六条に規定するところと整合的に当該子会
社株式を発行する会社の貸借対照表の資産、負債及び純資産の金額を基礎とするものとし、当該
子会社株式を発行する会社の事業年度の末日が子会社株式に係る特例手法採用社(子会社株式に
係る特例手法を採用する報告保険会社等をいう。以下この節において同じ。)の事業年度の末日
と異なる場合は、連結財務諸表規則第十二条に規定するところと整合的に取り扱うものとする。
三子会社株式を発行する会社と子会社株式に係る特例手法採用社及び他の子会社株式を発行する
会社との間の取引は、連結財務諸表規則第九条に規定するところと整合的に相殺消去するものと
する。
(子会社株式に係る特例手法の適用対象)
第百七十四条子会社株式に係る特例手法採用社は、連結対象会社(子会社株式に係る特例手法採用
社が連結ベースの計算を行う場合に、連結貸借対照表(連結の範囲等調整後)において連結の範囲
に含まれる子会社等をいう。第百七十七条において同じ。)が発行する株式の全てについて、子会
社株式に係る特例手法を用いるものとする。
(子会社株式に係る特例手法の適用)
第百七十五条第百七十三条の規定に従い第二章から前章まで及び第百八十四条各号の規定を準用す
る場合は、当該各章の連結ベースに係る規定を準用するものとし、次の各号に掲げるものについて
は、当該各号に定めるところによる。
一第三十九条に規定する資本調達手段以外のTier1適格資本の額子会社株式に係る特例手法を
適用しない場合における同条に規定するものの額とする。ただし、第三十九条第五号に規定する
上限適用後の非支配株主持分の額は0とする。
二第四十三条に規定する資本調達手段以外のTier2適格資本の額同条の規定に加え、子会社マ
ージン(子会社株式に係る特例手法を適用する場合の経済価値ベースのバランスシートにおける
純資産の部の額から子会社株式に係る特例手法を適用しない場合の経済価値ベースのバランスシ
ートにおける純資産の部の額を控除することにより得られた額をいう。)から第百七十三条第一
号の規定を適用することにより生じる非支配株主持分の額を控除した額を資本調達手段以外のTier
2適格資本の額に加えるものとする。
三第百五十七条に規定する非保険事業に係る所要資本の額同条の規定を準用する。この場合に
おいて、同条中「連結子会社等」とあるのは「第百七十三条第一号本文に基づき認識した子会社
株式を発行する会社であって持分比率が100%である会社及び第百七十三条第一号ただし書に基づ
き認識した子会社株式を発行する会社」と、「持分法が適用される子会社等」とあるのは「第百
七十三条第一号本文に基づき認識した子会社株式を発行する会社であって持分比率が100%でない
会社」と読み替えるものとする。
2前項各号の規定を適用するにあたり、子会社株式に係る特例手法を適用しない場合におけるMOCE
の額は、当該手法を適用した場合におけるMOCEの額と同額とすることができる。
(連結ベースの計算結果への準用)
第百七十六条子会社株式に係る特例手法に基づき単体ベースの計算を行った会社は、当該計算結果
を当該会社の連結ベースの計算結果とすることができる。
第二節子会社である外国の会社の取扱い
第一款子会社化直後の特例手法
(子会社化直後の特例)
第百七十七条連結ベース又は前節に規定する子会社株式に係る特例手法を用いる単体ベースの計算
に当たっては、第七条第二項に規定する保険事業に該当する外国の子会社等(連結ベースにあって
は外国の連結子会社等(控除合算手法適用子会社(当該控除合算手法適用子会社について、第百八
十二条に掲げる算式により控除合算手法を適用しない場合のソルベンシー・マージン比率の計算を
行う場合を除く。)を除く。)をいい、前節に規定する子会社株式に係る特例手法を用いる単体ベ
ースにあっては外国の連結対象会社をいう。以下この節において同じ。)が基準日以前二年内に連
結貸借対照表(連結の範囲等調整後)において連結の範囲に含まれることとなった場合に、当該外
国の子会社等に関して第三章から第五章までの規定に基づく計算を行うことが困難であるやむを得
ない理由があるとき、当該外国の子会社等に係る計算に関して子会社化直後の特例手法(次条に規
定する子会社化直後に利用可能な外国の子会社等に係る簡便的な計算手法をいう。以下この節にお
いて同じ。)を適用することができる。ただし、当該外国の子会社等に係る特殊事情その他の事情
を勘案して金融庁長官が承認した場合に限り、基準日以前三年内に連結貸借対照表(連結の範囲等
調整後)において連結の範囲に含まれることとなった第七条第二項に規定する保険事業に該当する
外国の子会社等に係る計算に関しても子会社化直後の特例手法を適用することができる。
2中間期末にあっては、前項の規定に加え、前事業年度末における子会社化直後の特例手法適用子
会社に係る計算に関しても子会社化直後の特例手法を適用することができる。
(子会社化直後の特例手法)
第百七十八条子会社化直後の特例手法とは、子会社化直後の特例手法適用子会社に係る計算を次の
各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うことをいう。
一第三章に規定する経済価値評価第九条及び第十条において、貸借対照表等上の子会社化直後
の特例手法適用子会社に係る額を、組替え(ただし、第九条第五号に規定する規制上の準備金の
組替えを除く。)及び評価替え(ただし、第十条第六号に規定する繰延税金資産の額及び繰延税
金負債の額の評価替えを除く。)の対象から除外する,
二第五章に規定する所要資本の額 子会社に対する出資金の額を、
第四十五条第一項第一号イ(4)に掲げる市場リスクの額のうち第百一条第三号に掲げる株式リスク
の額の計算におけるエクスポージャーに含めるものとし、株式リスクの額以外の子会社化直後の
特例手法適用子会社に係るリスクの額は0とする。この場合において、当該子会社化直後の特例
手法適用子会社が発行する株式に応じて、第百十六条に規定する株式リスクの資産区分に分類す
るものとする。
2前項第二号において、当該子会社化直後の特例手法適用子会社に対する持分比率が100%未満の場
合であって、次の各号に掲げるときは、当該子会社化直後の特例手法適用子会社に対する出資金の
額は、当該出資金の額を当該持分比率で除した額とみなす。
一連結ベースの計算のとき
二前節に規定する子会社株式に係る特例手法を用いる単体ベースの計算であって、かつ、第百七
十三条第一号において当該子会社化直後の特例手法適用子会社における貸借対照表上の資産の部
、負債の部及び純資産の部を全て認識しているとき
第二款控除合算手法
(控除合算手法)
第百七十九条連結ベースの計算に当たっては、次条に定める子会社について、当該子会社が所在す
る法域の規制における法第百三十条第一号又は第二百七十一条の二十八の二第一号に掲げる額に相
当する額に基づき適格資本の額を、法第百三十条第二号又は第二百七十一条の二十八の二第二号に
掲げる額に相当する額に基づき所要資本の額をそれぞれ算出する方法(以下この款において「控除
合算手法」という。)を用いることができる。ただし、控除合算手法を用いる場合は、当該控除合
算手法の使用をあらかじめ金融庁長官に届け出たときに限るものとし、当該控除合算手法を適用す
る子会社の範囲の変更が生じたときは、遅滞なく、その旨及びその内容を金融庁長官に届け出るも
のとする。
2控除合算手法適用子会社を有する保険会社等の適格資本の額及び所要資本の額は、次の各号に定
めるところにより算出するものとする。
一適格資本の額は、次のイ及びロに掲げる額の合計額とする。
イ原則手法適用会社(控除合算手法適用子会社以外の保険会社等をいう。以下この款において
同じ。)の適格資本の額
ロ控除合算手法適用子会社が所在する法域の規制における法第百三十条第一号又は第二百七十
一条の二十八の二第一号に掲げる額に相当する額から当該控除合算手法適用子会社が保有する
次に掲げる資産の額を除いた額に当該控除合算手法適用子会社に対する持分比率を乗じて得た
額の合計額
(1)他の控除合算手法適用子会社の資本調達手段に係る資産の額(ただし、負債性資本調達手
段にあっては、当該他の控除合算手法適用子会社が所在する法域の規制における法第百三十
条第一号又は第二百七十一条の二十八の二第一号に掲げる額に相当する額に当該負債性資本
調達手段が算入される額を限度とする。)
(2)原則手法適用会社の資本調達手段に係る資産の額(ただし、負債性資本調達手段にあって
は、原則手法適用会社の適格資本の額に当該負債性資本調達手段が算入される額を限度とす
る。)
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子会社の取扱いに関する特例(内部モデル手法及び子会社株式の取扱い) - 第123頁
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