その他令和7年7月23日

中央政府等による再保証等の要件

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.115
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中央政府等による再保証等の要件

令和7年7月23日|p.115

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(中央政府等による再保証等)
第百五十三条信用エクスポージャーに対する保証について、中央政府等が再保証を行っている場合
には、次の各号に掲げる要件の全てを満たすときに限り、当該保証を中央政府等によるものとして
扱うことができる。
一中央政府等による再保証が、保証の対象である債務のうち元本その他の全ての関連債務を対象
としていること。
二信用エクスポージャーに対する保証及び中央政府等による再保証が、それぞれ第百四十八条及
び第百四十九条に掲げる要件の全てを満たしていること。ただし、中央政府等による再保証は、
第百四十八条第一項第二号及び第三号の要件を満たすことを要しない。
三中央政府等による再保証の履行の確実性に問題がなく、かつ、中央政府等が直接に保証した場
合と比べて保証の提供範囲が狭いことを示すような過去の実績がないこと。
読み込み中...
中央政府等による再保証等の要件 - 第115頁
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