その他令和7年7月23日

保険業におけるリスク計算及び業務報告書等の規定(断片)

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.11
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保険業におけるリスク計算及び業務報告書等の規定(断片)

令和7年7月23日|p.11

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ハデリバティブ取引リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した
額、
二信用スブレッドリスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
ホイから二までのリスクに準ずるものに対応する額として金融庁長官が定めるところによ
り計算した額
七経営管理リスクに対応する額として、金融庁長官が定めるところにより計算した額
(業務報告書等)
(業務報告書等)
第百四十三条法第百九十九条において準用する法第百十条第一項に規定する中間業務報告書
第百四十三条法第百九十九条において準用する法第百十条第一項に規定する中間業務報告書
(以下この条において「中間業務報告書」という。)は、日本における事業年度開始の日から当
(以下この条において「中間業務報告書」という。)は、日本における事業年度開始の日から当
該事業年度の九月三十日までの間の日本における業務及び財産の状況について、日本における
該事業年度の九月三十日までの商の日本における業務及び財産の状況について、日本における
保険業の中間事業報告書、日本における保険業の中間貸借対照表、日本における保険業の中間
保険業の中間事業報告書、日本における保険業の中間貸借対照表、日本における保険業の中間
損益計算書、日本における保険業の中間キャッシュ・フロー計算書及び日本における保険金等
損益計算書、日本における保険業の中間キャッシュ・フロー計算書及び保険金等の支払能力の
の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第十一号(特定取引勘定届出外国保
充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第十一号(特定取引勘定届出外国保険会社等にあっ
険会社等にあっては、別紙様式第十一号の二)により作成し、当該期間終了後三月以内に提出
ては、別紙様式第十一号の二)により作成し、当該期間終了後三月以内に提出しなければなら
しなければならない。
ない。
2法第百九十九条において準用する法第百十条第一項に規定する業務報告書(以下この節にお
2法第百九十九条において準用する法第百十条第一項に規定する業務報告書(以下この節にお
いて「業務報告書」という。)は、日本における保険業の事業報告書、附属明細書、日本におけ
いて「業務報告書」という。)は、日本における保険業の事業報告書、附属明細書、日本におけ
る保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書、日本における保険業のキャッシユ・
る保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書、日本における保険業のキャッシュ・
ソロー計算書及び日本における保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙
ソロー計算書及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第十二号
様式第十二号(特定取引勘定届出外国保険会社等にあっては、別紙様式第十二号の二)11より
(特定取引勘定届出外国保険会社等にあっては、別紙様式第十二号の二)により作成し、日本
作成し、日本における事業年度終了後三月以内に提出しなければならない。
における事業年度終了後三月以内に提出しなければならない。
3[略]
3[同上]
(外国生命保険会社等の責任準備金)
(外国生命保険会社等の責任準備金)
第百五十条[略]
第百五十条[同上]
[2~5略]
[2~5同上]
b第一項第三号の危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。
6[同上」
一保険リスクに備える危険準備金(次号に掲げるものを除く。)
一第百六十二条第一号に掲げる保険リスクに備える危険準備金
一の二第三分野保険の保険リスクに備える危険準備金
一の二第百六十二条第一号の二に掲げる第三分野保険の保険りス、クに備える危険準備金
二予定利率リスクに備える危険準備金
二第百六十二条第二号に掲げる予定利率リスクに備える危険準備金
一最低保証リスク(特別勘定を設けた日本における保険契約であって、保険金等の額を最低
三第百六十二条第二号の二に掲げる最低保証リスクに備える危険準備金
保証するものについて、当該保険金等を支払うときにおける特別勘定に属する財産の価額が、
当該保険契約が最低保証する保険金等の額を下回る危険であって、当該特別勘定に属する財
産の通常の予測を超える価額の変動等により発生し得る危険をいう。)に備える危険準備金
7[略]
7[同上]
(外国損害保険会社等の責任準備金)
(外国損害保険会社等の責任準備金)
第百五十一条〔略〕
第百五十一条[同上]
[2~4略]
[2~4同上]
5第一項第二号の二の危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。
5 [同上]
一第三分野保険の保険リスクに備える危険準備金
一第百六十二条第一号の二に掲げる第三分野保険の保険リスクに備える危険準備金
二予定利率リスクに備える危険準備金
一第百六十二条第二号に掲げる予定利率リスクに備える危険準備金
6[略]
6[同上]
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保険業におけるリスク計算及び業務報告書等の規定(断片) - 第11頁
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