その他令和7年7月23日

保険業法に基づくリスク計算根拠の説明(信用・価格変動・資産運用・経営管理リスク)

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.20
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抽出要点

第五十九条の二第一項第三号関係のリスク定義

抽出された基本情報
発行機関金融庁

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保険業法に基づくリスク計算根拠の説明(信用・価格変動・資産運用・経営管理リスク)

令和7年7月23日|p.20

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20
表表
11
11
た額
三経営管理リスム
1111・二略〕
り計算した額
の理由により
ロ信用リスク(
ニ経営管理リスク(業務
の理由により発生
額額
10
77
**
10
77
44
庁長官が定めるところにより計算した額
1/8
LIて次のイから二までに掲げる額の合計額
+
14
Co
17
36
表(第五十九条の二第一項第三号AL関係(生命保険会社))
(財務局長等に委任する特定保険募集人等11関する届出)
19
1/8
**
証明
11
#
出(特定保険募集人又はその役員若しくは使用人11関するもの11限る。)とする。
11
14
17
DI
198
CO
1111価格変動等リスク(保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える
17
17
第二百四十八条令第四十九条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第八十五条
10
1.
DIC
経営管理リスク(業務の運営上通常の予測を超えて発生10得る危険であって、00二号に
イ価格変動等リスク(保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動
一項第二十五号、第百六十六条第一項第七号及び第百九十二条第一項第六号に掲げる場合の同
げる危険に該当しないものをいう。)に対応する額として、 前二号に対応する額に基づき金
通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額と
二資産運用リスク(資産の運用等に関する危険であって、保有する有価証券その他の資産の
読み込み中...
保険業法に基づくリスク計算根拠の説明(信用・価格変動・資産運用・経営管理リスク) - 第20頁
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