その他令和7年7月23日

ソルベンシー・マージン比率の算出に関する様式及び記載上の注意

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.150 - p.151
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ソルベンシー・マージン比率の算出に関する様式及び記載上の注意

令和7年7月23日|p.150-151

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(別紙様式第一号の二)
(第一面)
(単位:百万円、%)
要約(連結ベース・控除合算手法適用)
11
11
11
項目
前期末
当期末
増減
適格資本の額(A)
所要資本の額(B)
ソルベンシー・マージン比率((A)/(B))
(記載上の注意)
TYの様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示に
おいて使用する用語の例によるものとする。
1連結ベースの計算結果の開示に当たっては、前事業年度の末日時点における連結ベースの計算
に控除合算手法を用いていない場合には、イ欄の「前期末」の数値は控除合算手法を用いずに算
出したものである旨を注記すること。
2イ欄の「前期末」が令和八年三月三十一日前となる場合には、当該イ欄の「前期末」及びハ欄
の「増減」を記載することを要しない。
(第二面)
(単位:百万円、%)
ソルベンシー・マージン比率の算出に当たり適用された控除合算手法に係る調整係数及びその決
定の基礎となった控除合算手法を用いずに計算した場合のソルベンシー・マージン比率等
11
11
11
項目
前期末
当期末
増減
ソルベンシー・マージン比率の算出に当たり、控除合算
手法適用子会社の所要資本の額に乗じた調整係数
控除合算手法を用いずに計算した適格資本の額(A)
控除合算手法を用いずに計算した所要資本の額(B)
控除合算手法を用いずに計算したソルベンシー・マージ
ン比率((A)/(B))
(記載上の注意)
11の様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示に
おいて使用する用語の例によるものとする。
1「ソルベンシー・マージン比率の算出に当たり、控除合算手法適用子会社の所要資本の額に乗
じた調整係数」の項には、第一面に記載したソルベンシー・マージン比率の算出に当たり適用さ
れた控除合算手法に係る調整係数を記載すること。
2「控除合算手法を用いずに計算した適格資本の額」の項には、控除合算手法に係る調整係数の
決定のために用いられた、控除合算手法を用いずに計算した場合のソルベンシー・マージン比率
の算出の基礎となった適格資本の額(イ欄及びロ欄)並びに当該額の前事業年度の末日時点から
当事業年度の末日時点にかけての増減額(ハ欄)を記載すること。
3「控除合算手法を用いずに計算した所要資本の額」の項には、控除合算手法に係る調整係数の
決定のために用いられた、控除合算手法を用いずに計算した場合のソルベンシー・マージン比率
の算出の基礎となった所要資本の額(イ欄及びロ欄)並びに当該額の前事業年度の末日時点から
当事業年度の末日時点にかけての増減額(ハ欄)を記載すること。
4「控除合算手法を用いずに計算したソルベンシー・マージン比率」の項には、控除合算手法に
係る調整係数の決定のために用いられた、控除合算手法を用いずに計算した場合のソルベンシー
・マージン比率(イ欄及びロ欄)並びに当該ソルベンシー・マージン比率の前事業年度の末日時
点から当事業年度の末日時点にかけての増減(ハ欄)を記載すること。
5前事業年度の末日時点における連結ベースの計算に控除合算手法を用いていない場合には、当
151 令和7年7月23日 水曜日 (号外第168号)
該イ欄の「前期末」及びハ欄の「増減」を記載することを要しない。この場合において、これら
の欄を削除せず、「一」を記載するとともに、前事業年度の末日時点における連結ベースの計算
に控除合算手法を用いていない旨を注記すること。
6前事業年度の末日時点又は当事業年度の末日時点のいずれかにおけるソルベンシー・マージン
比率の算出において、ソルベンシー・マージン比率告示附則第十二条の規定に基づき、ソルベン
シー・マージン比率告示第百八十二条の規定にかかわらず、控除合算手法に係る調整係数を1.5と
している場合には、当該調整係数を1.5としている事業年度について、「控除合算手法を用いずに
計算した適格資本の額」、「控除合算手法を用いずに計算した所要資本の額」及び「控除合算手
法を用いずに計算したソルベンシー・マージン比率」の項を記載することを要しない。この場合
において、当該事業年度についてソルベンシー・マージン比率告示附則第十二条の規定に基づき
調整係数を1.5としている旨を注記すること。
7イ欄の「前期末」が令和八年三月三十一日前となる場合には、当該イ欄の「前期末」及びハ欄
の「増減」を記載することを要しない。
(別紙様式第二号)
適格資本の額の構成
項目
Tier1適格資本の額(B)-(C)) (A)
Tier1適格資本に係る基礎項目の額(B)
算入制限のないTier1資本調達手段の額
算入制限のあるTier1資本調達手段の額
資本調達手段以外のTier1適格資本の額
剰余金等の額又は利益剰余金等の額
資本剰余金(Tier2適格資本に算入されるものを除く)の額
その他の包括利益累計額又は評価換算差額等の額
その他の拠出金等の額
非支配株主持分(上限適用後)の額
経済価値ベースの調整額
Tier1適格資本に係る調整項目の額(C)
無形固定資産(繰延税金負債相殺後)の額
繰延税金資産の額
前払年金費用又は退職給付に係る資産(繰延税金負債相殺後)の額
他の金融機関等が意図的に保有しているTier1資本調達手段の額
自己のTier1資本調達手段への投資の額
不適格再保険資産の額
処分制約のある資産のUrち関連する負債と所要資本を上回る額
Tier2適格資本の額((E)-(F)-(G)) (D)
Tier2適格資本に係る基礎項目の額 (E)
Tier2資本調達手段の額
算入制限のあるTier1資本調達手段の制限を超過した額
払込済みTier2資本調達手段の額
払込未済のTier2資本調達手段の額
資本調達手段以外のTier2適格資本の額
(単位:百万円)
前期末
11
当期末
n
p.150 / 2
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ソルベンシー・マージン比率の算出に関する様式及び記載上の注意 - 第150頁
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