その他令和7年7月23日

ソルベンシー・マージン比率等の算定に関する規定(Tier1適格資本調整等)

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.81 - p.85
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ソルベンシー・マージン比率等の算定に関する規定(Tier1適格資本調整等)

令和7年7月23日|p.81-85

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ロ持込資本金の額
ハ新株予約権の額
ニ株式引受権の額
ホその他イからニまでに掲げるものに類するものの額
四その他の包括利益累計額又は評価・換算差額等の額(ただし、ヘッジ対象が経済価値ベースの
バランスシート上で時価評価されていない場合のキャッシュ・フロー・ヘッジに関する額及び自
己の信用状態の変化に起因した負債の時価の変動に関する額を除く。)
五連結ベースにあっては、次の算式により算出した上限適用後の非支配株主持分の額(次のイ及
びロに定める算式を用いるものとする。)(単体ベースにあっては0とする。)
n(貸借対照表等上の連結子会社等に係る非支配株主持分の額,NCI割合
-4
×グループ所要資本への貢献度1)
iは、連結子会社等
イNCI割合は、連結子会社等iの非支配株主持分比率であり、次の算式により算出される
十日
貸借対照表等上の連結子会社等に係る非支配株主持分の額
NCI割合,
連結子会社等iの貸借対照表上の純資産の額
ログループ所要資本への貢献度は、連結子会社等iのグループ所要資本への貢献度であり、次
の算式により算出される額
グループ所要資本への貢献度==α×連結子会社等の貸借対照表上の負債の額
αは、次章に定める所要資本の額を、貸借対照表等上の負債の額で除した値
六経済価値ベースの調整額として、第十条に規定する評価替えを行うことにより生じた経済価値
ベースのバランスシートにおける純資産の部の増減額
七規制上の準備金
第四款Tier1適格資本の調整
(Tier1適格資本の調整の額)
第四十条第三十七条に掲げるTier1適格資本の調整の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一経済価値ベースのバランスシート上の次のイからハまでに掲げる額の合計額
イ次に掲げる無形固定資産の額(ただし、関連する繰延税金負債の額があるときは、これらの
額と当該関連する繰延税金負債の額を相殺するものとする。)の合計額
(1)のれんの額
(2)無形固定資産(のれんを除く。)の額
ロ退職給付に係る資産の額及び前払年金費用の額(ただし、関連する繰延税金負債の額がある
ときは、これらの額と当該関連する繰延税金負債の額を相殺するものとする。)
ハ繰延税金資産の額
二他の金融機関等(金融業、保険業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む者(これ
に準ずる外国の者を含み、金融システムに影響を及ぼすおそれがないと認められる者その他の者
を除く。)であって、報告保険会社等及び連結子会社等以外のものをいう。以下この章において
同じ。)が意図的に保有しているTier1資本調達手段の額(ソルベンシー・マージン比率その他
これに類する比率の向上を目的として、保険会社等と他の金融機関等が資本調達手段を意図的に
相互に保有している場合における当該他の金融機関等が保有する資本調達手段の額に限る。)
三自己のTier1資本調達手段への投資であって、資産の部に計上されているものの額
四次のイ及びロに掲げる要件のいずれかに該当する再保険契約に係る資産の額(当該額が0を下
回る場合にあっては、0とする。)
イ保険金等の支払能力の充実の状況に係る規制(これに類する外国の規制を含む。)の対象では
ない事業体から提供された再保険契約に係るもの
ロ十分なリスク移転がなされていない再保険契約に係るもの
五処分制約のある資産(規制上の要件を満たすため、又は中央清算されるデリバティブ取引、店
頭デリバティブ取引(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十二項に規定
する店頭デリバティブ取引をいう。以下この章及び次章において同じ。)、不動産融資、レポ形
式の取引(担保付きで行う証券の貸借取引及び証券の買戻又は売戻条件付売買をいう。別表十五
において同じ。)、証券貸借取引、信用状、保証、再保険若しくは信託等の取引に参加するため
に、担保として取引相手方に差し出している資産をいう。以下この号において同じ。)の合計額
のうち、当該処分制約のある資産によって保全されているオン・バランス負債の合計額を超過す
る額から処分制約のある資産及び保全されている負債に関する所要資本として次のイからホまで
に掲げる額の合計額を控除した額(当該額が0を下回る場合にあっては、0とする。)
イ第四十五条第一項第一号イ(4)に掲げる市場リスクの額に、処分制約のある資産の合計額のう
ち処分制約のある資産によって保全されている負債の合計額を超過する額を乗じて得た額を、
経済価値ベースのバランスシートにおける資産の部の合計額から前章第二節に規定する経済価
値ベースの保険負債の額を控除した額で除して得られた額
ロ第四十五条第一項第一号イ(5)に掲げる信用リスクの額に、処分制約のある資産の合計額を乗
じて得た額を、経済価値ベースのバランスシートにおける資産の部の合計額で除して得られた
16
ハ第四十五条第一項第一号イ(3)に掲げる巨大災害リスクの額に、正味現在推計の額のうち処分
制約のある資産によって保全されている額を乗じて得た額を、正味現在推計の額で除して得ら
れた額
二第四十五条第一項第一号イ(2)に掲げる損害保険リスクの額に、損害保険契約等に関する正味
現在推計の額のうち処分制約のある資産によって保全されている額を乗じて得た額を、損害保
険契約等に関する正味現在推計の額で除して得られた額
ホ第四十五条第一項第一号イ(1)に掲げる生命保険リスクの額に、生命保険契約等に関する正味
現在推計の額のうち処分制約のある資産によって保全されている額を乗じて得た額を、生命保
険契約等に関する正味現在推計の額で除して得られた額
第三節Tier2適格資本
第一款総則
(Tier2適格資本の額)
第四十一条第三十六条第二号に掲げるTier2適格資本の額は、次の各号に掲げる額の合計額から第
四款に定めるTier2適格資本の調整の額を控除した額又は次項に規定するTier2適格資本の上限額
のうちいずれか小さい額とする。
-Tier2資本調達手段の額(経済価値ベースのバランスシートに計上されている資本調達手段に
あっては、資本調達手段の発行により増加した資本金の額又は負債性資本調達手段の貸借対照表
等計上額に限る。)
二資本調達手段以外のTier2適格資本の額
2前項のTier2適格資本の上限額は、次の各号に掲げる額とする。
一次章に定める所要資本の額に50%を乗じた額
二前号の規定にかかわらず、報告保険会社等が相互会社である場合には、次章に定める所要資本
の額に60%を乗じた額から、第三十八条第一項第二号に掲げる算入制限のあるTier1資本調達手
段の額を控除した額
第二款Tier2資本調達手段
(Tier2資本調達手段の額)
第四十二条前条第一項第一号に掲げるTier2資本調達手段の額は、保険会社等が発行又は組成した
ものに係る次の各号に掲げる額の合計額とする。
一算入制限のあるTier1資本調達手段の制限を超過した額
二払込済みTier2資本調達手段(構造上の劣後性を有するもの以外)の額
三払込済みTier2資本調達手段(構造上の劣後性を有するもの)の額
四払込未済のTier2資本調達手段の額
2前項第一号の算入制限のあるTier1資本調達手段の制限を超過した額は、第三十八条第三項に規
定する算入制限のあるTier1資本調達手段(上限適用前)の額から、同条第四項に規定する算入制
限のあるTier1資本調達手段の上限額を控除した額とする。ただし、0を下回る場合は0とする。
3第一項第二号の払込済みTier2資本調達手段(構造上の劣後性を有するもの以外)の額は、次の
各号に掲げる要件の全てを満たすものであって、Tier1資本調達手段の額又は算入制限のあるTier
1資本調達手段の制限を超過した額に含まれないものの額(ただし、基金以外の資本調達手段であ
り、ロックイン条項を有しない場合であって、かつ、実質償還期限までの期間が五年以内になった
ものについては、貸借対照表等計上額に、基準日から当該実質償還期限までの期間の日数を当該実
質償還期限までの期間が五年になった日から当該実質償還期限までの期間の日数で除して得た割合
を乗じて得た額とする。)の合計額とする。
一発行者により現に発行され、かつ、払込済みのものであること。
二残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは内容の変更について、保険契約者及
び他の非劣後の債権者に対して劣後的内容を有するものであること。
三発行時から実質償還期限までの期間が五年以上であること。
四償還等を行う場合には、発行後五年を経過した日以降に発行者の任意による場合に限り償還等
を行うことが可能であり、かつ、償還等に際し、発行者の保険金等の支払能力の充実の状況につ
いて、あらかじめ金融庁長官の確認を受けるものとなっていること、又は発行後五年を経過した
日より前の償還等であって、次のイからハまでに掲げる要件の全てを満たすものであること。
イ発行者の任意による場合に限り償還等を行うことが可能であること。
ロ償還等に際し、発行者の保険金等の支払能力の充実の状況について、あらかじめ金融庁長官
の確認を受けるものとなっていること。
ハ償還等以前において、償還等される資本調達手段と同等以上の質が確保されるものに置き換
えられること。ただし、発行時に合理的に予期できなかった税制上又は規制上の事由であって
著しく影響の大きいものによる償還等の場合及び資本調達手段が基金の場合は、この限りでな
い。
五買戻しに際し、発行者の保険金等の支払能力の充実の状況について、あらかじめ金融庁長官の
確認を受けるものとなっていること。
六実質償還期限の決定において考慮されているステップ・アップ金利等又はその他の償還等を行
うインセンティブを除き、発行者が発行時に将来にわたり償還等又は買戻しを行う期待を生じさ
せず、かつ、当該期待を生じさせる内容が定められていないこと。
七剰余金の配当額又は利息の支払額が、発行後の発行者の信用状態を基礎として算定されるもの
でないこと。
八清算時を除き、発行者が債務の履行を怠った場合における保有者に対する期限の利益喪失につ
いての特約が定められていないこと。
九担保権による担保、保証その他これらに類する保有者を保護するための措置(発行者又は当該
発行者と密接な関係を有する者による請求権の優先順位に影響を与えるような保証又は保全を含
む。)によって、毀損し、又は法令上若しくは契約上無効とされていないこと。
十保険会社等(連結ベースの計算においては連結子会社等以外の子会社等を含む。以下この号に
おいて同じ。)により取得されておらず、かつ、取得に必要な資金が保険会社等により直接又は
間接に融通されたものでないこと。
十一特別目的会社等が発行する資本調達手段である場合には、発行代り金を利用するために発行
される資本調達手段が前各号に掲げる要件の全てを満たし、かつ、当該資本調達手段の発行者が
発行代り金の全額を即時かつ無制限に利用可能であること。
4第一項第三号の払込済みTier2資本調達手段(構造上の劣後性を有するもの)の額は、保険持株
会社(連結子会社等であって保険持株会社その他これに類する外国の会社を含む。以下この項にお
いて同じ。)が発行した資本調達手段の発行代り金のうち、連結子会社等(保険契約を有する者に
限る。)に融通しているものであって、前項第一号、第三号から第十一号まで及び次の各号に掲げる
要件の全てを満たすもののうち、Tier1資本調達手段の額、算入制限のあるTier1資本の制限を超
過した額又は払込済みTier2資本調達手段(構造上の劣後性を有するもの以外)の額のいずれにも
含まれないものの額(保険持株会社が発行した資本調達手段又は当該資本調達手段の発行代り金の
全部若しくは一部の連結子会社等への融通の手段(以下この項において「ダウンストリームの手段
」という。)がロックイン条項を有しない場合にあっては、保険持株会社が発行した資本調達手段が
ロックイン条項を有しないときの当該資本調達手段における実質償還期限又はダウンストリームの
手段がロックイン条項を有しないときの当該手段における実質償還期限のうちいずれか早い期限(
以下この項において「算入可能期限」という。)までの期間が五年以内になったものについて、連結
子会社等へ融通した額に、基準日から当該算入可能期限までの期間の日数を当該算入可能期限まで
の期間が五年になった日から当該算入可能期限までの期間の日数で除して得た割合を乗じて得た額
とする。)の合計額とする。
一ダウンストリームの手段が第三十八条第二項各号(第十一号を除く。)に掲げる要件の全てを
満たすもの、同条第三項各号(第十二号を除く。)に掲げる要件の全てを満たすもの又は前項各
号(第十号を除く。)に掲げる要件の全てを満たすものであること。
二発行者が保険契約を有しない保険持株会社であること。
三保険持株会社が発行した資本調達手段の発行代り金が適切に追跡され、金融庁長官に確認され
ていること。
四発行代り金を利用している連結子会社等が、剰余金の配当に対する適切な規制及び監督を通じ
て構造上の劣後性が適切に確保される規制上の枠組みを有する法域に所在していること。
五発行者が日本に所在する保険持株会社の場合にあっては、契約書若しくは発行要項又はこれら
の関連書類(金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書及び同法第百七十二条の二第三項
に規定する発行開示書類並びに金融商品取引所(同法第二条第十六項に規定する金融商品取引所
をいう。)の規則に基づき開示される書類その他これらに類する書類(外国の法令又は外国の金
融商品取引所(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第二条の十二の三第四
号ロに規定する外国の金融商品取引所をいう。)の規則に基づき作成されるものを含む。)を含
む。)中に、発行者において当該債務は払込済みTier2資本調達手段(構造上の劣後性を有する
もの)として取り扱われることを適切に記載していること。
5第一項第四号の払込未済のTier2資本調達手段の額は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすも
のにおいて資本が提供された場合の当該資本の額の合計額(ただし、報告保険会社等が相互会社で
ない場合は0とする。)又は次章に定める所要資本の額に10%を乗じた額のうちいずれか小さい額
とする。
一第三者からの払込未済資本であって、かつ、保険会社等の求めに応じて資本を提供するコミッ
トメントがあるもの
二相互会社である保険会社等によって組成された金融商品等であって、かつ、次のイからへまで
に掲げる要件の全てを満たすことが金融庁長官により確認されているもの
イ当該保険会社等の要請により資本が提供され、かつ、資本提供の実施又は資本提供のインセ
ンティブを阻害するいかなる条件も適用されないこと。
ロ資本が提供された場合は、当該金融商品等はTier1適格資本の額又はTier2適格資本の額(
払込未済のTier2資本調達手段の額を除く。)に算入するための要件を満たすこと。
ハ当該金融商品等が、関連する各法域において、法的有効性を有すること。
ニ当該保険会社等が資本の提供を要請した場合に、資本を提供する契約の相手方が合意された
金額を支払うことができ、支払う意思もあること。
ホ担保権による担保、保証その他これらに類する保有者を保護するための措置によって、毀損
し、又は法令上若しくは契約上無効とされていないこと。
へ金融庁長官による当該金融商品等に関する確認に影響を与え得るあらゆる事実又は状況の変
化について、当該保険会社等が金融庁長官に対して通知するものであること。
第三款資本調達手段以外のTier2適格資本
(資本調達手段以外のTier2適格資本の額)
第四十三条第四十一条第一項第二号に掲げる資本調達手段以外のTier2適格資本の額は、次の各号
に掲げる額の合計額とする。
-Tier2資本調達手段の額に含まれる資本調達手段を発行した結果生じた資本剰余金
二第四十条第五号の額
三次のイからハまでに掲げる額の合計額(ただし、次章に定める所要資本の額に15%を乗じた額
を限度とする。)
イ第四十条第一号ロの額に50%を乗じた額
ロ第四十条第一号ハの額
ハ無形固定資産のうちソフトウェアの貸借対照表等計上額(ただし、関連する繰延税金負債の
額があるときは、これらの規定に掲げる額と当該関連する繰延税金負債の額を相殺するものと
する。)に10%を乗じた額
第四款Tier2適格資本の調整
(Tier2適格資本の調整の額)
第四十四条第四十一条第一項に掲げるTier2適格資本の調整の額は、次の各号に掲げる額の合計額
とする。
一他の金融機関等が意図的に保有しているTier2資本調達手段の額(ソルベンシー・マージン比
率その他これに類する比率の向上を目的として、保険会社等と他の金融機関等が資本調達手段を
意図的に相互に保有している場合における当該他の金融機関等が保有する資本調達手段の額に限
る。)
二自己のTier2資本調達手段への投資であって、資産の部に計上されているものの額
第五章所要資本
第一節総則
(所要資本の額)
第四十五条所要資本の額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定めるものの合計額と
する。
一保険事業に係る所要資本の額次のイ及びロの合計額からハの額を控除した額
イ次に掲げる額を基礎として第八節に規定する統合方法により計算した額
(1)生命保険リスクの額
(2)損害保険リスクの額
(3)巨大災害リスクの額
(4)市場リスクの額
(5)信用リスクの額
(6)オペレーショナル・リスクの額
ロマネジメント・アクションの効果の上限超過額
ハ所要資本の税効果の額
二非保険事業に係る所要資本の額第十節に規定する額(単体ベースにあっては0とする。)
2連結ベースの計算においては、持分法が適用される子会社等のうち保険事業に分類したもの(第
八条第一号後段の規定により持分法が適用される会社を含む。)の持分法による評価額は前項第一
号イ(4)に掲げる市場リスクの額の計算の対象とするエクスポージャーに含めるものとし、当該保険
事業に分類したものに係る同号イ(1)から(3)まで、(5)及び(6)に掲げるリスクの額は0とするものとす
る。
(マネジメント・アクションの効果)
第四十六条保険事業に係る所要資本の額の計算において、次条第一項各号に掲げるリスクの額(次
条第一項第二号に掲げるその他の巨大災害リスクに含まれる各リスクの額にあっては、第九十条第
三号に掲げる感染症の流行によるリスクの額に限る。)を算出するに当たり、マネジメント・アク
ション(第十三条第十項各号に掲げる要件を満たすものに限る。)の効果を考慮するものとする。
2前項におけるマネジメント・アクションの効果は、第十三条第十項柱書に定めるところと整合的
に計算するものとする。
3前条第一項第一号ロに掲げるマネジメント・アクションの効果の上限超過額は、次の算式により
得られる額とする。ただし、0を下回る場合は0とする。
保険事業に係る所要資本の額
MA考慮前
-保険事業に係る所要資本の額
MA考慮後
ーマネジメント・アクションの効果の上限の額
保険事業に係る所要資本の額
よ、前条第一項第一号イの計算において、第十三条第五項に規
A考慮前
定する将来の裁量給付に係るマネジメント・アクションの効果を考慮せずに計算した各リスクの
額(ただし、同号イ(6)に掲げるオペレーショナル・リスクの額は0とする。)を基礎とした場合
の額
保険事業に係る所要資本の額は、前条第一項第一号イ(6)に掲げるオペレーショナル・リスク
MA考慮後
の額を0とした場合の同号イの額
マネジメント・アクションの効果の上限の額は、将来の裁量給付に係る正味現在推計の額
(ストレス・アプローチによるリスクの額の計算)
第四十七条次の各号に掲げるリスクの額の計算にあっては、ストレス・シナリオに基づき経済価値
ベースのバランスシートにおける資産の額及び負債の額を再計算した場合の純資産(経済価値ベー
スのバランスシートにおける資産の額から負債の額を控除した額をいう。次節、第四節第三款及び
第五節において同じ。)の減少額を基礎としてリスクの額を計算するものとする(以下「ストレス
・アプローチ」という。)。
一生命保険リスクの額の基礎となる各リスクの額
二その他の巨大災害リスクに含まれる各リスクの額
三市場リスクの額の基礎となる各リスク(為替リスク及び資産集中リスクを除く。)の額
2ストレス・アプローチにおいて、経済価値ベースのバランスシートにおける再計算の対象及びス
トレス・シナリオは、次項に定めるもののほか、前項各号に掲げるリスクの額ごとにそれぞれ第二
節、第四節及び第五節において定めるところに従うものとする。
3ストレス・アプローチによるリスクの額の計算において、経済価値ベースのバランスシート計上
額のうち、次の各号に掲げる額は再計算をしないものとする。
一第三章第二節第四款に規定するMOCEの額
二第三章第四節に規定する繰延税金資産の額及び繰延税金負債の額
三前章第二節第四款に規定するTier1適格資本の調整の額及び同章第三節第四款に規定するTier
2適格資本の調整の額に含まれるものの額
四保険会社等が発行した資本調達手段のうち適格資本の額に含まれるものの額
五非保険事業に係るものの額(連結ベースの場合に限る。)
(リスクの額の計算におけるエクスポージャー)
第四十八条第四十五条第一項第一号イに掲げる保険事業に係る所要資本の額の基礎となるリスクの
額のうち、前条第一項各号に掲げるリスクの額以外のリスクの額の計算にあっては、リスクの額の
計算におけるエクスポージャーの額から次の各号に掲げる額を除くものとする。
一前章第二節第四款に規定するTier1適格資本の調整の額及び同章第三節第四款に規定するTier
2適格資本の調整の額に含まれるものの額
二保険会社等が発行した資本調達手段のうち適格資本の額に含まれるものの額
三非保険事業に係るものの額(連結ベースの場合に限る。)
(リスク削減手法)
第四十九条第四十五条第一項第一号イ(1)から(3)までに掲げるリスクの額の計算については、次の各
号に掲げる基準の全てを満たすリスク削減手法の効果を認識することができる。
一関係する全ての法域において法的に有効であり、かつ、法的強制力を有していること。
二契約上、リスクの移転が明確に定義されていること。
三第三者への実効的なリスク移転を伴うものであること。
四所要資本の額の計算において、当該リスク削減手法により生じるエクスポージャーが考慮され
ていること。
五取引相手方の債務不履行、支払不能、破産その他これらに類する事由が発生した場合に、当該
取引相手方に対して直接的な請求権を有すること。
六リスク削減手法の提供者が、契約当事者間で特定された事由において確実にプロテクションを
提供できるように、十分な適格格付機関の格付、資本水準又は担保設定水準のいずれかを通じて
実証可能と言える十分な信用力を有すること。
2第四十五条第一項第一号イ(4)に掲げる市場リスクの額の計算については、前項各号の基準の全て
を満たすリスク削減手法であって、かつ、特定のエクスポージャー又はエクスポージャープールを
明示的に参照するものの効果を認識することができる。
(リスク削減手法の効果)
第五十条前条のリスク削減手法の効果の額の計算は、次の各号に掲げる基準の全てを満たさなけれ
ばならない。
一リスク削減手法の程度に応じたものであること。
二基準日時点で有効なリスク削減手法に基づいていること。
三二重に考慮されていないこと。
四全てのベーシス・リスク(リスク削減手法の対象となるエクスポージャーが保険会社等のリス
ク・エクスポージャーに対応しないことによるリスクをいう。以下この章において同じ。)の影
響が合理的に考慮されていること。
五再保険によるリスク削減手法にあっては、支払った復元保険料(契約期間において、再保険金
の発生により縮小又は消滅した再保険契約のてん補責任限度額を復活させるために、出再保険会
社から受再保険会社に支払われる保険料をいう。)が考慮されていること。
六リスク削減手法の残存期間又は対象とするリスクに係るエクスポージャーの残存期間に応じて
次のイ又はロに掲げる割合に比例する方法で認識されていること。
イリスク削減手法が対象とするリスクに係るエクスポージャーの残存期間が十二月未満の場合
は、エクスポージャーの残存期間に対するリスク削減手法の残存期間の割合(ただし、100%を
限度とする。)
ロリスク削減手法が対象とするリスクに係るエクスポージャーの残存期間が十二月以上の場合
は、 十二月間に対するリスク削減手法の残存期間の割合 (ただし、 100%を限度とする。)
2前項第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げるリスクについては、当該各号に定める基準を
満たす場合に限り、同項第六号におけるリスク削減手法の残存期間において、同項第一号及び第三
号から第五号までの基準に従ってリスク削減手法の更新を考慮することができる。ただし、当該リ
スク削減手法の更新に関連する更新費用をリスク削減手法の効果の額から控除するものとし、当該
更新費用には基準日からの一年間において更新費用が上昇するリスクを考慮するものとする。
一市場リスク次条に規定する基準
二損害保険リスクの保険料リスク第五十二条に規定する基準
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