その他令和7年7月23日
トップバケット及びミドルバケットのリスク修正控除後スプレッド算出方法に関する規定
掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.74 - p.76
号外p.74-p.76
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ミドルバケット資産のリスク修正控除後スプレッド及びキャッシュ・フローの計算に関する規定
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トップバケット及びミドルバケットのリスク修正控除後スプレッド算出方法に関する規定
令和7年7月23日|p.74-76
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2前項の「第十七条に規定するリスクフリー・レートのイールド・カープに対する平均スプレッド
」は、次の各号に定めるところにより算出するものとする。
一トップバケット資産(保険契約ポートフォリオと異なる通貨建ての資産にあっては、為替リス
クが完全にヘッジされているものに限る。)のリスク修正控除後スプレッド(ある資産の第十七
条に規定するリスクフリー・レートのイールド・カープに対するスプレッドから、当該資産に係
る信用リスクに相当する値を控除したものをいう。以下この目において同じ。)を算出する。た
だし、投資不適格(格付区分が4より下位又は債務不履行状態であるものをいう。第二十六条第
三項第一号及び第九十八条第二項において同じ。)又は無格付のトップバケット資産のリスク修
正控除後スプレッドは、保有する同一の通貨及び年限の格付区分4のトップバケット資産におけ
るリスク修正控除後スプレッドを上限とし、該当するトップバケット資産を保有しない場合には
、第二十六条に規定するミドルバケットにおける同一の通貨及び年限区分の格付区分4に対応す
る資産に対応するリスク修正控除後スプレッドを用いるものとする。
二前号に規定するトップバケット資産のリスク修正控除後スプレッドを、トップバケット資産の
エクスポージャーで加重平均して得られる値とする。
3前項第一号の計算において、トップバケット資産が保険契約ポートフォリオと異なる通貨であり
、かつ、当該資産の為替リスクが完全にヘッジされている場合には、リスク修正控除後スプレッド
からヘッジコストを控除するものとする。
(トップバケットの割引率)
第二十五条トップバケットの割引率は、第十六条第一項の規定にかかわらず、第十七条に規定する
リスクフリー・レートのイールド・カープに前条に規定するトップバケットの調整後スプレッドを
全ての年限に一律加算したものによるものとする。
(ミドルバケットの加重平均調整後スプレッドの計算)
第二十六条第二十一条に規定するところによりミドルバケットに分類した保険契約ポートフォリオ
の加重平均調整後スプレッドは、当該保険契約ポートフォリオごとに次の算式により得られた値と
する。この場合において、次の各号に掲げる変数に応じ、当該各号に定める値を用いるものとする
ω国債XSpread国債
+0.00
格付区分
--× Spread 区分1
({
年限区分
+0.0000
}}
+0倍計区分××
11
({
+ω0格付区分4'
1/
)1(a) (194 Spread x $1..00
手限区分
の国債は、国債等のウエイト
年限区分は、次の表に掲げる満期までの残存期間の区分に応じた年限の区分
三年未満
三年以上
五年以上
+年以上
十五年以上
二十年以上
五年未満
十年未満
十五年未満
二十年未満
年限区分
11
10
co
17
on
10
⑩格付区分は、格付区分iに対応する資産のウエイト
格付区分
10
mmmmm)は、格付区分iにおける年限区分」に対応する資産のウエイト
年限区分」
SpreadE時は、国債等に対応するリスク修正控除後スプレッド(第十七条に規定するリスクフリー・
レートのイールド・カーブが金利スワップの金利に基づく通貨の場合において、金利スワップの
金利と国債金利との差額の過去平均に30%を乗じた値に基づく値をいう。)
格付区分
Spread
は、年限区分jに含まれる格付区分iに対応する仮想的な資産に対応するリスク修正控
年限区分.
除後スプレッド
一ωω第二十一条に規定すると11ろにより111ドルバケットに分類した保険契約ポートフォリオ
に係る特定された資産ポートフォリオにおける適格資産(以下この条及び次条において「ミドル
バケット資産」という。)について、当該資産に属する国債等の時価の合計額をミドルバケット
資産全体の時価の合計額で除した値
11⑩格付区分;格付区分iに対応するも111ドルバケット資産(国債等を除く。)の時価の合計額を111ド
ルバケット資産全体の時価の合計額で除した値
格付区分i
11100
格付区分iに対応するミドルバケット資産について、年限区分jに対応する当該資産
年限区分」
(国債等を除く。)の時価の合計額を、格付区分iに対応するミドルバケット資産の時価の合計額
75令和7年7月23日水曜日官報(号外第168号)
の計算に含めるものとする。
3前二項の計算において、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める格付区分に該当するものと
して取り扱うものとする。
で除した値
2前項各号において、ミドルバケット資産が保険契約ポートフォリオと異なる通貨の資産を含む場
格付区分
合は、 為替リスクが完全にヘッジされている場合に限り、当該資産をωma、 an
年限区分」
一投資不適格又は無格付の資産格付区分4
二保険約款貸付格付区分1
4ミドルバケット資産が、保険契約ポートフォリオと異なる通貨であり、かつ、当該資産の為替リ
スクが完全にヘッジされている場合には、第一項の計算において当該資産のリスク修正控除後スプ
レッドを考慮するものとする。この場合においては、当該資産のリスク修正控除後スプレッドから
ヘッジコストを控除するものとし、ローリングヘッジ(満期のあるデリバティブ取引において、銘
柄の乗換え等により満期日以降も継続することでヘッジ期間を延長することをいう。次条第二項第
二号において同じ。)を行っているときは、当該ヘッジコストを控除することに加え、ヘッジコス
ト控除後におけるリスク修正控除後スプレッドに20%又は別表十四において当該保険契約ポートフ
オリオの通貨を基準通貨、当該資産の通貨を正味オープン・ポジションの通貨とした変動率に50%
を乗じた値のうちいずれか小さい値を乗じた値を控除するものとする。
(ミドルバケットの調整後スプレッドの計算)
第二十七条ミドルバケットの調整後スプレッドは、次の算式により得られた値とする。この場合に
おいては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める値を用いるものとする。
調整後スプレッ72
+TOM比率×max[90%×加重平均調整後スプレッドー調整後スプレッド一般,0
加重平均調整後スプレッドは、前条に規定すると11ろにより得られた値
調整後スプレッド は、次条に規定する一般バケットの調整後スプレッド
一TOM比率次の算式により算出される値とする。
TOM比率=min(
Mark to the 100%
({
負債の存続期間は、その年限以降において保険契約ポートフォリオからキャッシュ・フローが生
じないと考えられる最小の年限
LOTは、保険契約ポートフォリオの通貨に対応する別表三に定めるLO1
二M次のイ及びロに掲げる全てを満たす最終の年限tとする。ただし、MはO以上、負債の存続期
間以下とする。
イ次の算式を満たすt
14
max(0, COF - CF) CF) CF) < 10%×
14199
COF2は、年限sにおける保険契約ポートフォリオの保険金等のキャッシュ・アウト・フロー(ロ
において同じ。)
CIFは、年限sにおける保険契約ポートフォリオの保険料及びその他これに類するもののキャッ
シュ・イン・フロー(ロにおいて同じ。)
CF2は、年限sにおける特定された資産ポートフォリオにおけるミドルバケット資産、現金及び
非投資目的の流動性資産から生じるキャッシュ・フロー並びに発行者の裁量で行使されるコ
ールオプションの特性を持つ債券における基準日後最初の償還可能日までのキャッシュ・フ
ロー(ロにおいて同じ。)
ロ次の算式を満たすt
ZI
(CFS + CIF - COFF)IV000
2前項第二号のCF3において、対応する保険契約ポートフォリオと異なる通貨建ての資産を含む場合
には、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、当該資産のキャッシュ・フローを考慮す
るものとする。この場合においては、ヘッジコストを資産のキャッシュ・フローから控除するもの
とし、第二号に該当するときは、当該ヘッジコストを控除することに加え、ヘッジコスト控除後に
おける当該資産のキャッシュ・フローに20%又は別表十四において当該保険契約ポートフォリオの
通貨を基準通貨、当該資産の通貨を正味オープン・ポジションの通貨とした変動率に50%を乗じた
値のうちいずれか小さい値を乗じた値を当該資産のキャッシュ・フローから控除するものとする。
一為替リスクが完全にヘッジされていること。
二為替リスクに対するローリングヘッジを実施しており、当該ヘッジの更新が一月より高頻度で
三 われていないこと。ローリシクヘッジを実施しており、当該ヘッジの更新が一月より高額度で
行われていないこと。
3第一項の算式により得られる値は、同項第二号に規定する以前の各年限に一律に適用するものと
する。この場合において、当該Mより後の年限におけるミドルバケットの調整後スプレッドは、次の
算式により得られる値を同項の算式により得られた値から控除した値とする。
同項の算式により得られた値一次条に規定する一般バケットの調整後スプレッド
×(t-M)
収束年限-M
tは、適用する年限
Mは、同項第二号に規定するM
(一般バケットの調整後スプレッド)
第二十八条一般バケットの調整後スプレッドは、保険契約ポートフォリオの通貨ごとに、保険業を
営む者(これに準ずる外国の者を含む。以下同じ。)の保有資産を考慮して設定した仮想的な資産
ポートフォリオを用いて第二十六条第一項に規定する算式を適用して算出した値に80%を乗じたも
のとする。
第四款MOCE
(MOCEの額の計算)
第二十九条MOCEの額(保険負債の額の評価において、保険契約上の債務に関連するキャッシュ・フ
ローに内在する不確実性を考慮するために現在推計の額に上乗せされるマージンの額をいう。第四
十七条第三項第一号及び第百七十五条第二項において同じ。)は、次の算式に基づき算出する。
資本コスト率×}(1+割引率(1+02
資本コスト率は、3%
推計所要資本(t)は、基準日からt年経過時点における推計所要資本の額
割引率(t)は、日本円における第十七条に規定する年限4年のリスクフリー・レートのイールド・カ
ーブ
(推計所要資本の額の計算)
第三十条前条の算式における「基準日からt年経過時点における推計所要資本の額」は、基準日から
t年経過時点における保有保険契約(現在推計の額及び再保険回収額の計算における前提条件に基づ
き当該時点まで推移した、第十一条第三項(第三十三条第五項において読み替えて準用する場合を
含む。)の規定に従い基準日時点において保険会社等が認識する保険契約をいう。以下この条にお
いて同じ。)に基づく次の各号に掲げるリスクの額を基礎として、第五章及び第六章に定める方法
のうち、所要資本の額の計算に当たって報告保険会社等が採用する方法により統合した額とする。
ただし、次の各号に掲げるリスクの額以外のリスクの額は0とする。
一生命保険リスクの額(第四十五条第一項第一号イ(1)に掲げるものをいう。)
二損害保険リスクの額(第四十五条第一項第一号イ(2)に掲げるものをいう。ただし、引き受ける
ことが期待される新規保険契約に係る額を除く。)
三巨大災害リスクの額(第四十五条第一項第一号イ(3)に掲げるものをいう。ただし、引き受ける
ことが期待される新規保険契約に係る額を除く。)
四再保険に係る信用リスクの額(第四十五条第一項第一号イ(5)に掲げる信用リスクの額のうち再
保険に係るものをいう。)
五オペレーショナル・リスクの額(第四十五条第一項第一号イ(6)に掲げるものをいう。)
2基準日からt年経過時点における保有保険契約に基づく前項各号のリスクの額は、第五章及び第六
章に定める計算方法のうち、所要資本の額の計算に当たって報告保険会社等が採用する計算方法を
適用することにより算出した額とする。
3前項に規定する方法の計算が困難な場合においては、次の各号に掲げるリスクの額の区分に応じ
、当該各号に定める方法により基準日からt年経過時点における保有保険契約に基づく第一項各号の
リスクの額をそれぞれ算出することができる。
一第一項第一号から第三号までに掲げるリスクの額基準日におけるリスクの額のサブリスクの
額(当該リスクの額の構成要素であるリスクの額をいう。以下この号において同じ。)に対して
、当該サブリスクの額の基準日からt年経過時点におけるランオフ・パターン(基準日時点のある
リスクの額に対する、基準日からt年経過時点における保有保険契約に基づく当該リスクの額の割
合を近似する適切な指標をいう。以下この項において同じ。)を乗じることにより、基準日から
t年経過時点における保有保険契約に基づくサブリスクの額を算出し、これにより得られたそれぞ
れのサブリスクの額を、第五章及び第六章に定める方法のうち、所要資本の額の計算に当たって
報告保険会社等が採用する方法により統合することにより、基準日からt年経過時点における保有
保険契約に基づくリスクの額を算出する方法
二第一項第四号及び第五号に掲げるリスクの額基準日におけるリスクの額に対して、当該リス
クの額の基準日からt年経過時点におけるランオフ・パターンを乗じることにより、基準日からt
年経過時点における保有保険契約に基づくリスクの額を算出する方法
4前各項の算出に当たって、基準日からt年経過時点における外国通貨建ての額を日本円に換算する
場合には、基準日における日本円と当該外国通貨の第十七条に規定するリスクフリー・レートのイ
ールド・カーブから計算される年限t年のフォワード為替レートを用いるものとする。
第五款資産ポートフォリオによって複製可能な保険契約
(資産ポートフォリオによって複製可能な保険契約の定義)
第三十一条資産ポートフォリオによって複製可能な保険契約は、保険契約に関連する将来キャッシ
ュ・フローが、市場価格が観測可能な金融商品等を用いて高い信頼性をもって複製することができ
る(保険契約に関連する将来キャッシュ・フローが、いかなる場合においても市場価格が観測可能
な金融商品等によるキャッシュ・フローで正確に再現できることをいう。)保険契約をいう。ただ
し、次の各号に掲げる場合には、保険契約に関連する将来キャッシュ・フローは、高い信頼性をも
って複製することができないものとする。
-現在推計の額が、解約及び失効等の契約上のオプションに依存している場合
二現在推計の額が、死亡率又は罹患及び障害に係る発生率に依存している場合
三保険契約に関連する経費が、高い信頼性をもって複製することができない場合
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