その他令和7年7月23日
連結貸借対照表からの調整及び経済価値ベースの評価に関する規定
掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.69 - p.70
号外p.69-p.70
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連結貸借対照表からの調整及び経済価値ベースの評価に関する規定
令和7年7月23日|p.69-70
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三法第百六条第一項第二号の二又は第二百七十一条の二十二第一項第二号の二に規定する少額短
期保険業者
四法第百六条第一項第八号又は第二百七十一条の二十二第一項第八号に規定する保険業を行う外
国の会社
五法第百六条第一項第十二号イ又は第二百七十一条の二十二第一項第十二号イに規定する従属業
務を専ら営む会社のうち、前各号に掲げる会社のためにその業務を営んでいるもの
六法第百六条第一項第十七号又は第二百七十一条の二十二第一項第十六号に規定するものであっ
て、保険持株会社及び少額短期保険持株会社である会社
七法第百六条第一項第十八号又は第二百七十一条の二十二第一項第十七号に規定するものであっ
て、保険持株会社及び少額短期保険持株会社に類する外国の会社
八法第二百七十一条の二十二第一項各号に掲げる会社以外の会社であって内閣総理大臣の承認を
受けて子会社としたもののうち、前各号に類する会社
3第一項の非保険事業には、連結子会社等又は持分法が適用される子会社等であって、前項に掲げ
る会社以外のものを分類するものとする。
(連結貸借対照表からの調整)
第八条報告保険会社等は、次の各号に規定する方法に基づき、連結貸借対照表における取扱いによ
らず、調整を行うものとする。
一前条第二項各号に掲げる会社のうち、連結貸借対照表においてジョイント・ベンチャー(共同
支配の当事者が、その取決めの純資産に対する権利を有している場合の共同支配の取決めをいう
。次号において同じ。)として支配されているとされたものは、比例連結の方法(会社の資産、
負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している保険会社等に帰属する部分を認識する方法を
いう。第三号及び第百七十三条第一号において同じ。)を適用し、連結の範囲に含めるものとす
る。なお、当該方法を適用することが実務上困難な場合には、持分法を適用するものとする。
二前条第三項の非保険事業に分類される会社のうち、連結貸借対照表においてジョイント・ベン
チャーとして支配されているとされたものは、持分法を適用するものとする。
三前条第二項各号に掲げる会社のうち、連結貸借対照表においてジョイント・オペレーション(
共同支配の当事者が、その取決めに関する資産に対する権利及び負債に対する義務を有している
場合の共同支配の取決めをいう。次号において同じ。)として支配されているとされたものであ
って、自らの資産、負債及び取引並びに当事者に共通して発生した資産、負債及び取引に対する
持分が連結貸借対照表で認識される会社は、比例連結の方法を適用し、連結の範囲に含めるもの
とする。
四前条第三項の非保険事業に分類される会社のうち、連結貸借対照表においてジョイント・オペ
レーションとして支配されているとされたものであって、自らの資産、負債及び取引並びに当事
者に共通して発生した資産、負債及び取引に対する持分が連結貸借対照表で認識されるものは、
持分法を適用するものとする。
第三章経済価値ベースの評価
第一節総則
(経済価値ベースのバランスシート)
第九条経済価値ベースのバランスシートの資産の部、負債の部及び純資産の部は、それぞれ貸借対
照表等における資産の部、負債の部及び純資産の部を基礎として、次の各号に掲げるものの区分に
応じ、当該各号に定めるところにより組替えを行うものとする。ただし、連結ベースの計算に当た
っては、非保険事業に係るものについては組替えを行わないものとする。
一投資信託等第三条の規定に基づき、保有エクスポージャーの裏付けとなる資産等に計上する
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二第三節に規定する再保険回収額資産の部に計上する。
三保険約款貸付資産の部に計上する。
四借地権資産の部の土地に計上する。
五規制上の準備金純資産の部に計上する。
六自動車損害賠償責任保険契約(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条に
規定する自動車損害賠償責任保険の契約をいう。次条及び第八十二条において同じ。)に係る責
任準備金及び支払備金その他の準備金に計上する。
七次条に規定する評価替えを行うことに伴い、組替えを行うことが適切なもの適切な項目に計
上する。
(経済価値評価の方法)
第十条経済価値評価の額は、次の各号に定めるところにより評価替えを行った額とし、次の各号に
定めるもの以外のものは貸借対照表等計上額とする。ただし、連結ベースの計算に当たっては、非
保険事業に係るものについては、評価替えを行わないものとする。
一責任準備金、支払備金及び契約者配当準備金(相互会社にあっては社員配当準備金をいう。第
百五十六条第三号ロにおいて同じ。)は、次に掲げるものを除き、次節第一款に定めるところに
より計算した経済価値ベースの保険負債の額及び第三節に定めるところにより計算した再保険回
収額に評価替えを行う。
イ自動車損害賠償責任保険契約に係るもの
ロ地震保険契約(地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第二条第二項に規定
する地震保険契約をいう。第八十二条において同じ。)に係るもの
ハ規制上の準備金に含まれるもの
二資産の部及び負債の部に計上される金融商品等の額は、次に掲げるものを除き、時価に評価替
えを行う。この場合において、負債の部に計上される金融商品等の評価替えを行うに当たっては
、保険会社等自らの信用状態の変化を考慮しないものとする。
イ負債の部に計上され、第四章に規定する適格資本の額に含まれるもの
ロ子会社株式及び関連会社株式
ハ持分法が適用される保険事業に係る持分法による評価額
三外国通貨建ての子会社株式の額及び関連会社株式の額は、基準日時点における為替レートを用
いて日本円に換算した額に評価替えを行う。
四不動産の額及び借地権の額は、時価に評価替えを行う。
五貸借対照表上の退職給付引当金の額及び前払年金費用の額は、未認識数理計算上の差異及び未
認識過去勤務費用を含めた額に評価替えを行う。
六繰延税金資産の額及び繰延税金負債の額は、第四節に定めるところにより計算した額に評価替
えを行う。
七繰延資産及び基準日以降に支払期日が到来し第十四条に規定する契約の境界線以前の日に収入
する予定の保険料を資産の部に計上している場合は、それらの額は0に評価替えを行う。
八保険約款貸付の額は、時価に評価替えを行う。
第二節保険契約の評価
第一款経済価値ベースの保険負債
(経済価値ベースの保険負債の額)
第十一条保険会社等が引き受けている保険契約に係る経済価値ベースの保険負債の額は、次の各号
に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一第三十一条に規定する保険契約以外の場合次款に規定する現在推計の額及び第四款に規定す
るMOCEの額の合計額
二第三十一条に規定する保険契約の場合第五款に規定する資産ポートフォリオによって複製可
能な保険契約の評価額
2前項の規定により経済価値ベースの保険負債の額を評価するに当たって、一の保険契約は同項各
号のいずれか一方のみに該当するものとする。ただし、特別勘定等を設けた保険契約であって、そ
のうちの一部のみが同項第二号に掲げる場合に該当する場合には、当該一部は同号に定める額によ
り、当該保険契約のうち当該一部以外は同項第一号に定める額により評価することができる。
3第一項の規定により経済価値ベースの保険負債の額を評価するに当たっては、保険会社等が契約
の当事者となった全ての保険契約を、当該保険契約に伴う全ての義務が消滅するまで認識するもの
とする。なお、保険会社等が保険契約の当事者となり、契約内容を一方的に修正し、又は解除する
ことができない状態となった場合には、保険責任が開始する前であっても、当該保険契約を認識す
るものとする。
第二款現在推計
(現在推計の額の計算)
第十二条現在推計の額は、次条に定めるところにより計算した保険契約に係る将来キャッシュ・フ
ローを次款に規定する割引率のうち当該保険契約に係るもので割り引くことにより算出した現在価
値の確率加重平均とする。この場合において、現在推計の額は、最新かつ信頼できる情報及び現実
的な仮定に基づくものとし、保守的又は楽観的な偏りのないものとする。
2現在推計の額の算出に当たっては、保険会社等自らの信用状態を考慮しないものとする
3現在推計の額の算出に当たっては、次の各号に掲げるものに起因する不確実性を考慮するものと
する。
一保険金、返戻金その他の給付金(以下「保険金等」という。)の発生タイミング、頻度及び損
傷度
二保険金等の額及びインフレーション
三保険金等の決済に要する期間
四経費の額
五保険契約者行動(受け取る保険金等の額、タイミング又は性質を変更する保険契約者の契約上
の権利に基づく行動をいう。以下同じ。)
(保険契約に係る将来キャッシュ・フローの計算)
第十三条現在推計の額の基礎となる保険契約に係る将来キャッシュ・フローは、基準日以降に生じ
る保険契約上の債務を履行することに関連するキャッシュ・フロー(既経過責任に係るものを含む
、)をいい、この条の規定に基づき計算するものとする。
2保険契約に係る将来キャッシュ・フローは、少なくとも次の各号に掲げるものを含むものとする
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一保険金等
二直接経費及び間接経費(法人税等(法人税その他利益又は剰余に関連する金額を課税標準とし
て課される租税をいう。第三十五条において同じ。)及び第四十条第一号イに掲げる無形固定資
産に係る減価償却費を除く。)
三保険料
四当該保険契約に関連する再保険契約及び特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年
法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社又は事業の内容の変更が制限されているこ
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