ソルベンシー・マージン比率計算様式に関する注記及び科目一覧
令和7年7月23日|p.169
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169 (号外第168号)
在外子会社
等に係る保
険契約準備
金評価差額
株式引受権
新株予約権
非支配株主持
17
その他
経済価値ベー
スの調整額
(記載上の注意)
この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示に
おいて使用する用語の例によるものとする。
1本様式中に示す科目にかかわらず、特例企業会計基準等適用法人等にあっては、採用する企業
会計の基準を明記した上で、その採用する企業会計の基準に従って作成した連結貸借対照表に類
するものの科目を用いて、本様式を作成することができる。
2各科目について、イ欄の「財務会計ベースの額」には、連結貸借対照表計上額、ロ欄の「連結
の範囲等に係る調整の額(控除合算手法の適用に係るものを除く)」には、連結ベースの計算に
当たって、ソルベンシー・マージン比率告示第二章第二節に定めるところにより、連結貸借対照
表における連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更等を行ったことによる各科目の増減額、ハ
欄の「控除合算手法の適用による控除の額」には、ソルベンシー・マージン比率告示第百八十一
条第一項第一号に定めるところにより、控除合算手法適用子会社を除く連結貸借対照表(連結の
範囲等調整後)を作成するに当たって行った調整による増減額、ニ欄の「調整後の財務会計ベー
スの額」には、控除合算手法適用子会社を除く連結貸借対照表額として、イ欄及びロ欄の合計額
からハ欄の額を控除した額、ホ欄の「組替えの額」には、組替え(この様式において、ソルベン
シー・マージン比率告示第百八十一条第一項第二号の規定により準用するソルベンシー・マージ
ン比率告示第九条に規定するところにより組替えを行うことをいう。)による当該科目の額の増
減額、へ欄の「評価替えの額」には、評価替え(この様式において、ソルベンシー・マージン比
率告示第百八十一条第一項第二号の規定により準用するソルベンシー・マージン比率告示第十条
に規定するところにより評価替えを行うことをいう。)による当該科目の額の増減額、ト欄の「
経済価値ベースの額」には、当該科目に係る経済価値評価の額としてニ欄、ホ欄及びへ欄の額の
立金
14
再評価積立
基金償却積
立金減少差
14
資本剰余金
剰余金又は
利益剰余金
規制上の準
備金
(+) 自己株
4
1,6,6申
込証拠金
その他の包括
利益累計額合
計(評価・換算
差額等合計)
その他有価
証券評価差
額金
繰延ヘッジ
損益
土地再評価
差額金
為替換算調
整勘定
退職給付に
係る調整累
計額