保険持株会社等の財産の状況及び健全性の基準に関する細目(抜粋)
令和7年7月23日|p.17
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四保険持株会社及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に
掲げる事項
[イ・ロ略]
ハ保険金等の支払能力の充実の状況(法第二百七十一条の二十八の二各号に掲げる額に係
る細目その他の保険持株会社及びその子会社等の保険金等の支払能力の充実の状況を理解
する上で参考となるべき事項として金融庁長官が定めるものを含む。)及び保険持株会社の
子会社等である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況(法第百三十条各号に掲げる
額を含む。)
[二・ホ略]
五保険持株会社及びその子会社等のリス.ク管理の体制
六・七〔略〕
[2~4略]
(保険持株会社に係る健全性の基準に用いる資本金、準備金等)
第二百十条の十一の三法第二百七十一条の二十八の二第一号に規定する内閣府令で定めるもの
の額の合計額は、保険金等の支払能力に相当する額として金融庁長官が定めるところにより計
算した額とする。
四 [同上]
[イ・ロ同上]
ハ保険金等の支払能力の充実の状況(法第二百七十一条の二十八の二各号に掲げる額に係
る細目として別表に掲げる額を含む。)及び保険持株会社の子会社等である保険会社の保険
金等の支払能力の充実の状況(法第百三十条各号に掲げる額を含む。)
[二・ホ同上]
[号を加える。]
五六 [同上]
[2~4 同上]
(保険持株会社に係る健全性の基準に用いる資本金、準備金等)
第二百十条の十一の三法第二百七十一条の二十八の二第一号に規定する資本金、準備金その他
の内閣府令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産(税効果会計(連結貸借対照
表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金
額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分するこ
とにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させる
ための会計処理をいう。第六号において同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。
第三項において同じ。)の不算入額として金融庁長官が定めるところにより算出した額を控除し
た額とする。
一資本金等の額(連結貸借対照表の純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金
額、連結貸借対照表のその他の包括利益累計額の科目に計上した金額、法第百十三条前段の
規定により連結貸借対照表の資産の部に計上した金額に相当する額、のれん(のれんに類す
る額を含む。)及び繰延資産として連結貸借対照表の資産の部に計上した金額を控除した額を
いう。)
一法第百十五条第一項の価格変動準備金の額に基づき連結貸借対照表の負債の部に計上され
た額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当
局が当該外国の法令における法第二百七十一条の二十八の二第一号に掲げる額に相当する額
に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。)
三第六十九条第一項第三号及び第七十条第一項第二号の二の危険準備金の額に基づき連結貸
借対照表の負債の部に計上された額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上
されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における法第二百七十一条の二十八の二
第一号に掲げる額に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができ
る。)
四第七十条第一項第二号の異常危険準備金の額に基づき連結貸借対照表の負債の部に計上さ
れた額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の
当局が当該外国の法令における法第二百七十一条の二十八の二第一号に掲げる額に相当する
額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。)
五一般貸倒引当金の額