その他令和7年7月23日

官報号外第168号におけるオフ・バランス取引等の信用換算係数に関する規定(抜粋)

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.146 - p.147
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官報号外第168号におけるオフ・バランス取引等の信用換算係数に関する規定(抜粋)

令和7年7月23日|p.146-147

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令和7年7月23日水曜日官報(号外第168号).
}(号外第168号)146
照表等に計上される場合を除く。)
+
+ オフ・バ11ンスの証券化商品
十-
十一前各号のいずれにも該当しない信用
供与に代替するオフ・バランス取引
(注1) 将来においてオフ・バNiンス取引を実行する約束を行っている場合であって、適用
可能な複数の信用換算係数があるときは、当該複数の信用換算係数のUrち最も低いも
のを適用するものとする。
(注2)
(注2)保険会社等が顧客と第三者との間のレポ形式の取引において、当該顧客に対して第
三者の債務の履行を保証する場合には、当該取引は当該保険会社等が行ったものとみ
なし、第七号又は第八号に従って取り扱うものとする。
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○金融庁告示第七十五号
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第五十九条の二第一項第五号二、第五十九条の三第
一項第三号ハ及び第二百十条の十の二第一項第四号八の規定に基づき、保険業法施行規則第五十九条
の二第一項第五号二等の規定に基づき保険業法第百三十条各号に掲げる額に係る細目その他の保険会
社の保険金等の支払能力の充実の状況を理解する上で参考となるべき事項等について金融庁長官が別
に定める件を次のように定める。
令和七年七月二十三日
金融庁長官伊藤豊
保険業法施行規則第五十九条の二第一項第五号=等の規定に基づき保険業法第百三十条各号に
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
掲げる額に係る細目その他の保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を理解する上で参考
となるべき事項等について金融庁長官が別に定める件
(定義)
第一条この告示において使用する用語は、保険業法施行規則第八十六条及び第八十七条等の規定に
基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を
定める件(令和七年金融庁告示第七十四号。以下「ソルベンシー・マージン比率告示」という。)
において使用する用語の例による。
(保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る開示事項)
第二条保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号。以下「規則」という。)第五十九条の二第一
項第五号ニに規定する保険業法(平成七年法律第百五号)第百三十条各号に掲げる額に係る細目そ
の他の保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を理解する上で参考となるべき事項として金融
庁長官が定めるものは、定量的な開示事項及び定性的な開示事項とする。
2前項の定量的な開示事項は、次の各号に定める事項とし、当該各号に定める様式により作成する
ものとする。
一直近の二事業年度におけるソルベンシー・マージン比率並びに適格資本の額及び所要資本の額
別紙様式第一号
二直近の二事業年度における適格資本の額の構成に関する事項別紙様式第二号
三直近の二事業年度における所要資本の額の構成に関する事項別紙様式第三号
四経済価値ベースのバランスシートに関する事項別紙様式第四号(単体ベースの計算に子会社
株式に係る特例手法を用いている場合には、別紙様式第四号の二)
五外国証券の種類別差異調整に関する事項別紙様式第五号(単体ベースの計算に子会社株式に
係る特例手法を用いている場合には、別紙様式第五号の二)
六保険負債の商品別差異調整に関する事項別紙様式第六号
七ソルベンシー・マージン比率、適格資本の額及び所要資本の額の感応度分析に関する事項別
紙様式第七号
八適格資本の額及び所要資本の額の変動要因分析に関する事項別紙様式第八号
3第一項の定性的な開示事項は、次の各号に定める事項とする。
一ソルベンシー・マージン比率の計算に用いられた前提及び手法に関する次に掲げる事項
イ子会社株式に係る特例手法を用いている場合には、その旨及び次に掲げる事項
(1)子会社株式に係る特例手法を適用した株式を発行する子会社等(イにおいて「特例手法適
用子会社」という。)の商号又は名称
(2)各特例手法適用子会社に対する持分比率
(3)各特例手法適用子会社の貸借対照表上の資産の部、負債の部及び純資産の部を持分比率に
応じて比例連結の方法を適用したかどうか、又は全て認識したかどうかの別
(4)子会社化直後の特例手法を用いている場合には、その旨及び次に掲げる事項
()子会社化直後の特例手法を適用している外国の会社の名称
()子会社化直後の特例手法を適用している外国の会社に係る株式リスクの算出に用いた
資産の公正価値の下落率
ロ現在推計の額の計算に係る前提及び手法に関する次に掲げる事項
(1)保険契約ポートフォリオごとの経済価値ベースの保険負債の額の計算に用いた割引率に関
する次に掲げる事項(資産ポートフォリオによって複製可能な保険契約に該当するものを除
く。)
(i)保険契約ポートフォリオの概要
()トップバケット、ミドルバケット又は一般バケットの別
()主要な年限ごとの割引率の水準
(2)保険契約に係る将来キャッシュ・フローの計算において考慮した保険事故発生率、解約失
効率、契約更新率、事業費率その他経済環境によらない計算前提(以下「非経済前提」とい
う。)の設定方法
(3)保険契約に係る将来キャッシュ・フローに反映した保証とオプションの内容及びそれらの
評価方法
ハ所要資本の額の計算に係る前提及び手法に関する次に掲げる事項
(1)所要資本の額の計算において、マネジメント・アクションの効果を考慮している場合には
、当該マネジメント・アクションの内容
(2)所要資本の額の計算において、リスク削減手法の効果を認識している場合には、当該リス
ク削減手法の内容
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官報号外第168号におけるオフ・バランス取引等の信用換算係数に関する規定(抜粋) - 第146頁
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