その他令和7年7月23日
保険持株会社等の保険金支払能力の充実状況に関する規定の改正条文
掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.61 - p.62
号外p.61-p.62
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抽出要点
保険持株会社の資産・負債比率に基づく金融庁長官等の命令
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保険持株会社等の保険金支払能力の充実状況に関する規定の改正条文
令和7年7月23日|p.61-62
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41
3
2
う。
[条を削る。]
第一
略
14
項項
10
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中
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等等
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「当該保険持株会社の子会社である保険会社の」と読み替えるものとする。
第第
百
4第三条第一項の規定は、保険持株会社について準用する。この場合において、同項中「保険
3第一項の表中「子会社等」とは、法第二百七十一条の二十四第一項に規定する子会社等を11
険会社について」とあるのは「当該保険持株会社について」と、「当該保険会社の」とあるのは、
株会社の子会社である保険会社が」と、「前条第一項」とあるのは「第六条第一項」と、「当該保」
と、「前条第二項」とあるのは「第六条第二項」と、「当該保険会社が」とあるのは「当該保険持
会社が、」とあるのは「保険持株会社が、」と、「その」とあるのとあるのとあるのとあるのとあるのとあるのとあるのとあるのとあるのは「その子会社である保険会社の
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項項
あり
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第七条
保険持株会社が、保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(前条第二項に規定する
保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率をいう。以下この条において同じ。)が当該保険持
株会社が従前に該当していた前条第一項の表の区分に係る保険金等の支払能力の充実の状況を
示す比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その保険金等の支払能力の充実
の状況を示す比率を当該保険持株会社が該当する同表の区分に係る保険金等の支払能力の充実
の状況を示す比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官
に提出した場合には、当該保険持株会社について、当該区分に応じた命令は、当該保険持株会
社に係る保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当
該保険持株会社に係る保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以下の保険金等の支払能力
2
[項を加える。]
[同上]
3第一項の表中「子会社等」とは、、法第百十条第二項に規定する子会社等をいう。
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の充実の状況を示す比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、
当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該保険持株会社について、当該保
険持株会社が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。
2前条第一項の表の第三区分に該当する保険持株会社の連結貸借対照表の資産の部に計上され
るべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額。次項において同じ。)
の合計額が連結貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として金融庁長官
及び財務大臣が定めるところにより計算した金額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合に
は、当該保険持株会社について、当該区分に応じた命令は、同表の第二区分に掲げる命令を含
むものとする。
一有価証券保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日(以下この項及び
第四項において 「算出日」 という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこ
れに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額
二有形固定資産算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額
二前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と苦しく異なる
もの当該評価した価額
3前条第一項の表の第三区分以外の区分に該当する保険持株会社の連結貸借対照表の資産の部
に計上されるべき金額の合計額が連結貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を
基礎として金融庁長官及び財務大臣が定めるところにより計算した金額を下回る場合又は下回
ると見込まれる場合には、当該保険持株会社について、当該区分に応じた命令は、回表の第三
区分に掲げる命令を含むものとする。
4第二項の規定にかかわらず、保険持株会社が特例企業会計基準等適用法人等である場合にお
いて、前条第一項の表の第三区分に該当する保険持株会社の採用する企業会計の基準に従い作
成される連結貸借対照表に類するものの資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資
産にあっては、当該各号に定める価額。次項において同じ。)の合計額が当該連結貸借対照表に
類するものの負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として金融庁長官及び財務大臣が
定めるところにより計算した金額を上回るとき又は上回ると見込まれるときは、当該保険持株
会社について、当該区分に応じた命令は、同表の第二区分に掲げる命令を含むものとする。
△その採用する企業会計の基準において有価証券に相当するもの算出日の公表されている
最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価
額額
二その採用する企業会計の基準において有形固定資産に相当するもの算出日の適正な評価
価格に基づき算出した価額
三前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と苦しく異なる
もの当該評価した価額
5第三項の規定にかかわらず、保険持株会社が特例企業会計基準等適用法人等である場合にお
いて、前条第一項の表の第三区分以外の区分に該当する保険持株会社の採用する企業会計の基
準に従い作成される連結貸借対照表に類するものの資産の部に計上されるべき金額の合計額が
当該連結貸借対照表に類するものの負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として金融
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