外国保険会社等に関する準用規定(第五条関連)
令和7年7月23日|p.59
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b前条第一項から第三項までの規定は、外国保険会社等について準用する。この場合において、
回条第一項から第三項までの規定中「前条第一項」とあるのは「第四条第一項」と、同条第一
項中「前条第二項」とあるのは「第四条第二項」と、同条第二項及び第三項中「貸借対照表又
は連結貸借対照表」とあるのは「日本における保険業の貸借対照表」と、同条第二項中「の貸
借対照表の」とあるのは「の日本における保険業の貸借対照表の」と、「貸借対照玄」とある
のは」(日本における保険業の貸借対照表」と、「及び貸借対照表」とあるのは「及び日本におけ
る保険業の貸借対照表」と、「利益又は剰余」とあるのは「利益」と、「当期純利益又は当期純剰
余」とあるのは「当期純利益」と、「同じ。)又は連結貸借対照表の資産の部に計上されるべき金
額(次の各号に掲げる資産にあっては、当該各号に定める価額。次項において同じ。)の合計額
(連結貸借対照表のその他有価証券評価差額金の科目に計上した額及び連結貸借対照表の繰延
ヘッジ損益の科目に計上した額並びに未認識数理計算上の差異(財務諸表等規則第八条第六十
二項に規定する未認識数理計算上の差異をいう。第四項において同じ。)の額及び未認識過去勤
務費用(財務諸表等規則第八条第六十三項に規定する未認識過去勤務費用をいう。第四項にお
いて同じ。)の額に係る繰延税金資産(税効果会計(連結貸借対照表に計上されている資産及び
負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合に
おいて、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除す
る前の当期純利益又は当期純剰余の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処
理をいう。)の適用により資産として計上される金額をいう。)に相当する額(第四項において「繰
延税金資産相当額」という。)を除く。次項並びに第七条第二項及び第三項において同じ。)」と
あるのは「同じ。)」と、同条第三項中「貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額
又は連結貸借対照表」とあるのは「日本における保険業の貸借対照表」と読み替えるものとす
る。