スプレッドリスク及び株式リスクの算定方法に関する規定(第百十二条〜第百十六条)
令和7年7月23日|p.100
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第三款スプレッドリスク
(スプレッドリスクの額)
第百十二条第百一条第二号に規定するスプレッドリスクの額は、次の各号に掲げる額のうちいずれ
か大きい額とする。
一上昇ストレスに基づき、スプレッドの変動に対して感応的な全ての資産(国債等を除く。)の
額及び負債の額を再計算した場合の純資産の減少額(当該額が0を下回る場合にあっては、0と
する。)
二下降ストレスに基づき、スプレッドの変動に対して感応的な全ての資産(国債等を除く。)の
額及び負債の額を再計算した場合の純資産の減少額(当該額が0を下回る場合にあっては、0と
する。)
(スプレッドリスクのストレス・シナリオ)
第百十三条前条の上昇ストレス及び下降ストレスは、次の各号に定めるものをいう。
一上昇ストレス(spreadm)は、次の算式に基づきスプレッドを変化させることをいう。
spreadup= spread + max{0.4%, min(1.5%, 75% * [spread|)]
spreadは、基準日時点のスプレッドの値(次号において同じ。)
|spread|は、spreadの絶対値(次号において同じ。)
二下降ストレス(spread4m)は、次の算式に基づきスプレッドを変化させることをいう。
spreaddown = spread - 75% * |spread
(現在推計の額及び再保険回収額に対する上昇ストレス及び下降ストレス)
第百十四条現在推計の額及び再保険回収額に対する上昇ストレス及び下降ストレスは、第三章第二
節第三款第二目に規定する調整後スプレッドの算出におけるリスク修正控除後スプレッドを、前条
に定めるところにより変化させることをいう。
第四款株式リスク
(株式リスクの額)
第百十五条第百一条第三号に規定する株式リスクの額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該
各号に定める方法により計算した額の合計額とする。
一水準ストレスに対するリスクの額資産区分ごとの水準ストレスに基づく純資産の減少額(ス
トレス・シナリオに基づき、資産区分に含まれる資産の時価の水準に感応的な全ての資産の額及
び負債の額を再計算した場合の純資産の減少額(当該額が0を下回る場合にあっては、0とする
.)をいう。第百十八条において同じ。)を、第百十八条の規定により統合した額
二ボラティリティ・ストレスに対するリスクの額ストレス・シナリオに基づき、次条第一項各
号に含まれる資産の時価のボラティリティに感応的な全ての資産の額及び負債の額を再計算した
場合の純資産の減少額(当該額が0を下回る場合にあっては、0とする。)
2前項各号のリスクの額の算出における再計算にあっては、経済価値ベースのバランスシートに対
して直接的及び間接的な影響をもたらす全ての株式リスクに係るエクスポージャーを再計算するも
のとする。
3前項の経済価値ベースのバランスシートに対して間接的な影響をもたらす株式リスクに係るエク
スポージャーとは、次の各号に掲げるものをいう。
一投資信託等(裏付けとなる資産が不動産であるものを除く。次条において同じ。)
二株価の水準又はボラティリティに感応的なデリバティブ
三株価の水準又はボラティリティに感応的な経済価値ベースの保険負債の額又は再保険回収額
四その他前三号に類するもの
(株式リスクの資産区分)
第百十六条前条第一項第一号の水準ストレスに対するリスクの額の計算における資産区分は、次の
各号に掲げるものをいう。
一先進国市場における上場株式
二先進国市場における資本性インフラ投資
三新興国市場における上場株式
四新興国市場における資本性インフラ投資
五ハイブリッド債及び優先株式
六その他の株式
2前項第一号の先進国市場における上場株式は、取引所金融商品市場(金融商品取引法第二条第十
七項に規定する取引所金融商品市場をいう。)、店頭売買有価証券市場(同法第六十七条第二項に
規定する店頭売買有価証券市場をいう。)又は別表十一に掲げる国又は地域(日本を除く。)にお
ける外国金融商品市場(同法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。第四項に
おいて同じ。)で売買されている株式をいう。ただし、次項の規定により前項第二号の先進国市場
における資本性インフラ投資に区分したものを除く。
3別表十一に掲げる国又は地域の株式のうち、別表十二に定めるインフラ投資は、第一項第二号の
先進国市場における資本性インフラ投資に区分することができる。
4第一項第三号の新興国市場における上場株式は、別表十一に掲げる国又は地域以外における外国
金融商品市場に上場されている株式をいう。ただし、次項の規定により第一項第四号の新興国市場
における資本性インフラ投資に区分したものを除く。
5別表十一に掲げる国又は地域以外の株式のうち、別表十二に定めるインフラ投資は、第一項第四
号の新興国市場における資本性インフラ投資に区分することができる。