特定損害保険業免許等を受けた法人等の記載事項に関する別表
令和7年7月23日|p.25
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(各891 WB)
22 日日日 44444444 147
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別表 (第五十九条の二第一項第五号二関係 (免許特定法人))
別表(第五十九条の三第一項第三号ハ関係(保険会社連結))
1特例企業会計基準等適用法人等以外の者について
項目
法第1-一百二十八条
第一号に係る細目
法第1-一百二十八条
第二号に係る細目
記 載 す る 事 項
– 第百九十条第一項第一号に規定する額
二 第百九十条第一項第二号に規定する額
三 第百九十条第一項第三号に規定する額
三の二 特定損害保険業免許を受けた免許特定法人にあっては、第百九十条
第一項第三号の二に規定する額
四 第百九十条第一項第四号に規定する額
五 第百九十条第一項第五号に規定する額
六 第百九十条第一項第六号に規定する額
七 その他金融庁長官が定める額
八法第二百二十八条第一号に掲げる額のうち、一から七までに掲げるもの
以外のものの合計額
一第百六十二条第一号に規定する額(特定損害保険業免許を受けた免許特
定法人にあっては、五に規定する額を除く。)
一の二 第百六十二条第一号の二に規定する額
二 第百六十二条第二号に規定する額
二の二 特定生命保険業免許を受けた免許特定法人にあっては、第百六十二
条第二号の二に規定する額
三 第百六十二条第三号に規定する額
四 第百六十二条第四号に規定する額
五 特定損害保険業免許を受けた免許特定法人にあっては、第百六十二条第
一号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額
項目
法第百三十条第一号に係る細目
記 載 す る 事 項
一 第八十六条の二第一項第一号に規定する額
二 第八十六条の二第一項第二号に規定する額
三 第八十六条の二第一項第三号に規定する額
四 損害保険契約を有する場合にあっては、第八十六条の二第一項第四号に
規定する額
五 第八十六条の二第一項第五号に規定する額
六 第八十六条の二第一項第六号に規定する額
七 第八十六条の二第一項第七号に規定する額
八 第八十六条の二第一項第八号に規定する額
九 その他金融庁長官が定める額
十 法第百三十条第一号に掲げる額(保険会社及びその子会社等に係るもの
に限る。)のうち、一から九までに掲げるもの以外のものの合計額