ソルベンシー・マージン比率等の計算に関するシナリオ分析及び開示要領
令和7年7月23日|p.176
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
6へ欄の「円金利UFR50ベーシス・ポイント下降」には、日本円について、基準日におけるUFR
が50ベーシス・ポイント低下したものと仮定して計算したソルベンシー・マージン比率、適格資
本の額及び所要資本の額と、イ欄に記載したソルベンシー・マージン比率、適格資本の額及び所
要資本の額の差額をそれぞれ記載すること。この場合において、へ欄に記載する額の計算に当た
って、経済価値ベースの保険負債の額及び再保険回収額については、前段の仮定に基づき算出す
るイールド・カーブを用いて計算を行い、経済価値ベースの保険負債の額及び再保険回収額以外
の資産の額及び負債の額については、イ欄の額の計算に用いたものを使用すること。
7ト欄の「株式・不動産10%下落」には、基準日における株価及び不動産(この様式において、
借地権を含む。)価格が10パーセント下落したものと仮定して計算したソルベンシー・マージン
比率、適格資本の額及び所要資本の額と、イ欄に記載したソルベンシー・マージン比率、適格資
本の額及び所要資本の差額をそれぞれ記載すること。この場合において、株式リスク及び不動産
リスクの計算の対象となるエクスポージャーにあっては、株式及び不動産以外のものについても
、当該株価及び不動産価格の下落による影響を考慮すること。
8チ欄の「為替10%円高」には、基準日における日本円の為替レートが10%上昇したものと仮定
して計算したソルベンシー・マージン比率、適格資本の額及び所要資本の額と、イ欄に記載した
ソルベンシー・マージン比率、適格資本の額及び所要資本の額の差額をそれぞれ記載すること。
9ロ欄からチ欄までに掲げる各シナリオについて、当該シナリオを適用して計算したソルベンシ
ー・マージン比率と、イ欄に記載したソルベンシー・マージン比率の差の絶対値が1パーセント
未満である場合には、その旨を注記した上で、当該シナリオの欄の記載を省略することができる
。この場合において、ロ欄からチ欄までの全ての欄の記載を省略するときには、イ欄の記載を省
略することができる。なお、損害保険会社、損害保険会社及びその子会社等、外国損害保険会社
等、特定損害保険業免許を受けた免許特定法人並びに損害保険業を主たる事業とする保険持株会
社及びその子会社等にあっては、生命保険リスクの額に重要性が乏しい場合には、「生命保険リ
スクの額」の項の記載を省略することができる
10連結ベースの計算結果の開示に当たって、連結ベースの計算に控除合算手法を用いている場合
には、各項について、ロ欄からチ欄までに掲げる各シナリオを原則手法適用会社及び控除合算手
法適用子会社に適用した場合の額を記載すること。また、各シナリオの適用に当たり、ソルベン
シー・マージン比率告示第百八十二条の規定に基づき、控除合算手法に係る調整係数に変更が生
じる場合には、当該調整係数の変更を考慮すること。この場合において、適格資本の額の参考事
項として掲記している経済価値バランスシートにおける総資産、保険負債の額(MOCEを除く)
、現在推計を超えるマージン(MOCE)の額、非保険負債の額及び純資産の額並びに所要資本の
額の内訳として掲記している生命保険リスクの額及び市場リスクの額については、原則手法適用
会社について計算した額を記載することとし、「純資産の額」の項と「所要資本の額」の項の間
に「控除合算手法適用子会社の適格資本への寄与分の額」の項を、「市場リスクの額」の項の下
に「控除合算手法適用子会社の所要資本への寄与分の額」の項を追加すること。なお、「控除合
算手法適用子会社の適格資本への寄与分の額」はソルベンシー・マージン比率告示第百七十九条
第二項第一号ロに規定する額を、「控除合算手法適用子会社の所要資本への寄与分の額」は同項
第二号ロに規定する額をいう。ただし、損害保険会社及びその子会社等並びに損害保険業を主た
る事業とする保険持株会社及びその子会社等にあっては、生命保険リスクの額に重要性が乏しい
場合には、「生命保険リスクの額」の項の記載を省略することができる。