ソルベンシー・マージン比率告示におけるリスクの額の計算及び記載要領
令和7年7月23日|p.155
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(1)に掲げる生命保険リスクの額をいう。
(2)「死亡リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第五十四条第一号に掲げる死亡
リスクの額をいう。
(3)「長寿リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第五十四条第二号に掲げる長寿
リスクの額をいう。
(4)「罹患及び障害リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第五十四条第三号に掲
げる罹患及び障害リスクの額をいう。
(5)「解約及び失効リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第五十四条第四号に掲
げる解約及び失効リスクの額をいう。
(6)「経費リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第五十四条第五号に掲げる経費
リスクの額をいう。
(7)損害保険会社、損害保険会社及びその子会社等、外国損害保険会社等、特定損害保険業免許
を受けた免許特定法人並びに損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等に
あっては、生命保険リスクの額に重要性が乏しい場合には、「生命保険リスクの額」の内訳と
して掲記している「死亡リスクの額」の項から「マネジメント・アクションの効果の額」の項
までの記載を省略することができる。この場合(ただし、生命保険リスクの額が0である場合
を除く。)において、生命保険リスクの額に重要性が乏しいことから、その内訳の記載を省略
している旨を注記すること。
3損害保険リスクの額及びその内訳
(1)「損害保険リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第四十五条第一項第一号イ
(2)に掲げる損害保険リスクの額をいう。
(2)「賠償責任保険類似の商品に係るリスクの額」、「自動車保険類似の商品に係るリスクの額
」、「財物保険類似の商品に係るリスクの額」及び「その他保険に係るリスクの額」の項には
、ソルベンシー・マージン比率告示第八十九条第一号において計算した額を、同条第二号に定
めるところにより、地理的区分別の商品大区分(不動産ローン保証保険及び信用保険を除く。
)ごとに統合した額について、それぞれ、「賠償責任保険類似」、「自動車保険類似」、「財
物保険類似」及び「その他保険」の商品大区分ごとに同条第四号に定める各地理的区分間の相
関係数を用いて統合した額を記載すること。
(3)生命保険会社、生命保険会社及びその子会社等、外国生命保険会社等、特定生命保険業免許
を受けた免許特定法人並びに生命保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等に
あっては、損害保険リスクの額に重要性が乏しい場合には、「損害保険リスクの額」の内訳と
して掲記している「賠償責任保険類似の商品に係るリスクの額」の項から「その他保険に係る
リスクの額」の項までの記載を省略することができる。この場合(ただし、損害保険リスクの
額が0である場合を除く。)において、損害保険リスクの額に重要性が乏しいことから、その
内訳の記載を省略している旨を注記すること。
4巨大災害リスクの額及びその内訳
(1)「巨大災害リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第四十五条第一項第一号イ
(3)に掲げる巨大災害リスクの額をいう。
(2)「巨大自然災害リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第九十条第一号に掲げ
る巨大自然災害リスクの額をいう。ただし、内部モデル手法採用社にあっては、ソルベンシー
・マージン比率告示第六章に定めるところにより、内部モデル手法を用いて計算した同章に規
定する額をいう。
(3)「日本における地震に係るリスクの額」、「日本における風水災に係るリスクの額」、「日
本における雪災に係るリスクの額」及び「外国における巨大自然災害リスクの額」の項には、
「巨大自然災害リスクの額」の項に記載した額について、それぞれ、日本における地震に係る
額、日本における風水災に係る額、日本における雪災に係る額及び外国における巨大自然災害
リスクの額に相当する内訳の額を記載すること。「その他の額」には、「巨大自然災害リスク
の額」の構成要素のうち、「日本における地震に係るリスクの額」から「外国における巨大自
然災害リスクの額」までのいずれにも該当しないものの額を記載すること。
(4)「その他の巨大災害に係るリスクの額」の項には、ソルベンシー・マージン比率告示第五章
第四節第三款各目に規定する額を、同節第四款に定める相関係数を用いて統合した額を記載す
ること。
(5)生命保険会社、生命保険会社及びその子会社等、外国生命保険会社等、特定生命保険業免許
を受けた免許特定法人並びに生命保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等に
あっては、巨大災害リスクの額に重要性が乏しい場合には、「巨大災害リスクの額」の内訳と
して掲記している「巨大自然災害リスクの額」の項から「マネジメント・アクションの効果の
額」の項までの記載を省略することができる。この場合(ただし、巨大災害リスクの額がOで
ある場合を除く。)において、巨大災害リスクの額に重要性が乏しいことから、その内訳の記
載を省略している旨を注記すること。
5市場リスクの額及びその内訳
(1)「市場リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第四十五条第一項第一号イ(4)に
掲げる市場リスクの額をいう。
(2)「金利リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第百一条第一号に掲げる金利リ
スクの額をいう。