第二百十条の十一の四(保険リスクに対応する額)
令和7年7月23日|p.18-19
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(保険持株会社に係る通常の予測を超える危険に対応する額)
第二百十条の十一の四
法第二百七十一条の二十八の二第二号に規定する引き受けている保険に
係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対
応する額は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額(次号及び第
三号に掲げる額を除く。)
一第三分野保険の保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した
額
(届出事項)
第二百十条の十四 [略]
2法第二百七十一条の三十二第二項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場
合とする。
[一~八 略]
[号を削る。]
[号を削る。]
3[略]
(健全性の基準に用いる資本金、基金、準備金等)
第二百十一条の五十九法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条第一号に規定
する資本金、基金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額(保険金等の支払能力の充実の
状況が適当であるかどうかの基準を定めるために、用いる少額短期保険業者に係る額11限る。)
は、次に掲げる額とする。
一純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額(少額短期保険業者である相互
会社にあっては、翌事業年度に社員に対する剰余金の分配として支出する額を含む。)、貸借
対照表の評価・換算差額等(財務諸表等規則第六十七条の評価・換算差額等をいう。)の科目
に計上した金額、法第二百七十二条の十八において準用する法第百十三条前段の規定により
貸借対照表の資産の部に計上した金額及び繰延資産として貸借対照表の資産の部に計上した
金額を控除した額
[二~七 略]
略〔
(通常の予測を超える危険に対応する額)
第二百十一条の六十法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条第二号に規定す
る引き受けて11る保険に係る保険事故の発生その他の理由11より発生し得る危険であって通常
の予測を超えるもの11対応する額 (保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの
基準を定めるために用いる少額短期保険業者に係る額に限る。)は、次に掲げる額を基礎として
金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
一[略]
二子会社等である少額短期保険業者の保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めると
ころにより計算した額
DU一予定利率リス、クに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
五最低保証リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
六資産運用リスクに対応する額として次のイからホまでに掲げる額の合計額
イ価格変動等リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
ロ信用リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
ハデリバティブ取引リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した
番額
二信用スブレッドリスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
ホイから二までのリスクに準ずるものに対応する額として金融庁長官が定めるところによ
り計算した額
七経営管理リスクに対応する額として、金融庁長官が定めるところにより計算した額
(届出事項)
第二百十条の十四[同上]
2[同上]
[一~八 同上]
九第二百十条の十一の四第一号又は第五号に掲げる額を算出するため、金融庁長官の定める
算出方法を用いようとする場合
十前号に規定する保険持株会社の子会社等の定める算出方法の使用を中断し、又は当該算出
方法に重大な変更を加えた場合
[同上]
(健全性の基準に用いる資本金、基金、準備金等)
第二百十一条の五十九〔同上]
一純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額(少額短期保険業者である相互
会社にあっては、翌事業年度に社員に対する剰余金の分配として支出する額を含む。)、貸借
対照表の評価・換算差額等の科目に計上した金額、法第二百七十二条の十八におbyて準用す
る法第百十三条前段の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額及び繰延資産として
貸借対照表の資産の部に計上した金額を控除した額
[二~七同上]
[同上]
(通常の予測を超える危険に対応する額)
第二百十一条の六十 [同上]
一[同上]