その他令和7年7月23日

クレジット・デリバティブ取引に関する要件等の規定

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.114
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クレジット・デリバティブ取引に関する要件等の規定

令和7年7月23日|p.114

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二保証人の義務が明示的に文書化されていること。
三被保証債権の債務者が保険会社等に支払うべき債務の全てを保証の対象としていること。
2前項第三号の規定にかかわらず、被保証債務が限定されている場合には、当該被保証債務以外の
関連債務は保証されていないものとして認識し、信用エクスポージャーのうち被保証部分又はプロ
テクションが提供されている部分についてのみ信用リスク削減効果を勘案することができる。
(クレジット・デリバティブ取引に関する要件)
第百五十条クレジット・デリバティブ取引である適格保証等は、第百四十八条に定めるもののほか
、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
一第百四十八条第一項第七号イ、ロ又はハに掲げる事由(以下この条において「信用事由」とい
う。)の発生に基づき、支払を受けられるものであること。
二不払により債務不履行が生じたとみなすために必要な、原債権の猶予期間が終了する前に終了
しないこと。
三 プロテクション提供者が信用事由の発生に基づく支払額を原債権の債務者の特定の債務につい
ての評価額に基づいて算定し、これを現金で支払うことで決済できる場合には、当該評価を適切
に行うための手続(当該評価を行うまでの期間の定めを含む。)が確立していること。
四信用事由の発生に基づく決済のために、保険会社等がプロテクション提供者に対して原債権を
譲渡することを義務付けられている場合であって、当該譲渡に際して原債権の債務者の同意を要
するときは、当該同意が理由なく留保されないことが、原債権に係る文書で定められていること
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五保険会社等がプロテクション提供者に信用事由の発生を通知する権利を有しており、かつ、当
該事由の発生の有無を判断する者が明確であること(当該判断をプロテクション提供者のみが行
い得るとされている場合を除く。)。
六原債権が決済のための参照債務(信用事由の発生に基づく支払額の算定に用いられる債務及び
原債権の債務者の債務で決済を行う場合に決済のために引き渡すことが認められる債務をいう。
以下この号において同じ。)に含まれていない場合には、決済のための参照債務が原債権と同一
又はそれに劣後する支払順位にあり、原債権と決済のための参照債務の債務者が同一であって、
かつ、決済のための参照債務に法的に有効なクロス・デフォルト条項等(原債権について信用事
由が生じた場合に、参照債務について期限の利益を喪失させることを可能とする条項をいう。次
号において同じ。)が付されていること。
七原債権が信用事由判断のための参照債務(信用事由の発生の有無を判断するために用いること
ができる債務をいう。以下この号において同じ。)に含まれていない場合には、信用事由判断の
ための参照債務が原債権と同一又はそれに劣後する支払順位にあり、信用事由判断のための参照
債務と原債権の債務者が同一であって、かつ、信用事由判断のための参照債務に法的に有効なク
ロス・デフォルト条項等が付されていること。
八当該クレジット・デリバティプ取引が、保証と同等の信用リスク削減効果を提供するクレジッ
ト・デフォルト・スワップ(クレジット・デリバティブ取引のうち、当事者の一方が金銭を支払
い、これに対して当事者があらかじめ定めた法人、国家その他これらに類するものに、当事者が
あらかじめ定めたプロテクション提供者が支払を行うべき事由が発生した場合に限り、相手方が
金銭その他の財産を支払うことを約する取引をいう。)又はトータル・リターン・スワップ(ク
レジット・デリバティブ取引のうち、当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があら
かじめ定めた法人、国家その他これらに類するものが発行する資産又は当該資産を複数組み合わ
せたものに係る全ての損益に相当する金銭その他の財産を相手方が支払うことを約する取引をい
う。以下この号において同じ。)であること。ただし、保険会社等が当該トータル・リターン・
スワップにより受領した純受取額を収益として認識する場合には、原債権の価値の減少を帳簿価
額の減額又は引当てを通じて認識していることを要する。
(クレジット・デリバティブ取引が条件の一部を満たさない場合)
第百五十一条クレジット・デリバティブ取引が、第百四十八条第一項第七号ハに掲げる事由の発生
による支払を受けられないことを除き第百四十八条及び前条に掲げる要件の全てを満たす場合には
、原債権のうち当該クレジット・デリバティブ取引の想定元本額の60%に相当する額について信用
リスク削減効果を勘案することができる。ただし、想定元本額が原債権の額を上回る場合は、信用
リスク削減効果を勘案できる額は、原債権の額の60%を限度とする。
(置換えアプローチによる適格保証等の信用リスク削減効果の認識)
第百五十二条信用エクスポージャーに対する信用リスク削減手法が適格保証等である場合には、前
款に規定する信用リスクの額の計算において、次の各号に定める置換えアプローチにより信用リス
ク削減効果を認識する。
一信用エクスポージャーの額のうち、被保証部分又はプロテクションが提供されている部分の額
(前条に該当する場合は同条に定める額を限度とする。)に対しては、被保証債権又は原債権の
リスク係数に代えて、保証人又はプロテクション提供者の格付区分に基づくリスク係数を適用す
る。
二前号において、被保証部分又はプロテクションが提供されている部分が信用エクスポージャー
の額より小さい場合であって、保険会社等と保証人又はプロテクション提供者が被保証債権又は
原債権に係る損失を信用エクスポージャーの額に対する保証又はプロテクションの額の割合に比
例する方法で負担するときは、信用エクスポージャーの額のうち被保証部分又はプロテクション
が提供されている部分の額についてのみ信用リスク削減効果を勘案することができるものとする
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クレジット・デリバティブ取引に関する要件等の規定 - 第114頁
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