その他令和7年7月23日
保険契約の現在推計の額の計算におけるストレス・シナリオ等の適用基準及び解約・失効リスクの額
掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.88 - p.89
号外p.88-p.89
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保険契約の現在推計の額の計算におけるストレス・シナリオ等の適用基準及び解約・失効リスクの額
令和7年7月23日|p.88-89
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区分
短期の割合(%)
長期の割合(%)
前条第一号に掲げる商品区分
20
53
前条第二号に掲げる商品区分
25
20
前条第三号に掲げる商品区分
20
12
11
ロイに掲げる保険契約以外の保険契約現在推計の額の計算に用いる発生率が、次の表に掲げ
る区分に応じ、同表の中欄に定める短期の割合又は同表の右欄に定める長期の割合で増加する
ストレス・シナリオを適用することにより、当該ストレス・シナリオの影響を受ける資産の額
及び負債の額を再計算した場合における純資産の減少額として保険契約の地理的区分ごとに算
出した額の合計額(ただし、当該ストレス・シナリオ適用後の発生率の上限は100%とする。)
区分
短期の割合(%)
長期の割合(%)
前条第一号に掲げる商品区分
20
00
前条第二号に掲げる商品区分
33
19
前条第三号に掲げる商品区分
20
53
二前条第四号に掲げる商品区分保険契約の地理的区分ごとに算出した次のイ及びロに掲げる保
険契約の区分に応じた額の合計額
イ保険期間が五年以下の保険契約次に掲げる額のうちいずれか大きい難
(1)現在推計の額の計算に用いる発生率が25%の割合で増加するストレス・シナリオを適用す
ることにより、当該ストレス・シナリオの影響を受ける資産の額及び負債の額を再計算した
場合における純資産の減少額(ただし、当該ストレス・シナリオ適用後の発生率の上限は100
%とする。)
(2)現在推計の額の計算に用いる回復率(保険契約の給付事由に該当する健康状態から回復す
る確率をいう。ロ(2)及び第七十七条において読み替えて準用する第七十五条第二号イにおい
て同じ。)が20%の割合で減少するストレス・シナリオを適用することにより、当該ストレス
・シナリオの影響を受ける資産の額及び負債の額を再計算した場合における純資産の減少額
ロ保険期間が五年超の保険契約次に掲げる額のうちいずれか大きい額
(1)現在推計の額の計算に用いる発生率が20%の割合で増加するストレス・シナリオを適用す
ることにより、当該ストレス・シナリオの影響を受ける資産の額及び負債の額を再計算した
場合における純資産の減少額(ただし、当該ストレス・シナリオ適用後の発生率の上限は100
%とする。)
(2)現在推計の額の計算に用いる回復率が20%の割合で減少するストレス・シナリオを適用す
ることにより、当該ストレス・シナリオの影響を受ける資産の額及び負債の額を再計算した
場合における純資産の減少額
第五款解約及び失効リスク
(解約及び失効リスクの計算)
第六十一条第五十四条第四号に規定する解約及び失効リスクの額は、地理的区分ごとに算出した、
次条に規定する解約・失効リスク(水準及びトレンド)の額又は第六十三条に規定する解約・失効
リスク(大量解約)の額のうちいずれか大きい額の合計額とする。
(解約失効リスク(水準及びトレンド)の額)
次の各号に掲げる額のうちいずれか大きい額の合計額とする。
一解約率その他これに類するもの(以下この条及び第七十五条第一号イにおいて「解約率等」と
いう。)の増加が純資産の減少につながる同質なリスクグループにおいて、現在推計の額の計算
に用いる解約率等が次の表の左欄に掲げる地理的区分に応じ、同表の右欄に定める割合で増加す
るストレス・シナリオを適用することにより、当該ストレス・シナリオの影響を受ける資産の額
及び負債の額を再計算した場合における純資産の減少額。ただし、当該ストレス・シナリオ適用
後の解約率等の上限は100%とする。
地理的区分
割合 (%)
欧州経済領域 (EEA) 等
40
14メリカ合衆国及びカナダ
40
中国
40
1117
25
その他先進国市場
40
その他新興市場
40
二解約率等の減少が純資産の減少につながる同質なリスクグループにおいて、現在推計の額の計
算に用いる解約率等が前号の表の左欄に掲げる地理的区分に応じ、同表の右欄に定める割合で減
少するストレス・シナリオを適用することにより、当該ストレス・シナリオの影響を受ける資産
の額及び負債の額を再計算した場合における純資産の減少額
(解約・失効リスク(大量解約)の額)
第六十三条解約・失効リスク(大量解約)の額は、次の表の左欄に掲げる保険契約の種類に応じ、
同表の右欄に定める割合の保険契約が基準日において解約するストレス・シナリオを適用すること
により、当該ストレス・シナリオの影響を受ける資産の額及び負債の額を再計算した場合における
純資産の減少額(当該額が0を下回る場合にあっては、0とする。)を同質なリスクグループごと
に算出したものの合計額とする。
保険契約の種類
割合 (%)
団体年金保険契約
50
上記以外の保険契約
30
2第五十五条の規定にかかわらず、前項の計算における同質なリスクグループの単位は、前項の表
の左欄に掲げる保険契約の種類とする。
第六款経費リスク
(経費リスクの額)
第六十四条第五十四条第五号に規定する経費リスクの額は、次項に定める地理的区分ごとに計算し
た額の合計額とする。
2前項の地理的区分ごとに計算した額は、現在推計の額の計算に用いる直接経費及び間接経費(新
契約費を含み、取扱手数料を除く。)が、第一号に定める表の左欄に掲げる地理的区分に応じ、同
表の右欄に定める割合で増加し、かつ、現在推計の額の計算で用いるインフレ率が、第二号に定め
る表の左欄に掲げる地理的区分及び同表の中欄に掲げる期間の区分に応じて、同表の右欄に定める
水準で上昇するストレス・シナリオを適用することにより、当該ストレス・シナリオの影響を受け
る資産の額及び負債の額を再計算した場合における純資産の減少額(当該額が0を下回る場合にあ
っては、0とする。)とする。ただし、インフレ率の上昇は、インフレーションに影響を受ける経
費のみに適用するものとする。
一直接経費及び間接経費(新契約費を含み、取扱手数料を除く。)の変動割合
地理的区分
割合 (%)
欧州経済領域 (EEA) 等
10
14メリカ合衆国及びカナダ
100
BB14
10
その他先進国市場
00
中国及びその他新興市場
00
インフレ率の変動水準
地理的区分
期間
水準(%)
欧州経済領域 (EEA) 等
将来全期間
1-
アメリカ合衆国及びカナダ
将来全期間
11
日本
将来全期間
11
その他先進国市場
基準日より十年間
10
基準日より十年経過後
11
中国及びその他新興市場
基準日より十年間
co
基準日より十年経過後から基準日よ
10
り二十年の間
基準日より二十年経過後
11
3現在推計の額の算出に当たって第十二条第三項に規定する不確実性がない経費は、前項の計算に
おいて、現在推計の額の計算で用いたものから変わらないものとする。
第七款会社固有のストレス係数
(生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法の承認)
第六十五条報告保険会社等は、単体ベースの計算に当たって、金融庁長官の承認を受けた場合に限
り、適用対象について生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法(第七十五条から第七十
九条までに定めるところにより、報告保険会社等における独自のデータに基づくストレス係数(以
下この款において「生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数」という。)を用いて生命保険
リスクの額を算出する手法をいう。以下この款において同じ。)を用いることができる。
2生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数採用社(前項の承認を受けて生命保険リスクに係
る会社固有のストレス係数手法を使用する報告保険会社等をいう。以下この款において同じ。)は
、金融庁長官の承認を受けた場合に限り、生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法に係
る変更(第六十七条第二項に規定する承認申請書の添付書類の記載事項の重要な変更をいう。)を
行うことができる。
(生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法の適用対象)
第六十六条前条の生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法の適用対象は、第五十六条、
第五十七条、第六十条及び第六十二条における地理的区分の日本に応じて定める割合とする。
2生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数採用社は、前項に定める適用対象の全てについて
、生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法を用いるものとする。ただし、合理的な理由
がある場合は、この限りでない。
(生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法に係る承認の申請)
第六十七条生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法について第六十五条第一項又は第二
項の承認を受けようとする報告保険会社等は、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を金融
庁長官に提出するものとする。
一商号又は名称
二ソルベンシー・マージン比率を把握し管理する責任者の氏名及び役職名
2前項の承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
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