その他令和7年7月23日

適格資本の額の変動要因分析様式の記載要領

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.177 - p.178
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適格資本の額の変動要因分析様式の記載要領

令和7年7月23日|p.177-178

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177令和7年7月23日水曜日官報(号外第168号)
(別紙様式第八号)
(単位:百万円)
使用した計算方法を、当事業年度の末日時点のソルベンシー・マージン比率の計算に使用した計
算方法に変更したこと(法令の改正による計算方法の変更を含む。)による適格資本の変動額を
記載すること。
3「基準日の変更」の項には、前事業年度の末日時点から当事業年度の末日時点まで期間が経過
したことで生じる、保険負債の割り戻し、保有する資産の期待収益並びにMOCE及び保証とオプ
ションのコストの開放その他の要因による適格資本の変動額を記載すること。
4「新契約価値」の項には、当事業年度に新たに引き受けた保険契約に係る保険負債の引受時点
における経済価値評価の額を記載すること。ただし、損害保険契約等に係る当該額及び損害保険
契約等以外の保険契約であって、重要性が乏しいもの若しくは契約期間が一年以下であるものに
係る当該額については、「非経済前提の変更」の項に含めることができる。
5「非経済前提の変更」の項には、非経済前提について、前事業年度の末日時点のソルベンシー
・マージン比率の計算に使用したものから、当事業年度の末日時点のソルベンシー・マージン比
率の計算に使用したものに更新したことによる適格資本の変動額を記載すること。なお、前事業
年度の末日時点のソルベンシー・マージン比率の計算において当事業年度に実現することが期待
されていた利益と、当事業年度に実現した利益の差異については、当該項に含めること。
6「円金利の変更」の項には、日本円金利のイールド・カーブについて、前事業年度の末日時点
のソルベンシー・マージン比率の計算に使用したものから、当事業年度の末日時点のソルベンシ
ー・マージン比率の計算に使用したものに更新したことによる適格資本の変動額を記載すること
00
7「米ドル金利の変更」の項には、アメリカ合衆国通貨金利のイールド・カープについて、前事
業年度の末日時点のソルベンシー・マージン比率の計算に使用したものから、当事業年度の末日
時点のソルベンシー・マージン比率の計算に使用したものに更新したことによる適格資本の変動
額を記載すること。
8「豪ドル金利の変更」の項には、オーストラリア通貨金利のイールド・カープについて、前事
業年度の末日時点のソルベンシー・マージン比率の計算に使用したものから、当事業年度の末日
時点のソルベンシー・マージン比率の計算に使用したものに更新したことによる適格資本の変動
額を記載すること。
9「株式・不動産の変更」の項には、株式及び不動産(この様式において、借地権を含む。)の
時価について、前事業年度の末日時点のソルベンシー・マージン比率の計算に使用したものから
、当事業年度の末日時点のソルベンシー・マージン比率の計算に使用したものに更新したことに
よる適格資本の変動額を記載すること。
10「為替レートの変更」の項には、為替レートについて、前事業年度の末日時点のソルベンシー
(第一面)
前期末の額
計算方法の変更
基準日の変更
新契約価値
非経済前提の変更
円金利の変更
米ドル金利の変更
豪ドル金利の変更
株式不動産の変更
為替レートの変更
その他の経済前提の変更
Tier1適格資本に係る取引
Tier2適格資本に係る取引
その他の要因
当期末の額
(記載上の注意)
適格資本の額の変動要因分析
この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示に
おいて使用する用語の例によるものとする。
1表題の「適格資本の額の変動要因分析」については、単体ベースの計算結果の開示に当たって
、単体ベースの計算に子会社株式に係る特例手法を用いていない場合には、「適格資本の額の変
動要因分析(単体ベース)」と、単体ベースの計算に子会社株式に係る特例手法を用いている場
合には、「適格資本の額の変動要因分析(単体ベース・子会社株式に係る特例手法適用)」とそ
れぞれ読み替えること。また、連結ベースの計算結果の開示に当たっては、連結ベースの計算に
控除合算手法を用いていない場合には「適格資本の額の変動要因分析(連結ベース)」と、連結
ベースの計算に控除合算手法を用いている場合には「適格資本の額の変動要因分析(連結ベース
・控除合算手法適用)」とそれぞれ読み替えること。
2「計算方法の変更」の項には、前事業年度の末日時点のソルベンシー・マージン比率の計算に
・マージン比率の計算に使用したものから、当事業年度の末日時点のソルベンシー・マージン比
率の計算に使用したものに更新したことによる適格資本の変動額を記載すること。
11「その他の経済前提の変更」の項には、経済前提(日本円、アメリカ合衆国通貨及びオースト
ラリア通貨の金利、株式及び不動産の時価並びに為替レートのいずれにも該当しないものに限る
。)について、前事業年度の末日時点のソルベンシー・マージン比率の計算に使用したものから
、当事業年度の末日時点のソルベンシー・マージン比率の計算に使用したものに更新したことに
よる適格資本の変動額を記載すること。なお、当該項に記載した額が重要である場合には、当該
その他の経済前提の内容を注記すること。
12「Tier1適格資本に係る取引」の項には、当期中に行った、株主配当の支払、自己株式の取得
、Tier1資本調達手段の発行その他のTier1適格資本の額を直接増減させる取引による適格資本
の変動額を記載すること。なお、算入制限のあるTier1資本調達手段について、実質償還期限ま
での期間が縮小したことによる適格資本への算入額の減少の額については、当該項に含めること
00
13「Tier2適格資本に係る取引」の項には、当期中に行った、Tier2資本調達手段の発行その他
のTier2適格資本の額を直接増減させる取引による適格資本の変動額を記載すること。なお、発
行済みのTier2資本調達手段について、実質償還期限までの期間が縮小したことによる適格資本
への算入額の減少の額については、当該項に含めること。
14「その他の要因」の項には、前事業年度の末日時点から当事業年度の末日時点にかけての適格
資本の変動額のうち、他のいずれの項に掲記する要因に区分することも適当でない要因によるも
のの額を記載すること。この場合において、「その他の要因」に区分した要因による適格資本の
変動額が重要である場合には、当該要因の内容を注記すること。
15連結ベースの計算結果の開示に当たって、前事業年度の末日及び当事業年度の末日のいずれに
おける連結ベースの計算にも控除合算手法を用いている場合には、「Tier2適格資本に係る取引」
と「その他の要因」の間に「控除合算手法適用子会社の寄与分の変動」の項を追加し、ソルベン
シー・マージン比率告示第百七十九条第二項第一号ロに定める額の前事業年度の末日時点から当
事業年度の末日時点にかけての変動額を記載するとともに、当該項以外の各項については、原則
手法適用会社について計算した額を本記載上の注意2から14までに準じて記載すること。
16連結ベースの計算結果の開示に当たって、前事業年度の末日における連結ベースの計算に控除
合算手法を用い、当事業年度の末日における連結ベースの計算に控除合算手法を用いていない場
合には、控除合算手法の適用の廃止による適格資本の変動額については「計算方法の変更」の項
に含めること。この場合においては、「計算方法の変更」に記載した額のうち、控除合算手法の
適用の廃止による適格資本の変動額を注記すること。
17連結ベースの計算結果の開示に当たって、前事業年度の末日における連結ベースの計算に控除
合算手法を用いず、当事業年度の末日における連結ベースの計算に控除合算手法を用いている場
合には、控除合算手法の適用の開始による適格資本の変動額については「計算方法の変更」の項
に含めること。この場合においては、「計算方法の変更」に記載した額のうち、控除合算手法の
適用の開始による適格資本の変動額を注記すること。
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適格資本の額の変動要因分析様式の記載要領 - 第177頁
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