その他令和7年7月23日

金融庁長官の監査証明に関する規定(抜粋)

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.37 - p.38
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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金融庁長官の監査証明に関する規定(抜粋)

令和7年7月23日|p.37-38

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8787 日 日本 日本 日本 日本 日 78
し、金融庁長官が指定する基準に基づく監査証明を受けている場合には、当該監査証明に係る
2法第130条第1号に掲げる額(保険会社及びその子会社等に係るものに限る。)をいう。
別紙様式第7号の3(第25条の3及び第59条関係)
別紙様式第7号の3(第25条の3及び第59条関係)
88 (9891 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本人車
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