保険持株会社に係る通常の予測を超える危険に対応する額の計算方法等
令和7年7月23日|p.18
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(保険持株会社に係る通常の予測を超える危険に対応する額)
第二百十条の十一の四法第二百七十一条の二十八の二第二号に規定する内閣府令で定めるとこ
ろにより計算した額は、同号の通常の予測を超える危険に相当する額として金融庁長官が定め
る額とする。
六保険持株会社及びその子会社等(法第二百七十一条の二十四第一項に規定する子会社等を
いう。次号並びに第三項第二号及び第三号において同じ。)が有するその他有価証券について
は、連結貸借対照表に計上した次に掲げる額であって税効果会計適用前のものの合計額に金
融庁長官が定める率を乗じた額
イその他有価証券評価差額金の科目に計上した額
ロ繰延ヘッジ損益の科目に計上した額(ヘッジ対象に係る評価差額が連結貸借対照表のそ
の他有価証券評価差額金の科目に計上されている場合におけるものに限る。)
七保険持株会社及びその子会社等が有する土地(海外の土地を含む。)については、時価と帳
簿価額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額
八未認識数理計算上の差異の額及び未認識過去勤務費用の額の合計額
九その他前各号に準ずるものとして金融庁長官が定めるものの額
2前項第七号中「時価」とは、保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日の
適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。
3第一項の規定にかかわらず、保険持株会社が特例企業会計基準等適用法人等である場合には、
法第二百七十一条の二十八の二第一号に規定する資本金、 準備金その他の内閣府令で定めるも
のの額は、次に掲げる額から繰延税金資産の不算入額として金融庁長官が定めるところにより
算出した額を控除した額とする。
その採用する企業会計の基準において第一項第一号に掲げる額に係るものに相当するもの
の額(連結財務諸表規則第一条第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準において連結賃借対照表の負債の部に計上される金融商品に該当するものの額を除き、そ
の採用する企業会計の基準に従って作成した連結貸借対照表に類するものの負債の部に計上
された金融商品に相当するもの (同項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準において連結貸借対照表の純資産の部に計上される金融商品に該当するものに限る。)の額
を含む。)
一保険持株会社及びその子会社等が有する有価証券については、その採用する企業会計の品
準において第一項第六号に規定する合計額に係るものに相当するものの合計額(満期保有目
的の債券又は責任準備金対応債券に該当するものの額を除く。)に金融庁長官が定める率を乗
じた額
三保険持株会社及びその子会社等が有する土地(海外の土地を含む。)については、その採用
する企業会計の基準において第一項第七号に規定する差額に係るものに相当するものの差額
に金融庁長官が定める率を乗じた額
四その採用する企業会計の基準において第一項第八号に規定する合計額に係るものに相当す
るものの合計額
五その他前各号に準ずるものとして金融庁長官が定めるものの額