ソルベンシー・マージン比率等の計算基準及び開示要領(別紙様式第七号)
令和7年7月23日|p.174-175
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している「財物保険類似」、「自動車保険類似」、「賠償責任保険類似」、「不動産ローン保証
保険」及び「信用保険」の項については、各項に計上すべき額に重要性が乏しい場合には、当該
項に計上すべき額を「その他保険」の項に含め、当該項の記載を省略することができる。この場
合においては、当該欄に計上すべき額については、重要性が乏しいことから「その他保険」の項
に含めている旨を注記すること。
12単体ベースの計算結果の開示に当たって、単体ベースの計算に子会社株式に係る特例手法を用
いている場合には、各項に、ソルベンシー・マージン比率告示第七章第一節に定める方法に基づ
き認識した子会社株式を発行する会社に属するものを含めた額を記載すること。
13連結ベースの計算結果の開示に当たって、連結ベースの計算に控除合算手法を用いている場合
には、各項に、原則手法適用会社について計算した額を記載すること。この場合においては、本
様式に記載した額は原則手法適用会社に属するものの額であり、控除合算手法適用子会社に属す
るものの額を含まない旨を注記すること。
(別紙様式第七号)
(単位:%、百万円)
項目
11
当期末
の数値
ソルベン
シー・マ
ージン比
11
適格資本
の額
総資産
保険負
11
債の額
MOCE
を除く
11
現在推
計を超
えるマ
ージン
11
MOCE
)の額
非保険
15
円金利
50ベー
シス・
ポイン
ト上昇
11
11
感応度分析
円金利
50ベー
シス・
ポイン
ト下降
米ドル
金利50
ベーシ
ス・ポ
イント
上昇
19
米ドル
金利50
ベーシ
ス・ポ
イント
下降
11
円金利
UFR50
ベーシ
ス・ポ
イント
下降
17
株式・
不動産
10%下
34
14
為替10
%円高
175令和7年7月23日水曜日 報(号外第168号)
(記載上の注意)
この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示に
おいて使用する用語の例によるものとする。
1表題の「感応度分析」については、単体ベースの計算結果の開示に当たって、単体ベースの計
算に子会社株式に係る特例手法を用いていない場合には「感応度分析(単体ベース)」と、単体
ベースの計算に子会社株式に係る特例手法を用いている場合には「感応度分析(単体ベース・子
会社株式に係る特例手法適用)」とそれぞれ読み替えること。また、連結ベースの計算結果の開
示に当たって、連結ベースの計算に控除合算手法を用いていない場合には「感応度分析(連結べ
ース)」と、連結ベースの計算に控除合算手法を用いている場合には「感応度分析(連結ベース
・控除合算手法適用)」とそれぞれ読み替えること。
2ロ欄の「円金利50ベーシス・ポイント上昇」には、現在推計の額の計算に用いるイールド・カ
ーブの第一区分において、基準日における日本円の市場金利が50ベーシス・ポイントの幅で上方
にパラレル・シフトしたものと仮定して計算したソルベンシー・マージン比率、適格資本の額(
適格資本の額の参考事項として掲記している経済価値バランスシートにおける総資産、保険負債
の額(MOCEを除く)、現在推計を超えるマージン(MOCE)の額、非保険負債の額及び純資産
の額を含む。以下、この様式において同じ。)及び所要資本の額(所要資本の額の内訳として掲
記している生命保険リスクの額(ソルベンシー・マージン比率告示第四十五条第一項第一号イ(1)
に掲げる生命保険リスクの額をいう。以下この様式において同じ。)及び市場リスクの額(ソル
ベンシー・マージン比率告示第四十五条第一項第一号イ(4)に掲げる市場リスクの額をいう。以下
この様式において同じ。)を含む。以下、この様式において同じ。)と、イ欄に記載したソルベ
ンシー・マージン比率、適格資本の額及び所要資本の額の差額をそれぞれ記載すること。この場
合において、ロ欄に記載する額の計算に当たって、経済価値ベースの保険負債の額及び再保険回
収額については、前段の仮定に基づき算出するイールド・カーブを用いて、経済価値ベースの保
険負債の額及び再保険回収額以外の金利の変動に対して感応的な資産の額及び負債の額について
は、当該イールド・カーブと整合的な方法に基づくイールド・カーブを用いて計算すること。
3ハ欄の「円金利50ベーシス・ポイント下降」には、現在推計の額の計算に用いるイールド・カ
ーブの第一区分において、基準日における日本円の市場金利が50ベーシス・ポイントの幅で下方
にパラレル・シフトしたものと仮定して計算したソルベンシー・マージン比率、適格資本の額及
び所要資本の額と、イ欄に記載したソルベンシー・マージン比率、適格資本の額及び所要資本の
額の差額をそれぞれ記載すること。この場合において、ハ欄に記載する額の計算に当たって、経
済価値ベースの保険負債の額及び再保険回収額については、前段の仮定に基づき算出するイール
ド・カーブを用いて、経済価値ベースの保険負債の額及び再保険回収額以外の金利の変動に対し
て感応的な資産の額及び負債の額については、当該イールド・カーブと整合的な方法に基づくイ
ールド・カーブを用いて計算すること。
4ニ欄の「米ドル金利50ベーシス・ポイント上昇」には、現在推計の額の計算に用いるイールド
・カーブの第一区分において、基準日におけるアメリカ合衆国通貨の市場金利が50ベーシス・ポ
イントの幅で上方にパラレル・シフトしたものと仮定して計算したソルベンシー・マージン比率
、適格資本の額及び所要資本の額と、イ欄に記載したソルベンシー・マージン比率、適格資本の
額及び所要資本の額の差額をそれぞれ記載すること。この場合において、ニ欄に記載する額の計
算に当たって、経済価値ベースの保険負債の額及び再保険回収額については、前段の仮定に基づ
き算出するイールド・カーブを用いて、経済価値ベースの保険負債の額及び再保険回収額以外の
金利の変動に対して感応的な資産の額及び負債の額については、当該イールド・カーブと整合的
な方法に基づくイールド・カーブを用いて計算すること。
5ホ欄の「米ドル金利50ベーシス・ポイント下降」には、現在推計の額の計算に用いるイールド
・カーブの第一区分において、基準日におけるアメリカ合衆国通貨の市場金利が50ベーシス・ポ
イントの幅で下方にパラレル・シフトしたものと仮定して計算したソルベンシー・マージン比率
、適格資本の額及び所要資本の額と、イ欄に記載したソルベンシー・マージン比率、適格資本の
額及び所要資本の額の差額をそれぞれ記載すること。この場合において、ホ欄に記載する額の計
算に当たって、経済価値ベースの保険負債の額及び再保険回収額については、前段の仮定に基づ
き算出するイールド・カーブを用いて、経済価値ベースの保険負債の額及び再保険回収額以外の
金利の変動に対して感応的な資産の額及び負債の額については、当該イールド・カーブと整合的
な方法に基づくイールド・カーブを用いて計算すること。
19
負債の
純資産
の額
所要資本
の額
生命保
険リス
クの額
市場リ
スクの
19