ソルベンシー・マージン比率告示におけるリスク額の計算及び記載上の注意
令和7年7月23日|p.156
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(3)「スプレッドリスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第百一条第二号に掲げる
スプレッドリスクの額をいう。なお、当該額が、ソルベンシー・マージン比率告示第百十二条
第一号に規定する額である場合には、当該項を「スプレッドリスク(上昇)の額」と読み替え
、同条第二号に規定する額である場合には、当該項を「スプレッドリスク(下降)の額」と読
み替えること。
(4)「株式リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第百一条第三号に掲げる株式リ
スクの額をいう。
(5)「不動産リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第百一条第四号に掲げる不動
産リスクの額をいう。
(6)「為替リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第百一条第五号に掲げる為替リ
スクの額をいう。
(7)「資産集中リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第百一条第六号に掲げる資
産集中リスクの額をいう。
6その他の項目
(1)「信用リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第四十五条第一項第一号イ(5)に
掲げる信用リスクの額をいう。
(2)「オペレーショナル・リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第四十五条第一
項第一号イ(6)に掲げるオペレーショナル・リスクの額をいう。
(3)「生命保険リスクの額」、「巨大災害リスクの額」及び「市場リスクの額」の項の内訳とし
て掲記している「マネジメント・アクションの効果」の項には、各リスクの額の計算に当たっ
て、マネジメント・アクションの効果を考慮している場合に、当該効果によるそれぞれのリス
クの増減額を記載すること。
(4)「マネジメント・アクションの効果の上限超過額」の項には、ソルベンシー・マージン比率
告示第四十五条第一項第一号ロに規定する額を記載すること。
(5)「分散効果の額」の項には、ソルベンシー・マージン比率告示第四十五条第一項第一号イ(1)
から(6)までに掲げる額の単純和と、これらの額をソルベンシー・マージン比率告示第五章第八
節に規定する統合方法により計算した額の差額を記載すること。
(6)「非保険事業に係る所要資本の額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第四十五条第一
項第二号に規定する非保険事業に係る所要資本の額をいう。なお、単体ベースの計算結果の開
示に当たって、単体ベースの計算に子会社株式に係る特例手法を用いていない場合には、当該
項を削除すること。
(7)「所要資本の税効果の額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第四十五条第一項第一号
ハに規定する所要資本の税効果の額をいう。
7連結ベースの計算に控除合算手法を用いている場合の特則
連結ベースの計算結果の開示に当たって、当事業年度の末日時点、前事業年度の末日時点又は
その両方における連結ベースの計算に控除合算手法を用いている場合には、「所要資本の税効果
の額」の項と「所要資本の額(税効果考慮後)」の項の間に「控除合算手法適用子会社の寄与分
の額」の項を追加し、「(L)」の記号を付すとともに、「所要資本の額(税効果考慮後)(J)-(K))」
とあるのは「所要資本の額(税効果考慮後)((J)-(K)+(L)」と読み替えること。この場合に
おいて、「控除合算手法適用子会社の寄与分の額」の項の控除合算手法を用いている事業年度の
欄には、ソルベンシー・マージン比率告示第百七十九条第二項第二号ロに定める額を記載し、「生
命保険リスクの額」から「所要資本の税効果の額」までの各項の控除合算手法を用いている事業
年度の欄には、ソルベンシー・マージン比率告示第百八十一条に定めるところにより、原則手法
適用会社について計算した額を本記載上の注意1から6までに準じて記載すること。なお、当事
業年度の末日時点又は前事業年度の末日時点のいずれかのみにおける連結ベースの計算に控除合
算手法を用いている場合には、「控除合算手法適用子会社の寄与分の額」の項の控除合算手法を
用いていない事業年度の欄には「-」を記載すること。