適格保証等に係るリスク係数及び残存期間調整に関する規定
令和7年7月23日|p.115
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三第一号において、銀行その他の金融機関への預金のうち、預金保険機構により保証されている
ことにより預金保険機構のリスク係数を適用することとなった場合は、リスク係数を0%とする
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四保険会社等が信用エクスポージャーの一部を一又は複数の階層に分割して一又は複数の保証人
又はプロテクション提供者に移転することによって提供される適格保証等の場合にあっては、保
険会社等が当該信用リスクの残部を留保し、かつ、移転した階層と留保した階層の優先度が異な
るときは、被保証債権又は原債権のリスク係数に代えて、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当
該イ又はロに定めるリスク係数を適用するものとする。
イ移転した階層保証人又はプロテクション提供者の格付区分に基づく別表十三第四号に掲げ
る証券化商品のリスク係数
ロ留保した階層分割された階層に適格格付機関による格付が付与されている場合は、当該格
付による格付区分に基づく別表十三第四号に掲げる証券化商品のリスク係数とし、分割された
階層に適格格付機関による格付が付与されていない場合は、別表十三第四号に掲げる無格付の
証券化商品のリスク係数
五第一号において、適格保証等が、被保証債権又は原債権に係る損失又は支払義務の不履行が発
生したにもかかわらず、その額が一定の水準を下回る場合には保証人又はプロテクション提供者
が支払を行わないことができるものであるときは、当該水準に相当する額に対しては別表十三第
四号に掲げる無格付の証券化商品のリスク係数を適用するものとする。
六第一号において、適格保証等の通貨と被保証債権又は原債権の通貨が異なる場合は、保証又は
クレジット・デリバティブ取引の想定元本額に80%を乗じた額を被保証部分又はプロテクション
が提供されている部分の額として、同号の規定を適用する。
2適格保証等の残存期間が信用エクスポージャーの残存期間を下回る場合は、次の各号に掲げると
ころに従い算出した残存期間調整後の被保証部分又はプロテクションが提供されている部分の額を
前項の置換えアプローチに適用する。
一次の算式を用いて算出する。
t-0.25
Pa = x
1-0,25
T-0.25
Paは、残存期間調整後の被保証部分又はプロテクションが提供されている部分の額
Pは、被保証部分又はプロテクションが提供されている部分の額(適格保証等の通貨と被保証債権
又は原債権の通貨が異なる場合は、前項第六号の規定を適用後の額とする。)
tは、適格保証等の残存期間を年数で表示した値(ただし、tがT(次に掲げるものをいう。)より
も大きい場合にはTを用いる。)
Tは、信用エクスポージャーの残存期間を年数で表示した値(ただし、信用エクスポージャーの残
存期間が五年を超える場合には、5とする。)
二前号の信用エクスポージャーの残存期間は、第百四十八条第二項に規定する残存期間とする。
三第一号の適格保証等の残存期間は、第百四十八条第三項に規定する残存期間とする。