その他令和7年7月23日
不動産エクスポージャーに係る資産集中リスク及び市場リスクの統合に関する規定
掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.105 - p.106
号外p.105-p.106
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不動産エクスポージャーに係る資産集中リスク及び市場リスクの統合に関する規定
令和7年7月23日|p.105-106
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無格付
15
債務不履行状態
20
(不動産エクスポージャーに係る資産集中リスクの額)
第百二十六条 第百二十四条第二号に掲げる不動産エクスポージャーに係る資産集中リスクの額は、
次の算式を用いて算出する。
ACRE110.001125% × (ERE - 3% × IA)
ERE>3%×IAとなる1
ACH)は、不動産エクスポージャーに係る資産集中リスクの額
E"は、不動産グループ1に対する不動産エクスポージャーの額
IAは、保険事業に係る投資資産の額
2前項の不動産グループについて、複数の不動産が互いに近接する(250メートル以内に存在する場
合をいう。)場合には、同一の不動産グループに属するものとする。
3第一項の不動産エクスポージャーの額は、直接的に保有する不動産及び間接的に保有する不動産
(不動産ファンドを含む。)を含めるものとする。ただし、特別勘定等の資産、資産運用に伴うリ
スクが完全に保険契約者に転嫁されている保険契約に係る資産及び信用保険に係るエクスポージャ
ーを除外するものとする。
4第一項の保険事業に係る投資資産の額は、保険事業に係る次の各号に掲げるもの(特別勘定等に
属するものを除く。)の額の合計額とする。
一現金及び預貯金
二コールローン
三買現先勘定
四 債券貸借取引支払保証金
五買入金銭債権
六商品有価証券
七金銭の信託
八有価証券
九貸付金
十有形固定資産のうち投資その他これに類する行為に係るもの
十一貸倒引当金のうち投資その他これに類する行為に係るもの
十二投資損失引当金
十三その他の資産のうち投資その他これに類する行為に係るもの
第八款市場リスクの統合
(市場リスクの統合)
第百二十七条第百一条における統合方法は、同条第一号から第六号までに掲げる額を次の各号に掲
げる場合の区分に応じ、当該各号に定める相関係数により統合することをいう。
一第百十二条に規定するスプレッドリスクの額において、上昇ストレスに基づき計算されたリス
クの額が、下降ストレスに基づき計算されたリスクの額以上の場合次の表に定める区分に応じ
、同表に定める相関係数
金利リスク
の額
スプレッド
リスクの額
株式リスク
の額
不動産リス
クの額
為替リスク
の額
1,000++10
スクの額
金利リスク
の額
1.00
0.25
0.25
0.25
0.25
0.00
スプレッド
リスクの額
0.25
株式リスク
の額
0.25
1.00
0.75
0.75
1.00
0.50
0.50
0.25
0.25
0.00
0.00
不動産リス
クの額
0.25
為替リスク
の額
0.25
0.50
0.50
0.25
0.25
1.00
0.25
0.25
1.00
0.00
0.00
1,00前号以外の場合 次の表に定める区分に応じ、同表に定める相関係数
金利リスク
の額
金利リスク
の額
1.00
スプレッド
リスクの額
0.25
株式リスク
の額
0.25
不動産リス
クの額
0.25
為替リスク
の額
0.25
スプレッド
リスクの額
株式リスク
の額
不動産リス
0.25
0.25
0.25
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.50
0.00
0.50
1.00
0.25
0.25
0.25
資産集中リ
スクの額
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
資産集中リ
スクの額
0.00
0.00
0.00
0.00
6又は7
20
第六節信用リスク
第一款総則
(信用リスクの額)
第百二十八条第四十五条第一項第一号イ(5)に掲げる信用リスクの額は、次の各号に掲げる額の合計
額とする。
一各信用エクスポージャーに係る信用リスク額の合計額(第百三十条に規定する信用エクスポー
ジャーの額に次款第三目に規定するリスク係数を乗じて得られる各信用エクスポージャーの信用
リスクの額の合計額をいう。)
二特別勘定等を設けた保険契約に係る信用リスクの額(信用リスクに起因する損失が生じた場合
に生じ得る特別勘定等を設けた保険契約に係る経済価値ベースの保険負債の額の増加額をいう。
}}
三信用保険に係るリスクの額(第八十九条第一号に定める地域区分及び商品区分ごとに統合した
額のうち、別表六に掲げる商品大区分が信用保険であるものの額の合計額をいう。)
第二款各信用エクスポージャーに係る信用リスクの額
第一目信用エクスポージャー
(信用エクスポージャーの区分)
第百二十九条信用エクスポージャーは、次の各号に掲げる区分に分類する。ただし、第三号に掲げ
るインフラ投資については、別表十二に定めるインフラ投資のうち負債性投資(債券又は貸付金(
第四号から第八号までに掲げるものを除く。)をいう。)であるものに限り、分類することができ
るものとする。
一公共部門(地方公共団体及び政府関係機関であって、その債務が中央政府により発行又は保証
されていない組織に対する貸付金、債券、預貯金その他これらに類するもの(第三号から第八号
までに掲げるものを除く。))
二企業(会社、組合その他これらに準ずる事業体に対する貸付金、債券、預貯金その他これらに
類するもの(次号から第八号までに掲げるものを除く。))
三インフラ投資
四証券化商品
五再証券化商品
六再保険
七不動産ローン
八その他の資産(保険約款貸付、規制対象銀行等の預金及びその他短期債権、代理店貸、未収保
険料並びにその他の未収金及び前払費用)
2前項第八号に含まれる規制対象銀行等の預金及びその他短期債権は、バーゼル銀行監督委員会の
定める自己資本比率の基準又はこれと類似の基準(外国の規制を含む。)の対象である銀行その他
の金融機関への預金(保険会社等がその払戻しを任意の時期に請求することができるものに限る。
)及び発行時における満期が三月未満のその他の債権をいう。
(信用リスクのエクスポージャーの額)
第百三十条信用エクスポージャーの額は、経済価値ベースの評価に基づく資産エクスポージャーの
額(相殺が法的に有効である場合に限り、同一の取引相手方に対する負債エクスポージャーの額と
相殺する。ただし、負債エクスポージャーと相殺後の額が0を下回る場合にあっては、0とする。
)及び第百三十二条に定めるオフ・バランス取引の信用エクスポージャーの額を基礎として、次項
から第五項までの規定を考慮したものとする。
2第一項において、次の各号に定めるものは、信用エクスポージャーの額に含めないものとする。
一中央政府等(中央政府、中央銀行、我が国の地方公共団体、我が国の地方公共団体金融機構、
国際開発金融機関(イに定めるものをいう。)、特定国際機関(ロに定めるものをいう。)及び
国際開発銀行(複数の国によって創設され、経済及び社会開発プロジェクトに対して資金供給又
は専門的な見地からの助言を行う機関をいう。)をいう。第百四十四条、第百四十八条及び第百
五十三条において同じ。)に対する信用エクスポージャー
イ国際開発金融機関は、国際復興開発銀行、国際金融公社、多数国間投資保証機関、国際開発
協会、アジア開発銀行、アフリカ開発銀行、欧州復興開発銀行、米州開発銀行、欧州投資銀行
、欧州投資基金、北欧投資銀行、カリプ開発銀行、イスラム開発銀行、予防接種のための国際
金融ファシリティ、欧州評議会開発銀行及びアジアインフラ投資銀行をいう。
ロ特定国際機関は、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州連合、欧州安定メカニ
ズム及び欧州金融安定ファシリティをいう。
二前節第四款に定める株式リスクの額の計算において、第百十六条に規定する資産区分に含める
資産
三特別勘定等に属する資産であって、当該資産の全ての信用リスクが保険契約者に転嫁されてい
るもの
四前条第一項第六号の再保険に係る信用エクスポージャーのうち、政府又は保険業を営む者の共
クの額
為替リスク
の額
資産集中リ
スクの額
0.25
0.00
0.25
0.00
0.25
0.00
0.25
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
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