その他令和7年7月23日

保険会社の財務基準に関する規定(自己資本比率等の計算方法)

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.57 - p.58
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保険会社の財務基準に関する規定(自己資本比率等の計算方法)

令和7年7月23日|p.57-58

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〔略]
して金融庁長官及び財務大臣が定めるところにより計算した金額を上回る場合又は上回ると見
込まれる場合には、当該保険会社について、当該区分に応じた命令は、同表の第二区分に掲げ
る命令を含むものとする。
一有価証券保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日(以下この項及び
第四項において「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこ
れに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額
一有形固定資産算出日の適正な評価価格に基づき算出した価
三前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なる
もの当該評価した価額
3|
3前条第一項の表の第三区分以外の区分に該当する保険会社の貸借対照表の資産の部に計上さ
れるべき金額の合計額又は連結貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対
照表又は連結貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として金融庁長官及
び財務大臣が定めるところに、より計算した金額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合に
は、当該保険会社について、当該区分に応じた命令は、同表の第三区分に掲げる命令を含むも
のとする。
一第二項の規定にかかわらず、保険会社が特例企業会計基準等適用法人等(保険業法施行規則
(平成八年大蔵省令第五号)第五十二条の十二の二第三項に規定する特例企業会計基準等適用
法人等をいう。次項並びに第七条第四項及び第五項において同じ。)である場合において、前条
第一項の表の第三区分に該当する保険会社の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合
計額又はその採用する企業会計の基準に従い作成される連結貸借対照表に類するものの資産の
部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産にあっては、当該各号に定める価額。次項に
おいて同じ。)の合計額(当該連結貸借対照表に類するもののその他有価証券評価差額金の科目
に相当するものに計上した額及び当該連結貸借対照表に類するものの繰延ヘッジ損益の科目に
相当するものに計上した額並びに未認識数理計算上の差異に相当するものの額及び未認識過去
勤務費用に相当するものの額に係る繰延税金資産相当額に係るものに相当するものの額を除
く。次項並びに第七条第四項及び第五項において同じ。)が貸借対照表又は当該連結貸借対照表
に類するものの負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として金融庁長官及び財務大臣
が定めるところにより計算した金額を上回るとき又は上回ると見込まれるときは、当該保険会
社について、当該区分に応じた命令は、同表の第二区分に掲げる命令を含むものとする。
一その採用する企業会計の基準にお(1て有価証券に相当するもの 算出日の公表されてisる。
最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価
額額
一その採用する企業公計の基準において有形固定資産に相当するもの算出日の適正な評価
価格に基づき算出した価額
二前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と苦しく異なる
もの 当該評価した価額
51
第三項の規定にかかわらず、保険会社が特例企業会計基準等適用法人等である場合において、
前条第一項の表の第三区分以外の区分に該当する保険会社の貸借対照表の資産の部に計上され
るべき金額の合計額又はその採用する企業会計の基準に従い作成される連結貸借対照表に類す
るものの資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表又は当該連結貸借対照表に類す
るものの負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として金融庁長官及び財務大臣が定め
るところにより計算した金額を下回るとき又は下回ると見込まれるときは、当該保険会社につ
いて、当該区分に応じた命令は、同表の第三区分に掲げる命令を含むものとする。
[同上]
(外国保険会社等の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)
第四条法第二百四条第二項の外国保険会社等(法第二条第七項に規定する外国保険会社等をい
う。以下この条において同じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府
令・財務省令で定める命令は、第五項において準用する前条第一項に定める場合を除き、次の
表のとおりとする。
(外国保険会社等の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)
第四条 法第二百四条第二項の外国保険会社等 (法第二条第七項に規定する外国保険会社等を
11
う。以下この条において同じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況に、係る区分に応じ内閣府
令・財務省令で定める命令は、第五項において準用する前条第一項から第三項までに定める損
70
場場
合を除き、 次の表のとおりとする。
非対象区分
第一区分
第二区分
ント未満
D.
況を示す比
2/8
五|
パー
11
10
険(
11
第1
0.00
10,00
10
実実
1/9
1/8
1/8
ーセ
文字
10
(按
状{
保険金等の支払
能力の充実の状
況を示す比率
一〇〇パーセン
山{
状(
ト以上
七〇パーセント
以上
01
045
01
セント未満
11
19
}実現
10
保険金等の支払
能力の充実の状
状況に係る区分
保険金等の支払能力の充実の
77
(0
11
1,
務務
77
六六
14
0.00
0.00
0.4
19
一五
10
0.00
10
11
77
0.00
11
る。
0.00
0.00
10
19
0.00
11
10.00
******
1月
7.
0,000
17
11
)
(契
1.
1.0
場(
100
11
77
77
本寳
17
14
六本
○部
10
**
本寳
第一
10
1.
**
11
10
17
10
)
10
10
||
11
14
掲載
第一
第第
10.00
10
令令
10
11
一者
10
11
10
17
17
10
1.
th
10
11
取引
10
17
掲載
0.00
第三
11
配{
(抽
13
1.4
33
33
十一
10
17
13
九九
1,00
0.7
1,00
73
14
九〇
う。
0.4
**
(折
10
Jo
14
(制
100
算{
11
(1
++
0,0
工業
100
10
7.0
20
11
(制
第三
0.00
11
10
0.00
To
10
17
務務
14
九〇
務務
10
14
一十一
新工
十一
11
11
14
0.00
11
官官
禁禁
17
19
to
10
余余
10
14
77
55
10
1-
11
11
11
17
1,
)
7.
17
10
77
111
17
10
10
100
他.
沈黙
33
10
27
)締
77
10
17
)
(9
19
舗。
T
0.00
10
10
(註
10
14
14
第三
4/
77
11
11
Dit
**
1.0
11
11
10
11
17
10
1.6
11
承認
**
1.
進行
注意
to
To
15
10
除く
11
一、
0.00
11
律律
14
1,
数数
27
14
}}
1.
33
19
73
11
17
77
保{
険(
10
第三
00
14
##
10
る.
1
16
19
17
10
10
11
11
1-
73
十一
11
11
10
1.
10
19
11
0.4
}}
10
費費
7.
11
66
73
11
th
措置
11
**
法法
1,00
(
70
10
10
第一
九.
11
11
務務
第第
0.00
14
10.00
14
14
17
11
九九
11
第一
33
14
務務
10
17
100
6.
九九
10
11
第二
7
19
77
16
0.00
11
70
10
小小
項項
用)
業業
0.00
19
)
1.
10
1資
)
畜産
10
0.00
11
用)
10
7.
11
)
0.7
(契
16
10
1
林林
0.00
17
to
66
要{
る。
19
10
10
41
(配{
10
株式
198
11
は、
14
理)
)
11
--
1
10.00
n.
る。
10
110
11
17
}資
19
7.
)措
(置{
10
11
本郷
13
11
13
16
17
n
70
20
**
改訂
務務
(善
10
17
運〔
(画(
11
10
(1)
11
健康
HI
10
11
**
**
確立
Re
J.
19
77
70
(0
to
11
10
11
10
10
AA
10
理)
11
的)
10
14
5分
第二区分
第一区分
非対象区分
ント未満
110
$0
能力の
況を
19
第三
一六
14.6
10
実実
CT
14
10
1/1/9
以上
セ|
保険金等の支払
状{
保険金等の支払
能力の充実の状
況を示す比率
一〇〇パーセン
ト以上二〇〇
パーセント未満
1/9
**
状{
保険金等の支払
能力の充実の状
況を示す比率
二〇〇パーセン
ト以上
状況に係る区分
保険金等の支払能力の充実の
0.00
17
19
務務
77
六六
0.00
11
一四
一五
0.00
0.00
7.00
10
7 7
11
10
0.00
10
0.00
17
0.00
77
0.00
11
10
77
10
法法
17
0.00
0.00
11
1-
77
0.00
11
10
(契
10
19
険。
#-
10
1,
1.
1.
険)
10
(約
本寳
**
14
日本
北部
10
○部
本寳
第一
11
14
)第1
第一
10
10
||
11
10
17
10
11
11
10
金額
10
11
+
10
17
100
10
0.7
第一
0.0
10
:
33
14
0.0
0.0
1.0
10
14
33
九.
1
0.7
14
0.00
14
一九
15
扱い
--
10
Jor
y
)制
10
豫算
10
0.7
法法
抑(
17
第三
0.00
一九
11
14
44
11
100
11
10
10
0.00
Co
10
10
0.00
11
14
1,0
十二
47
務務
77
一九
務務
1.
to
10
70
74
XX
)
11
17
0.4
0.00
55
10
W.
17
11
1,00
保{
14
)
0.00
11
14
新新
十一
10
法法
17
0.00
##
77
11
11
10
**
11
11
11
11
70
保{
険)
10
△△
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11
13
10
17
培(
11
0.00
10
100
他.
Mo
55
11
To
10
Re
100
10
務務
19
法法
10.00
Co
法法
10
除く
IIIIII
第一
100
進行
11
1
16
19
10
10
10
17
11
1-
33
11
11
11
11
0.00
○部
注意
0.0
15
7.
10
Co
第一
19
**
1.4
17
11
一九
17
務務
第二
0.00
11
14
17
11
九九
11
第三
55
14
務務
10
77
100
随い
7.
10
19
77
16
11
0.00
1-
0.00
10
項項
用(
業業
規。
14
締)
77
10
17
EN
)
10
係{
46
等ノ
14
1.4
數數
77
17
11
)
17
理事
0.00
0.00
10
19
11
1.4
善曹{
7.
11
其二
19
基礎
10
10
1資
11
7.
11
11
10
一変
(3
10
11
(
0.00
11
(0
11
16
10
数数
17
17
19
16
(要
る。
19
10
11
10
(対
11
1.
11
る。
17
..
11
19
73
10
10
14
支配)
10
株式
19
10
(
AA
理)
10
11
13
1.
16
n.
る。
等等
10
14
#
11
th
10
1.6
11
11
1
19
73
)措
11
1
日本
19
13
16
17
n.
0.00
10
工業
改訂
務務
(善
10
1,
11
11
11
10
10
撮影
健康
11
14
10
11
**
1.
1.
確立
及び
11
71
19
77
70
10
to
11
め,
11
10
10
AA
10
理.
令令
的{
10
p.57 / 2
読み込み中...
保険会社の財務基準に関する規定(自己資本比率等の計算方法) - 第57頁
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