業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等(第五十九条の二・三)
令和7年7月23日|p.3
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(業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)
第五十九条の二法第百十一条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とす
る。
[一・二略]
二保険会社の主要な業務に関する次に掲げる事項
イ[略]
ロ直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項(⑬から
(9)までに掲げる事項については、保険金信託業務を行う場合に限る。)
10000000
保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第百三十条の保険金等の支払能力の
充実の状況が適当であるかどうかの基準(保険会社に係る同条各号に掲げる額を用いて
定めたものに限る。)に係る算式により得られる比率をいう。第七十七条第九号において
同じ。)及び次条第一項第二号口7に規定する比率(保険会社及びその子会社等に係る法
第百三十条各号に掲げる額が存在する場合であって、法第百十一条第二項に規定する説
明書類を作成していない場合に限る。)
[1000 略]
[ハ~ホ略]
四保険会社の運営に関する次に掲げる事項
イリスク管理の体制(法第百一条第二項に規定する説明書類を作成している保険会社に
あっては、次条第一項第四号に掲げる事項として記載していない場合に限る。)
[口~ホ略]
五保険会社の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項(ハに掲げる事
項については、保険金信託業務を行う場合に限る。)
[イ~ハ略]
二保険金等の支払能力の充実の状況(保険会社に係る法第百三十条各号に掲げる額を用い
て定めたものに限り、当該各号に掲げる額に係る細目その他の保険会社の保険金等の支払
能力の充実の状況を理解する上で参考となるべき事項として金融庁長官が定めるものを含
む。)及び次条第一項第三号ハに規定する保険金等の支払能力の充実の状況(保険会社及び
その子会社等に係る法第百三十条各号に掲げる額が存在する場合であって、法第百十一条
第二項に規定する説明書類を作成していない場合に限る。)
[ホ~リ略]
六[略]
2[略]
第五十九条の三法第百十一条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とす
る。
[一・二略]
二保険会社及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げ
る事項
[イ・口略]
(業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)
第五十九条の二[同上]
[一・二 同上]
三[同上]
イ[同上]
ロ[同上]
[19 (1)
(⑩)保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第百三十条の保険金等の支払能力の
充実の状況が適当であるかどうかの基準(保険会社に係る同条各号に掲げる額を用いて
定めたものに限る。)に係る算式により得られる比率をいう。第八十六条第二項において
同じ。)及び次条第一項第二号口⑦に規定する比率(保険会社及びその子会社等に係る法
第百三十条各号に掲げる額が存在する場合であって、法第百十一条第二項に規定する説
明書類を作成していない場合に限る。)
[11[
[八~ホ 同上]
四 [同上]
イリスク管理の体制
[口~ホ 同上]
五[同上]
[イ~ハ 同上]
二保険金等の支払能力の充実の状況(保険会社に係る法第百三十条各号に掲げる額を用い
て定めたものに限り、当該各号に掲げる額に係る細目として別表に掲げる額並びに第八十
七条第二号の二に規定する額の算出方法及びその計算の基礎となる係数を含む。)及び次条
第一項第三号ハに規定する保険金等の支払能力の充実の状況(保険会社及びその子会社等
に係る法第百三十条各号に掲げる額が存在する場合であって、法第百十一条第二項に規定
する説明書類を作成していない場合に限る。)
[ホ~リ 同上]
六[同上]
2[同上]
第五十九条の三 [同上]
[一・二同上]
三[同上]
[イ・ロ 同上]