その他令和7年7月23日

内部モデル手法に関する検証基準等の規定(抜粋)

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.122
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内部モデル手法に関する検証基準等の規定(抜粋)

令和7年7月23日|p.122

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有しており、特に当該内部モデル手法の算出結果及び限界がリスク管理及び資本管理の意思決定
に及ぼす影響を理解していること。
五上級管理職及び内部モデル手法担当者がその役割、責任及び権限に応じた内部モデル手法に関
する十分な理解を有していること。
六取締役会等(取締役会その他これに類する機関をいい、外国保険会社等及び免許特定法人にあ
っては、日本における代表者を含む。以下この条及び次条において同じ。)又は取締役会等から
適切に権限を委任された上級管理職は、内部モデル手法の設計と運用が継続的に適切であること
及び内部モデル手法が当該内部モデル手法を適用する範囲における保険会社等のリスク・プロフ
ァイルを適切に反映し続けていることを確認する責任を負い、当該内部モデル手法に関する適切
な経営管理態勢及び内部統制を構築していること。
七 構築された経営管理態勢に基づく検証プロセスに従い検証されていること
を保証するため、当該内部モデル手法の開発及び変更に関して取締役会等又は上級管理職による
承認が行われていること。
八内部モデル手法の利用において、内部モデル手法等の変更方針を適切に定めていること
2前項第八号の内部モデル手法等の変更方針は、次の各号に掲げる事項を含むものとする。
一内部モデル手法等の重要な変更の定義
二内部モデル手法の軽微な変更の組み合わせが重要な変更とみなされる状況の定義
三次のイ及びロに掲げる事項を含む内部モデル手法等の変更のための経営管理態勢及び意思決定
プロセス
イ内部モデル手法等の変更が必要となり得る状況
ロ内部モデル手法等の変更の内部承認及び実施プロセス
(検証基準)
第百七十一条第百六十二条第四号に掲げる「検証基準」とは、次の各号に定めるものをいう。ただ
し、第三者ベンダー(リスク計測モデルを提供するものであって、報告保険会社等及び連結子会社
等以外のものをいう。以下この条において同じ。)のモデルを使用する場合においては、当該第三
者ベンダーによる検証を考慮して承認の基準の適合状況について評価することができる。
一内部モデル手法採用社が、内部モデル手法等の継続的な適切性を確保するため、次のイからホ
までに掲げる項目の明確な定義を含む厳格な検証プロセスを整備していること。
イ検証の範囲
ロ検証の手順及び使用される手法
ハ定期的な検証の頻度及び定期的な検証以外の検証の実施基準
ニ検証に関与する人員及び当該人員の役割並びに検証に関する責任者及び検証結果に関する報
告系統
ホ検証の発見事項に対する改善及び追跡管理のプロセス
二内部モデル手法に係る検証が、少なくとも第百六十二条第一号から第三号まで及び第五号に規
定する承認の基準の適合状況について評価を行うものとなっていること。
三内部モデル手法に係る検証が、内部モデル手法採用社の社内又は社外のいずれにおいて行われ
ているかにかかわらず、内部モデル手法の開発、変更、更新、実行及び使用から独立した者が行
っていること。
四内部モデル手法に係る検証者に、必要な技能、知識、専門的知見及び経験が備わっていること
o
五内部モデル手法採用社が、内部モデル手法に係る検証に関する報告書を一年に一回以上の頻度
で作成し取締役会等に提出していること。
六第三者ベンダーのモデルを使用し、当該第三者ベンダーによる検証を考慮して承認の基準の適
合状況について評価する場合には、当該第三者ベンダーによる検証プロセス及び結果に関する適
切な理解を持っていること。
2前項第五号の内部モデル手法に係る検証に関する報告書は、次の各号に掲げる事項を含むものと
する。
一検証プロセスの概要
二前回までの内部モデル手法に係る検証の発見事項、当該内部モデル手法の弱み及び限界に対す
る追跡管理の実施状況並びに内部モデル手法等の変更予定
三前回の検証からの内部モデル手法等の変更に関する情報
四内部モデル手法等に対する第百六十二条第一号から第三号まで及び第五号に規定する承認の基
準の適合状況について評価するための検証の内容及び結論
五内部モデル手法を適用する範囲のリスクの概要及び当該リスク分類の一覧
六内部モデル手法の利用において重要性が低いと評価したリスクがある場合には、当該重要性が
低いと評価したリスクに係る重要性のモニタリング結果及びその結論(ただし、当該内部モデル
手法について第百五十八条第一項の承認が得られている場合に限る。)
七内部モデル手法による所要資本の額の計算結果に関する適切性の検証の内容及び結論
八内部モデル手法を用いて計算した所要資本の額と、当該額の計算において当該内部モデル手法
を適用した範囲に標準的手法を適用した場合の所要資本の額との比較
九検証態勢及び検証者の独立性に関する説明
十検証者に必要な技能、知識、専門的知見及び経験が備わっていることについての説明(経歴や
関連する業務に従事した年数を含む。)
読み込み中...
内部モデル手法に関する検証基準等の規定(抜粋) - 第122頁
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