その他令和7年7月23日

免許特定法人及び引受社員の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令(第五条再掲)

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.59
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免許特定法人及び引受社員の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令(第五条再掲)

令和7年7月23日|p.59

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(免許特定法人及び引受社員の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)
第五条前条第一項の規定は、免許特定法人(法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人
をいう。以下この条において同じ。)及び引受社員(法第二百十九条第一項に規定する引受社員
をいう。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、前条第一項中「法
第二百四条第二項」とあるのは「法第二百三十条第二項」と、「外国保険会社等」とあるのは「引
受社員」と、「第五項」とあるのは「第五条第三項」と、「日本における業務」とあるのは「引受
社員の日本における業務」と、「契約者配当又は社員に対する剰余金の分配」とあるのは「契約
者配当」と、「支店等」とあるのは「総代理店の事務所」と、「日本における主たる店舗」とある
のは「総代理店の本店」と読み替えるものとする。
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免許特定法人及び引受社員の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令(第五条再掲) - 第59頁
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