所要資本の額の変動要因分析に関する記載上の注意
令和7年7月23日|p.179
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昭和7年7月23日水曜日官報(帝外第168号)
(単位:百万円)
所要資本の額の変動要因分析
11
n
11
11
項目
前期末
当期末
増減
変動理由
生命保険リスクの額
損害保険リスクの額
巨大災害リスクの額
市場リスクの額
信用リスクの額
オペレーショナル・リスク
の額
非保険事業に係る所要資
本の額
(記載上の注意)
この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示に
おいて使用する用語の例によるものとする。
1表題の「所要資本の額の変動要因分析」については、単体ベースの計算結果の開示に当たって
、単体ベースの計算に子会社株式に係る特例手法を用いていない場合には、「所要資本の額の変
動要因分析(単体ベース)」と、単体ベースの計算に子会社株式に係る特例手法を用いている場
合には、「所要資本の額の変動要因分析(単体ベース・子会社株式に係る特例手法適用)」とそ
れぞれ読み替えること。また、連結ベースの計算結果の開示に当たっては、連結ベースの計算に
控除合算手法を用いていない場合には「所要資本の額の変動要因分析(連結ベース)」と、連結
ベースの計算に控除合算手法を用いている場合には「所要資本の額の変動要因分析(連結ベース
・控除合算手法適用)」とそれぞれ読み替えること。
2「生命保険リスクの額」、「損害保険リスクの額」、「巨大災害リスクの額」、「市場リスク
の額」、「信用リスクの額」、「オペレーショナル・リスクの額」又は「非保険事業に係る所要
資本の額」とは、それぞれ、ソルベンシー・マージン比率告示第四十五条第一項第一号イ(1)から
(6)までに規定する生命保険リスクの額、損害保険リスクの額、巨大災害リスクの額、市場リスク
の額、信用リスクの額、オペレーショナル・リスクの額又は同項第二号に規定する非保険事業に
係る所要資本の額をいう。
3単体ベースの計算結果の開示に当たって、単体ベースの計算に子会社株式に係る特例手法を用
いていない場合には、「非保険事業に係る所要資本の額」の項を削除すること。
4各項の二欄の「変動理由」においては、前事業年度の末日時点から、当事業年度の末日時点に
かけての各項の額の変動の要因についての説明を記載すること。なお、各項について、ハ欄の「
増減」の額に重要性が乏しい場合には、当該項の二欄の記載を省略することができる。
5連結ベースの計算結果の開示に当たって、前事業年度の末日時点、当事業年度の末日時点又は
その両方における連結ベースの計算に控除合算手法を用いている場合には、「非保険事業に係る
所要資本の額」の次に「控除合算手法適用子会社の寄与分の額」の項を追加し、ソルベンシー・
マージン比率告示第百七十九条第二項第二号ロに定める額の前事業年度の末日時点の額(イ欄)
、当事業年度の末日時点の額(ロ欄)、前事業年度の末日時点から当事業年度の末日時点にかけ
ての変動額(ハ欄)及び前事業年度の末日時点から当事業年度の末日時点にかけての変動の要因
に係る説明(ニ欄)を記載すること(ただし、前事業年度の末日時点若しくは当事業年度の末日
時点のいずれかのみにおいて控除合算手法を用いている場合には、当該項の控除合算手法を用い
ていない事業年度の欄には0を記載すること。)。この場合において、控除合算手法を用いてい
る事業年度の欄においては、本記載上の注意2の規定にかかわらず、「生命保険リスクの額」、
「損害保険リスクの額」、「巨大災害リスクの額」、「市場リスクの額」、「信用リスクの額」
、「オペレーショナル・リスクの額」又は「非保険事業に係る所要資本の額」とは、それぞれ、
ソルベンシー・マージン比率告示第百八十一条に定めるところにより、原則手法適用子会社につ
いて計算したソルベンシー・マージン比率告示第四十五条第一項第一号イ(1)から(6)までに規定す
る生命保険リスクの額、損害保険リスクの額、巨大災害リスクの額、市場リスクの額、信用リス
クの額、オペレーショナル・リスクの額又は同項第二号に規定する非保険事業に係る所要資本の
額をいう。
(第二面)