日本における保険計理人の関与事項等の規定(改正前後対照)
令和7年7月23日|p.12
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(日本における保険計理人の関与事項)
第百五十六条
る事項は、外国生命保険会社等にあっては、次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とし、
外国損害保険会社等にあっては、前条各号に掲げる保険契約を除く保険契約について次の第一
号から第四号まで、第六号、第九号及び第十号に掲げるものに係る保険数理に関する事項とす
る。
[一~八 略]
九日本における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第二百二条の保険金等の支
払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。)の
算出
+[略[
(日本における保険計理人の確認事項)
第百五十七条の二法第百九十九条において準用する法第百二十一条第一項第三号に規定する内
閣府令で定める事項は、外国生命保険会社等にあっては、次の第一号に掲げる事項とし、外国
損害保険会社等にあっては、次に掲げる事項とする。
一将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、日本における保険業の継
続が困難であるかどうか。
二[略]
(日本における保険計理人の確認業務)
第百五十八条外国保険会社等の日本における保険計理人は、日本における事業年度に係る毎決
算期において、法第百九十九条において準用する法第百二十一条第一項各号に掲げる事項につ
(1)て、次に掲げる基準その他金融庁長官が定める基準により確認しなければならなto00
[一~三略]
[号を削る。]
[略]
(業務、経理に関する規定の準用)
第百六十条第四十九条、第五十条、第五十二条の五から第五十三条の三の三まで、第五十三条
の四(第二項を除く。)、第五十三条の六から第五十三条の十二の二まで、第五十四条の四から
第五十四条の六まで及び第五十九条の六の規定は外国保険会社等について、第六十二条の規定
は外国保険会社等が契約者配当を行う場合について、第六十三条の規定は外国保険会社等が公
正かつ衡平な契約者配当を行うために日本において設ける勘定について、第六十六条の規定は
外国保険会社等が日本において積み立てる法第百九十九条において準用する法第百十五条第一
項の価格変動準備金について、第七十一条の規定は外国保険会社等が日本における保険契約を
再保険に付した場合について、第七十三条の規定は外国保険会社等が日本における事業年度に
(日本における保険計理人の関与事項)
第百五十六条
法第百九十九条において準用する法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定め
る事項は、外国生命保険会社等にあっては、次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とし、
外国損害保険会社等にあっては、前条各号に掲げる保険契約を除く保険契約について次の第一
号から第四号まで、第六号及び第九号に掲げるもの11係る保険数理に関する事項とする。
[一~八同上]
[号を加える。]
九〔同上]
(日本における保険計理人の確認事項)
第百五十七条の二[同上]
一財産の状況11関する事項として次のイ及び口に掲げるもの
イ将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、日本における保険業の
継続が困難であるかどうか。
ロ日本における保険金等の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であるかどう
か、
二[同上]
(日本における保険計理人の確認業務)
第百五十八条[同上]
[一~三同上]
四日本における保険金等の支払能力の充実の状況について、法第二百二条の規定並びに第百
六十一条及び第百六十二条の規定(法第二百四十条第一項第一号の規定に基づき免許特定法
人の引受社員を外国保険会社等とみなして法第百九十九条において準用する法第百二十一条
の規定を適用する場合には、法第二百二十八条の規定及び第百九十条の規定)に照らして適
正であること。
五 [同上]
(業務、 経理に関する規定の準用)
名百六十条第四十九条、第五十条、第五十二条の五から第五十三条の三の三まで、第五十三条
の四(第二項を除く。)、第五十三条の六から第五十三条の十二の二まで、第五十四条の四から
第五十四条の六まで及び第五十九条の六の規定は外国保険会社等について、第六十二条の規定
は外国保険会社等が契約者配当を行う場合につ(1て、第六十三条の規定は外国保険会社等が公
正かつ衡平な契約者配当を行うために日本において設ける勘定について、第六十六条の規定は
外国保険会社等が日本において積み立てる法第百九十九条において準用する法第百十五条第一
項の価格変動準備金について、第七十一条の規定は外国保険会社等が日本における保険契約を
再保険に付した場合について、第七十三条の規定は外国保険会社等が日本における事業年度に