その他一覧

令和7年4月10日 · 108

このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
その他
p.8

国債供与に関する書類一覧(官報号外第81号掲載)

令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号) Iる換ラ Aリれカ千 よ共款政本 Cスさン二 とラた民年 の民に会月 借主基主十 款社づ義三 契会く共日 約主円和に に義借国日 る和の府国 債国供と政 務政与の府 のン書主十 間力簡社- 府に間と と関でス Jす交リ SL-ROO 松サB ENP 関夕6 2,1 部ヘーS 分のコL サン9 るトA Iる換ラ Cスさン二 Aリれカ千 とラた民年 よ共款政本 る和の府国 債国供と政 のン書主十 の民に会月 に義借国日 務政与の府 間力簡社- 借主基主十 款社づ義三 契会く共日 約主円和に 府に間と と関でス Jす交リ s 000 S.L1,000 務政与の府 る換ラ九 Jす交リ百 と関でス九 AUれカ九 よ共款政本 る和の府国 Cスさン+ とラた民年 款社づ義- 契会…

その他
p.9

財務省関係文書の断片(官報テキスト)

9金和7年4月10日木曜三官報(時俸第81号) Jす交リ る換ラニ 務政与の府 Cスさンチ Aリれカ三 とラた民年 よ共款政本 る和の府国 のン書主三 間力簡社月 の民に会- 借主基主土 款社づ義五 契会く共日 約主円和に に義借国日 債国供と政 府に間と と関でス S 10.00 P 10 L 0.00 7 Jす交リ Iる換ラニ Cスさンチ Aリれカ三 務政与の府 とラた民年 款社づ義五 約主円和に に義借国日 よ共款政本 る和の府国 債国供と政 のン書主三 間力簡社月 の民に会- 借主基主十 契会く共日 府に間と と関でス s L. 0.00 Pr 1 6 Jす交リ Iる換ラニ Cスさンチ よ共款政本 Aリれカ三 とラた民年 る和の府国 債国供と政 のン書主三 間力簡社月 の民に会- 款社づ義五 約主円和に…

その他
p.10

日本国政府と中華人民共和国との間の借款契約書(断片)

借款契約

Jす交リ Iる換ラニ よ共款政本 Cスさンチ る和の府国 Aりれカ六 とラた民年 款社づ義四 約主円和に に義借国日 債国供と政 務政与の府 間力簡社月 借主基主十 契会く共日 のン書主三 の民に会- 府に間と と関でス S 0.00 P 7 L. 1,00 Jす交リ Iる換ラニ よ共款政本 務政与の府 Cスさンチ 款社づ義四 契会く共日 約主円和に に義借国日 る和の府国 債国供と政 Aリれカ六 とラた民年 間力簡社月 の民に会- のン書主三 借主基主十 府に間と と関でス S P 8 6 L. 1,000

その他
p.10

公債募集公告および決算関係数字リスト(断片)

公債募集および金額合計

Jす交り Iる換ラニ Cスさンチ Aりれカ四 とラた民年 に義借国日 よ共款政本 る和の府国 のン書主十 間力簡社- の民に会月 借主基主三 契会く共日 約主円和に 債国供と政 務政与の府 款社づ義十 府に間と と関でス S 0.0 P 18 L 0.00 18, Jす交リ Iる換ラニ Cスさンチ Aリれカ四 よ共款政本 とラた民年 に義借国日 る和の府国 務政与の府 のン書主十 間力簡社- の民に会月 借主基主三 款社づ義十 契会く共日 約主円和に 債国供と政 府に間と と関でス s 0.00 SL2,000 Jす交リ Iる換ラニ Cスさンチ よ共款政本 Aリれカ三 とラた民年 に義借国日 る和の府国 債国供と政 務政与の府 のン書主三 間力簡社月 借主基主十 契会く共日 約主円和に の民に会二 款社づ義五 …

その他
p.10

労働基準法に基づく最低工賃表(断片)

(エ)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に おける被害の拡大を防止するため。 (六六占用の制限の開始の期日令和七年四月十一日 (七)図面縦覧場所関東地方整備局及び同局長野国道事務所 四四 品目 リード線の切り リード線の曲げ - H ctio 0.0 199 0.00 91 1. 1,0 1,00 0.0 100 10 10 111 10 10 0.00 11 10.0 Ur otic 97 19 10 11 1,0 000 11 一番 10 10 10 15 10.0 Ur 19 13 11 14 10 11 10 OW 10 1個につき 17 54銭 60銭

その他
p.10

皇室事項・行幸啓に関する報道

皇室事項 隠岐海峡地区に係る特定漁港漁場整備事業計画 (1)漁港及び漁場の整備等に関する法律第19条第 3項において準用する同法第17条第4項の規定 により縦覧に供すべき書類の名称特定漁港漁 場整備事業計画の案 行幸啓 天皇皇后両陛下は、四月七日午前九時三十九分 御出門、御視察のため、東京都小笠原村硫黄島へ 行幸啓、午後九時三十四分還幸啓になった

その他
p.10

公債募集公告(断片)

公債募集条件

Cスさン よ共款政本 Aリれカニ る和の府国 務政与の府 とラた民千 借主基主月 款社づ義八 契会く共日 約主円和に に義借国日 債国供と政 のン書主五 間力簡社年 の民に会六 府に間と と関でス Jす交リ 1る換ラ s 0.00 L. P 4 0.00 Cスさン よ共款政本 Aリれカ二 とラた民千 款社づ義四 契会く共日 約主円和に に義借国日 る和の府国 債国供と政 務政与の府 のン書主五 間力簡社年 の民に会三 借主基主月 府に間と と関でス Jす交リ 1る換ラ S 1 3 P L 1,00 Jす交リ Iる換ラニ Cスさンチ よ共款政本 Aりれカ四 とラた民年 間力簡社- 款社づ義十 契会く共日 約主円和に に義借国日 る和の府国 債国供と政 務政与の府 のン書主+ の民に会月 借主基主三 府に間と と関…

その他
p.11

政府債務の供与に関する契約の一覧(令和7年4月10日官報号外第81号)

11令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号) Jす交リ Iる換ラニ よ共款政本 Cスさンチ Aリれカ+ とラた民年 に義借国日 る和の府国 のン書主三 間力簡社月 の民に会- 約主円和に 債国供と政 務政与の府 借主基主十 款社づ義六 契会く共日 府に間と と関でス 私サB INGE 部ヘーS 分のコL るトA サン6 関夕9 En s 1 0.00 P L' Jす交リ Iる換ラニ Cスさンチ Aリれカ八 とラた民年 のン書主六 間力簡社月 に義借国日 よ共款政本 務政与の府 の民に会- 借主基主十 款社づ義四 契会く共日 約主円和に る和の府国 債国供と政 府に間と と関でス S P 11 5 L S.L1,0,0 Jす交り 1る換ラニ Cスさンチ る和の府国 務政与の府 Aりれカ八 に義借国日 よ共款政…

その他
p.12

国債供与に関する書面(令和7年4月10日号外第81号)

国債供与に関する書面

令和7年4月10日 木曜日 (号外第81号) と関でス Iる換ラチ Jす交リニ Cスさン+ Aリれカニ とラた民年 間力簡社月 の民に会二 借主基主十 款社づ義八 契会く共日 に義借国日 よ共款政本 る和の府国 債国供と政 務政与の府 のン書主三 約主円和に 府に間と にル1 関夕0 サン6 るトA 私サP 支ン 分のコL 部ヘ-S 6 L P 1 01 0.00 s と関でス Jす交リ二 Iる換ラチ Aリれカニ Cスさン+ とラた民年 のン書主三 に義借国日 よ共款政本 る和の府国 間力簡社月 の民に会- 借主基主十 契会く共日 約主円和に 債国供と政 務政与の府 款社づ義八 府に間と サン5 るトA にル1 関夕0 私サP 支配 部へAS 分のコL 5 01 L 0.00 P 1 s と関でス Iる換ラチ …

その他
p.13

国債供与に関する契約公告

日本国政府と他国政府等との間の国債供与に関する契約

13今和7年4月10日本福田官報(局外第81号) Jす交リ Iる換ラニ Cスさンチ Aリれカナ 契会く共日 約主円和に よ共款政本 る和の府国 債国供と政 務政与の府 とラた民せ のン書主年 間力簡社四 の民に会月 借主基主十 款社づ義二 に義借国日 府に間と と関でス るトA 私サP にル1 関夕1 サン6 支ン 部へAS 分のコL 6 1 P 1 L 0.00 S Iる換ラ Cスさン二 Aリれカ千 とラた民十 のン書主六 よ共款政本 る和の府国 債国供と政 務政与の府 間力簡社年 の民に会+ 借主基主月 款社づ義十 契会く共日 約主円和に に義借国日 府に問と と関でス Jす交リ S L' 1 0.00 C. 6 Iる換ラ Aリれカ千 よ共款政本 Cスさン二 とラた民十 のン書主六 の民に会十 借主基主月 …

その他
p.14

政府債券利息・償還予定表(附属書)

附属書1 二千二十八年一月五日 一・五パーセント 一・五パーセント 一・五パーセント 二千二十九年七月五日 一・五パーセント 二千三十年一月五日 一・五パーセント 一・五パーセント 二千三十一年一月五日 一・五パーセント 二千三十一年七月五日 一・五パーセント 一・五パーセント 一・五パーセント 二千三十三年一月五日 一・五パーセント 一・五パーセント 一・五パーセント 一・五パーセント 四パーセント 四パーセント 二千三十六年一月五日四パーセント 四パーセント 二千三十七年一月五日 四パーセント 四パーセント 二千三十八年一月五日 四パーセント 二千三十八年七月五日 四パーセント 二千三十九年一月五日 二千三十九年七月五日 二千四十年一月五日 二千四十年七月五日 二千四十一年一月五日 二千四十一年七月五日 二…

その他
p.25

植物新品種登録出願公告一覧(令和7年4月10日)

(音18年 日 人 日本 日本 日本 ▽本人 44 4444444444金金金金金金4100000000000000000000000000000000000000000000 令和7年4月 第30934号 10日 "" 令和7年4月 第30935号 10日 "" 第30936号 令和7年4月 10日 "" 第30937号 令和7年4月 10日 "" 令和7年4月 第30938号 10日 Prunus persica (L.) Batsch PHALGUOCH "" PHALHUCAR "" PHALHORDIN "" PHALHOCH "" かわわせ あら川早生 30 令和7年4月 第30939号 10日 Rosa L. 令和7年4月 第30940号 10日 "" 令和7年4月 第30…

その他
p.26

植物新品種登録出願一覧(令和3年〜令和7年)

97 (會 日本會) 日本▲講令 令和7年4月 第30956号 10日 "" 第30957号 令和7年4月 10日 "" 第30958号 令和7年4月 10日 "" 第30959号 令和7年4月 10日 "" 第30960号 令和7年4月 10日 "" 第30961号 令和7年4月 10日 "" 第30962号 令和7年4月 10日 "" 第30963号 令和7年4月 10日 "" 第30964号 令和7年4月 10日 "" 第30965号 令和7年4月 10日 "" MEIROZEAP "" MEIBOKIR "" 京成パラ園芸株式 会社 千葉県八千代市大 和田新田755番地 9月16日 令和3年 "" "" KORNEZMOL "" KOROLIBEV "" W. Kordes' Soeh- ne Rose…

その他
p.31

都道府県別漁獲可能量の設定に関する表

(會18號( 日) 日本 日本 日本人財步 10 二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係) 法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、 それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 (単位:トン) 二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係) 法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、 それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 (単位:トン) 都 道 府 県 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 静岡県 愛知県 三重県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 都道府県別漁獲可能量 413.2 612.…

その他
p.34

特定調達品目及びその判断の基準並びに特定調達物品等の調達の推進に関する基本

限り広範な物品等について、環境負荷の低減が可能かどうかを考慮して調達を 行うものとする。 ②環境負荷をできるだけ低減させる観点からは、地球温暖化、大気汚染、水質 汚濁、生物多様性の減少、廃棄物の増大等の多岐にわたる環境負荷項目をでき る限り包括的にとらえ、かつ、可能な限り、資源採取から廃棄に至る、物品等 のライフサイクル全体についての環境負荷の低減を考慮した物品等を選択す る必要がある。また、局地的な大気汚染の問題等、地域に特有の環境問題を抱 える地域にあっては、当該環境問題に対応する環境負荷項目に重点を置いて、 物品等を調達することが必要な場合も考えられる。 ③各機関は、環境物品等の調達に当たっては、調達総量をできるだけ抑制する よう、物品等の合理的な使用、シェアリングの活用等に努めるものとし、法策 11条の…

その他
p.35

環境物品等の調達の推進に関する指針(特定調達物品等及び公共工事の取扱い)

エ.特定調達物品等の調達目標の設定 各機関は、調達方針において、特定調達品目ごとに定められたそれぞれの目 標の立て方に従って、毎年度、特定調達物品等に係る調達目標を設定するもの とする。2段階の判断の基準が設定されている品目の調達目標の設定に当たっ ては、「基準値1」及び「基準値2」それぞれについて定量的な調達目標を設 定するものとし、調達に際しての支障や供給上の制約等がない限り「基準値1」 により調達するものとする。 オ.公共工事の取扱い 公共工事については、各機関の調達の中でも金額が大きく、国民経済に大き な影響力を有し、また国等が率先して環境負荷の低減に資する方法で公共工事 を実施することは、地方公共団体や民間事業者の取組を促す効果も大きいと考 えられる。このため、環境負荷の低減に資する公共工事を役務に係…

その他
p.36

環境物品等の調達に関するガイドライン(別記:定義)

(5)職員に対する環境物品等の調達推進のための研修等の実施 調達実務担当者を始めとする職員に対して、環境物品等の調達推進のための意 識の啓発、実践的知識の修得等を図るため、研修や講演会その他の普及啓発など の積極的な実施を図る。 (6)環境物品等に関する情報の活用と提供 環境物品等に関する情報については、各種環境ラベルや製品の環境情報をまとめた データベースなど、既に多様なものが提供されている。また、認定プラスチック使用 製品については、主務大臣がその情報を公表することとされている。このため、各機 関は、提供情報の信頼性や手続の透明性など当該情報の適切性に留意しつつ、エコマ ークや、環境製品宣言(EPD:Environmental Product Declaration)などの第三者機 関による環境ラベルの情報…

その他
p.38

フォーム用紙の調達判断基準及び留意事項

備考5に示されるX5,X6の指標項目ごとの値をいう。 「評価値」 とは、 備考5のy1,Y2,Y3.Y4.y5について示される式により算出された数値をい う。 5総合評価値、評価値、指標値、加算値は以下の式による。 Y=(y1+y2+y3)+Y4+Y5 yi=x1-20 (70×100) Y2=X2+X3(0X2+X30) y3=0.5×x4 (0×430) y4=-x5+75 (60×575, X568→x6=68) Y 及びY1,Y2,Y3,Y4,Y5,X1,X2,X3,X4,X6は次の数値を表す Y(総合評価値):y1,Y2,Y3,Y4,y5の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値 y…

その他
p.40

印刷用紙及び衛生用紙の調達基準に関するガイドライン等(一部)

材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり材、 小径材などの木材)及び廃植物繊維)を調達するとの方針に基づいて使用するパルプ 3「間伐材等」とは、間伐材又は竹をいう。 4「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材バルプ配合率、間伐材等パルプ配合率、 管理木材パルプ配合率、その他の持続可能性を目指したパルプ配合率、白色度及び塗工量を いう。 5「総合評価値」とは備考6に示されるY1又はY2の値をいう。 「指標値」とは、備考6に示されるX1,X2,X3,X4,X5の指標項目ごとの値を、「加算値」とは、 備考6に示されるX6,X3の指標項目ごとの値をいう。 「評価値」とは、備考6のyi, V2.Y3,Y4,Y5について示される式により算出された数値又は 定められた数値をいう。 6総…

その他
p.45

文具類の環境配慮基準に関するガイドライン(断片)

45今和7年4月10日本書三官報(時第81号 アルバム つづりひも ファイリング用品 (合紙を含む。) 【判断の基準】 ●次のいずれかの要件を満たす1117 ①金属を除く主要材料が紙の場合に8tっては、紙の原料が古紙パル 0.0014森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計の配合率が70% 以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される 場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって....原木の生 産された国又は地域における森林に関する法令に照of000て手続が 適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造され る構造になっていること。 10 19 1,00 11 11 11 一四 ○重 15 1.1 11 1. ○表紙ととじ具を分離100...部品を再使用、再生利用又は 19 10.…

その他
p.47

官報号外第81号:文具類等の環境配慮型調達基準に関する定義及び判断の基準

文具類等の再生材料配合率、環境負荷低減効果等の定義と判断基準

47令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号) イル、透明ポケット式ファイル、スクラップブック、Z式ファイル、クリップファイル、 用箋挟、図面ファイル、ケースファイル等)等をいう。 3「バインダー」とは、MPバインダー、リングバインダー等をいう。 4「ファイリング用品」とは、ファイル又はバインダーに補充して用いる背見出し、ポケ ット及び仕切紙をいう。 5「古紙」及び「古紙パルプ配合率」とは、本基本方針「2.紙類」の「(2)古紙及び古 紙パルプ配合率」による。 6「間伐材等」とは、間伐材又は竹をいう。 7「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しく は一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を 再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工…

その他
p.48

オフィス家具等の品目及び判断の基準等(環境配慮設計に関する要件)

資源循環及び環境負荷低減に関する定義と評価基準

4.オフィス家具等 (1) 品目及び判断の基準等 ----------------------- 上とすること。 ⑥エコマーク認定基準を満たすfiと又は同等のものであるfiと。 【配慮事項】 ①修理及び部品交換が容易である等長期間の使用が可能な設計がなさ れている、又は、分解が容易である等部品の再使用若しくは素材の 再生利用が容易になるよJIな設計がなされているfiと。 特に金属部 分については、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法 律第48号。以下「資源有効利用促進法」といJI。)の判断の基準を踏 まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は材料の再生利用のための設 計上の工夫がなされている11と。 ②使用される塗料は、粉体塗料、水性塗料等の有機溶剤及び臭気が可 能な限り少ないものであるTIと。 ③使用済製…

その他
p.51

リユースに配慮したコピー機等の定義及び標準消費電力量の基準に関するガイドライン

51令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号) 「カーボンフットプリントガイドライン」等に整合して算定したものとする。 5「リユースに配慮したコピー機等」とは、製造時にリユースを行なうシステムが構築・維 持され、そのシステムから製造されたものであり、以下の「再生型機」及び「部品リユー ス型機」を指す。 ア.「再生型機」とは、使用済みの製品を部分分解・洗浄・修理し、新品同等品質又は一定 品質に満たない部品を交換し、専用ラインで組み立てた製品をいう。 イ.「部品リユース型機」とは、使用済みの製品を全分解・洗浄・修理し、新造機と同一品 質を保証できる部品を新造機と同等の製造ラインで組み立てた製品をいう。 6「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びそ の化合物、六価クロム化合物、ポ…

その他
p.52

大判コピー機等及び複合機の消費電力基準に関する規定(表1-3から表5)

表1-3大判コピー機又は拡張性のある大判デジタルコピー機(リユースに配慮した大判コピー機 及び大判複合機等を含む。)に係るスリーブ移行時間、基本マーキングエンジンのスリープモー ド消費電力、待機時消費電力の基準 スリープへの 基本マーキングエンジンの 製品速度(ipm) 待機時消費電力 移行時間 スリープモード消費電力 20.分 ipm30 30分 8.2W =0.5W 30<ipm 60分 備考) 1 「スリープ」とは、電源を実際に切orなくても、一定時間の無動作後自動的に入る電力 節減状態をいう。以下表3、表4、表5及び表7において同じ。 10 2スリープモード消費電力の基準は、本表の基本マーキングエンジンのスリープモード消 費電力に表7の追加機能に対するスリーブモード消費電力許容値を加算して算出された値 …

その他
p.56

官報号外第81号に係るプリンタ等のエネルギー消費効率基準(表3-2から表6-3まで)

令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号) 表3-2モノクロプリンタ複合機又はカラープリンタ複合機(高性能インクジェット方式を含み. (ンクジェット方式及びインバクト方式を除く。)に係るスリープ移行時間の基準 スリープ移行時間 製品速度(ipm) 初期設定 ユーザ調整 ipm10 15分 10<ipm20 30分 60 分 20<ipm530 45 分 30<ipm 120分 表4-1カラープリンタ(インクジェット方式、インパクト方式及び大判機を除く。)に係る標準消 費電力量の基準 製品速度 (ipm) 基準 (kWh) 自動両面要件 表4-10 表4-2カラープリンタ複合機(インクジェット方式、インパクト方式及び大判機を除く。)に係る 標準消費電力量の基準 製品速度(ipm) 基準 (kWh) 自動両面要件…

その他
p.57

プリンタ・複合機の消費電力基準及びスリープモード許容値に関する技術仕様

令和7年4月10日 木曜日 (号外第81号) 表7-2大判プリンタ複合機に係るスリープ移行時間、基本マーキングエンジンのスリープモード 消費電力、オフモード消費電力の基準 スリープ移行時間 基本マーキングエンジンの オフモード 製品速度(ipm) スリープモード消費電力 オフモード 消費電力 初期設定 ユーザ調整 インクジェット 他マーキング技術 ipm10 15分 10<ipm=20 530分 60 分 5.4W 8.7W =0.3W 20<ipm30 45 分 30<ipm 5120分 表8追加機能に対するスリープモード消費電力許容値 備考)追加機能の種類のJIち、インターフェース追加機能の許容値の数はファクシ111リ機能を含め 2以下であり、非インターフェース追加機能の許容値の数は無制限である。 (2)目…

その他
p.58

ファクシミリ等の標準消費電力量の基準等に関する規定

ファクシミリ製品のエネルギー消費基準及び判断基準

5-3 ファクシミリ (1)30目及び判断の基準等 ファク17""11 6配慮事項④の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(18014067)、ライフサイク ルアセスメント(IS014040及びISO14044)又は経済産業省・環境省作成の「カーポンフ ットプリントガイドライン」等に整合して算定したものとする。 表1モノクロファクシミリ(インクジェット方式を除く。)に係る標準消費電力量の基準 基準 (kWh) ipm55 5<ipm20 0.04× ipm+0.1 30<ipm=40 0.11× ipm-1.8 40<ipm 65 0.16xipm-3.8 65<ipm 90 0.2× ipm-6.4 90<ipm 0.55×ipm-37.9 備考)1 「製品速度」とは、モノクロ画像を生成する際の最大公称片…

その他
p.61

プロジェクタに関するエコマーク認定基準(判断の基準及び配慮事項)

61令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号) 5-5プロジェクタ (1)品目及び判断の基準等 プロジェクタ 【判断の基準】 ○次のいずれかの要件を満たすこと。 ①次の要件を満たすこと。 ア.製品本体の重量が備考3に示された算定式を用いて算出され た基準の数値を上回らないこと。 の数値を上回らないこと。 ウ.待機時消費電力が0.4W以下であるfiと。ただし、ネットワー ク待機時は適用外とする。 エ.光源ランプに水銀を使用している場合は、水銀の使用に関す る注意喚起及び適切な廃棄方法に関する情報提供がなされてい enfiと、かつ、使用済の光源ランプ又は製品を回収する仕組み があること. オ.保守部品又は消耗品の供給期間は、当該製品の製造終了後5 年以上とすること カ.特定の化学物質が含有率基準値を超えないfiと…

その他
p.62

プロジェクタ等の調達に係る環境配慮基準及び目標の立て方に関するガイドライン

に準ずるものとする。 11判断の基準②の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク 事務局が運営するエコマーク商品類型のうち、商品類型No.145「プロジェクタVersion2」 に係る認定基準をいう。 12「光源ランプの交換時期」とは、光源ランプが初期照度の50%まで低下する平均点灯 時間であって、適正なランプ交換を促すための目安の時間をいう。 3「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度 に対する比を示す数値をいう。 14配慮事項④の定量的環境情報は、カーポンフットプリント(IS014067)、ライフサイ クルアセスメント(IS014040及びISO14044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボン フットプリントガイドライン」等に整合して算定したものと…

その他
p.64

トナー及びインクカートリッジの調達における環境配慮・品質保証基準

殺生物剤の使用制限、Ames試験陰性、SDS備付、品質保証、回収システム、調達目標

イ.トナー及びインクに殺虫・殺菌性物質を使用する場合には、「殺生物製品の市場での入 手と使用を可能とすることに関する2012年5月22日付の欧州議会及び理事会規則 (EU)No528/2012」のAnnexにリストされ、製品分類6に該当する成分のみを処方構 状成力として添加していること。ただし、引入下されていない物員を使用する場目に は、当該指令に基づいて承認申請が提出されていれば添加は許されるが、不認可が決 定された場合にはその限りでない。 ウ.トナー及びインクに関し、Ames試験において陰性であること。 エ.トナー及びインクのSDS(安全データシート)を備えていること。 11調達を行う各機関は、カートリッジ等の調達に当たって、本体機器への影響や印刷品 質を勘案し、次の事項に十分留意すること。 ア.以下のカー…

その他
p.64

トナー及びインクカートリッジに関する化学的安全性の基準

特定標的臓器有害性、発がん性芳香族アミンの規制

H373:長期にわたる11または反復暴露 特定標的臓器有害性、反復暴露 STOT RE2 により臓器の障害のおそれ ④REACH規則(EC)No.1097/2006のAnnexX X Appendix8(別表3)にリストされた発 がん性芳香族アミンを生成するアゾ着色料(染料または顔料)が処方構成成分として 添加されていないこと。 別表3アゾ基の分解により生成してはならないアミン 化学物質名 CAS No. 4-アミノジフェニル 92-67-1 2 ペンジジン 92-87-5 2 A COL CONDERIS 3 95-69-2 }4 2-ナフチルアミン 91-59-8 5 o-アミノアゾトルエン 97-56-3 6 2-アミノ-4-ニトロトルエン 99-55-8 7 p-クロロアニリン 106-47-8 1 2…

その他
p.65

電子計算機等のエネルギー消費効率及び環境配慮事項に関する技術基準

6.電子計算機等 6-1電子計算機 (1) 品目及び判断の基準等 【判断の基準】 ①サーバ型電子計算機にあっては、エネルギー消費効率が表1に示され た区分ごとの基準エネルギー消費効率を下回らないこと。 ②クライアント型電子計算機にあっては、アの要件又はイ、ウ及びエの いずれかの要件を満たすこと。 ア.表2に示されたエネルギー消費効率が区分ごとの算定式により算 定した基準エネルギー消費効率を上回らないこと。 イ.デスクトップコンピュータ、一体型デスクトップコンピュータヌ はノートブックコンピュータの場合は、備考5アの算定式により算 定した標準年間消費電力量が備考5イの算定式により算定した最 大年間消費電力量以下であること。 ウ.ワークステーションの場合は、備考6アの算定式により算定した 加重消費電力が備考6イの算…

その他
p.68

電子計算機のエネルギー消費効率算定式及びモード別比率に関する技術基準

図[ 一分 区分A, B及びC Ko 0.186 0.186 区分D, E, F, G, H及びI 0.248 8TEC01sは次の表の左欄に掲げる区分に応じて、同表の右欄に掲げる算定式により算出するもの とする。 区 分 画面サイズ TECois TECpis= (8.76×0.30) x ((S+2.542) × 区分A, B及びC 0.0300- 0.244) TECois = (8.76×0.35) x ((S+2.542) x 17.4型未満 0.0300+r x0.244) 区分D及びE TEGois= (8.76×0.35) x ((S+2.542) × 17.4型以上 0.0393) S:表示画面の縦寸法に横寸法を乗じて小数点2位以下を四捨五入した数値(単位:平方セン チメートル) r:画面に表…

その他
p.69

電子計算機に対する基本許容値及び目標の立て方に関する規定

令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号) 表3-5デスクトップコンピュータに対する基本許容値(TEC8RSE) デスクトップコンピュータ 区分 グラフィックス性能 性能 基本許容値 11 -体型又は切替可能 P58 26.0 12 グラフィックス P>8 46.0 DI P58 35.0 独立型グラフィックス D2 P>8 45.0 備考) Pの算定方法は、次式による。表3-6及び表3-7において同じ。 P=CPUのコア数×CPUクロック周波数(GHz) コア数は物理的なCPUのコア数を表し、CPUクロック周波数(GHz)は、最大TDP周 波数を表し、ターボブースト周波数ではない。 表3-6 表3-6一体型デスクトップコンピュータに対する基本許容値(TEGase) 一体型デスクトップコンピュータ 区分 性能…

その他
p.72

コンピュータモニタ及びサイネージディスプレイの消費電力基準に関する技術要件

自動明るさ調節が初期設定で可能なコンピュータモニタの場合、オンモード電力低減 率R100を算定し、R000が20%以上の場合に、自動明るさ調節許容値E40000を適用する。オン モード電力低減率R100及び自動明るさ調節許容値Eamcの算定方法は、次式による. P300× /P300) P300) P12) P300) Pa0:300lxの周囲光水準で試験したときのオンモード消費電力(単位:W) P12:12lxの周囲光水準で試験したときのオンモード消費電力(単位:W) EABC =0.05×ETEC MA ETECMAX:最大消費電力量基準(単位:kWh) エ.タッチ機能許容値 ET (kWh) =0.17×ETEC MA ETEC_MAX:最大消費電力量基準(単位:kWh) オ.曲面ディスプレイ許容値 EC…

その他
p.73

官報号外第81号:環境配慮型製品(オフィス機器・記録用メディア)の調達基準等

73令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号) (2)目標の立て方 当該年度の記録用メディアの調達総量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個数) の割合とする。 7.オフィス機器等 7ー1 シュレッダー (1)30目及び判断の基準等 【判断の基準】 ○次のいずれかの要件を満たすTIと。 ①次の要件を満たす[iと。 ア. 待機時消費電力が1.5W以下である1117 イ.低電力モード又はオフモードを備える機器については、これ のモードへの移行時間が出荷時に10分以下に設定されて0.00.0fin と。 }}0.0特定の化学物質が含有率基準値を超えないfi11 ②エコマーク認定基準を満たすこrr又は同等のものであるIIfr 【配慮事項】 ①製品の原材料計 における温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化…

その他
p.74

デジタル印刷機の判断基準:再生プラスチック及び化学物質含有率

7-2デジタル印刷機 (1)品目及び判断の基準等 デジタル印刷機 4「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しく は一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を 再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。 3特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950 (電気0.0電子機器の特定の化学物質の含 有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有 率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記 JISの附属書Bに準ずるものとする。 2「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドH.ウム及びそ の化合物、六価ク…

その他
p.74

グリーン調達ガイドライン:環境情報算定基準及び目標設定方法

令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号)74 6配慮事項①の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(IS014067)、ライフサイク ルアセスメント(IS014040及びISO14044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフ ットプリントガイドライン」等に整合して算定したものとする, 7「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しく は一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を 再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。 8「待機時消費電力」とは、電源を入れた状態で、裁断を行っていないときに消費される 電力をいJr。ただし、低電力モード又はオフモードを備える機器については、これらのモ ードにお…

その他
p.74

デジタル印刷機及びその他の品目の配慮事項と数値データ

a の機械については既定値とする 10 0.00 ) 10.0% 10 10 19 199 10,00 0.00 一學理 10.00 0+ 0.0 44 一重々 11 14 10.00 4 97 e 0.00 199 0.00 000 100 0.00 Bo 1.1 11 0.00 19.0 14 11.00 0.00 0.00 1.0 "" 10.00 10.00 0.0 0.0 14 100 100 + St 100 11 11 11 0.00 1,,00 100 10.00 1,.0 10.00 切った状態をいう。以下同じ。)への移行時間 0.00 ON 00 144 IIH TH 丑刻 11 二十二 10.00 $1.00 0.00 1000 19.8 1,,0 られる低電力状態をいう。以下同じ。)及び…

その他
p.76

掛時計及び電子式卓上計算機の環境配慮型調達に関する基準

(2)目標の立て方 当該年度の掛時計の調達総量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個数)の割合 とする。 7-3掛時計 (1) 品目及び判断の基準等 (2)目標の立て方 当該年度の電子式卓上計算機の調達総量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個 数)の割合とする。 7-4電子式卓上計算機 は一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を 再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。 0+ 14 0.00 1,. 2「通常の使用状態」とは、室内の開放された壁、柱等に掛けられて使用されている状態 9.0 (19 14 0.0 10.00 10.00 141 000 19.4 14 10.0 11 19 )備考備1本項の判断の基準の対象と…

その他
p.78

移動電話等(携帯電話、PHS、スマートフォン)の環境配慮設計等の判断基準及び配慮事項

8.移動電話等 (1)品目及び判断の基準等 携帯電話 【判断の基準】 ○次の①から⑩の要件を満たすこと、又は①の要件を満たすこと。 PHS ①携帯電話又はPHSにあっては、ア又はイのいずれかの要件を満たす こと。 スマートフォン ア.搭載機器・機能の簡素化がなされていること。 イ.機器本体を交換せずに、端末に搭載するアプリケーションの バージョンアップが可能となる取組がなされていること。 ②スマートフォンにあっては、製品出荷時に搭載されたオペレーテ ィングシステムの更新(セキュリティ、修正、機能)が可能であ ること。 ③分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設 計上の工夫がなされていることなど、表に掲げる評価基準に示さ れた環境配慮設計がなされていること。環境配慮設計の実施状況 については、そ…

その他
p.79

移動電話等の環境配慮設計に関する基準及び調達上の留意事項

令和7年4月10日 木曜日 (号外第81号) オ.部品の素材情報については、廃棄時に分別が容易なよう可能な限り記載されているこ と。 7判断の基準⑦の「バッテリーの長寿命化機能」とは、満充電しないことでバッテリー負 荷を低減し、充電サイクル数を増やすなどのバッテリーの管理機能をいい、例えばバッテ リーが全容量の 80%まで充電されると自動的に充電を終了することをオプションでユーザ が選択できる機能などを指す。 8判断の基準⑧の「製品製造終了後6年以上保有」については、スマートフォンにあって は、当該基準を満たす製品が市場に十分供給されるまでの期間は、「製品製造終了後3年以 上保有」とする。なお、当該期間については、市場動向を勘案しつつ、検討を実施するこ ととする。また、通信システムの切替等にともない、当該機器が…

その他
p.82

テレビジョン受信機の調達に関する判断の基準等(エネルギー消費効率及び環境配慮事項)

テレビジョン受信機の調達基準、エネルギー消費効率の算定式、付加機能の想定消費電力量、環境配慮事項(4K定義、再生プラスチック、特定化学物質等)

3「4K」とは、垂直方向の画素数が2,160かつ水平方向の画素数が3,840のものをいう。 以下同じ。 4判断の基準③については、赤外線リモコンに適用することとし、「リモコン待機時の消費 電力」とは、リモコンで電源を切った状態の消費電力をいう。 5「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びそ の化合物、六価クロム化合物、ポリプロモビフェニル並びにポリプロモジフェニルエーテ ルをいう。 6特定の化学物質の含有率基準値は、JISC0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含 率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記 JSの附属書日に準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJISC0950 に準ずるものとする。 7「地球温暖化係数…

その他
p.84

電子レンジに係る基準エネルギー消費効率及び環境配慮事項に関する判断の基準等

電子レンジ 9-4電子レンジ ルをいJI10.00 (1)11目及び判断の基準等 れないものとする。 に準ずるものとする。 in 10 (2) 対する比を示す数値をいう。 0{ (' 1.0 ①ガスオーブンを有するもの 0.0 11 17 11 (1 199 10 100 【配慮事項】 9 1, 11 19 14 【判断の基準】 ③定格入力電圧が200ボルト専用のもの ①製品の原材料調 ④庫内高さが135ミリメートル未満のもの ②業務の用に供するために製造されたもの 10 10.0 1. 19 X 11 ON $0.00 二重{ 11 ++ 000 19 100 0.00 94 of { 10 0.00 14 ) 1,4 19 1,00 17 回 S 191 X 也、 1, 10 一萬一 11 ・株 0.00 …

その他
p.85

エアコンディショナー等の判断の基準等に関する規定

.令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号) 10.エアコンディショナー等 10-1エアコンディショナー (1)11目及び判断の基準等 ⑧スポットエアコンディショナー ⑨車両その他の輸送機関用に設計されたもの ⑩高気密・高断熱住宅用に設計されたもので、複数の居室に分岐ダクトで送風し、かつ、 換気装置と連動した制御を行う構造のもの ⑪冷房のための熱を蓄える専用の蓄熱槽(暖房用を兼ねるものを含む。)を有する構造のも 9 ②専用の太陽電池モジュールで発生した電力によって圧縮機、送風機その他主要構成機 器を駆動する構造のもの ⑬床暖房又は給湯の機能を有するもの ④分離熱源型のマルチタイプのもののうち冷房によって吸収された熱を暖房の熱源とし て用いるもの 2「マルチタイプのもの」とは、1の室外機に2以上の室内機を接続す…

その他
p.90

ガス温水機器の基準エネルギー消費効率及び調達に関する事項

②JISS2109:2019又はJISS2112:2019の対象となるもの以外のもの ③業務の用に供するために製造されたもの ④都市ガスのうち13Aのガスグループに属さないガスを燃料とするもの ⑤ガス瞬間湯沸器のうち通気方式が自然通気式であって、給排気方式が開放式以外のも 10 ⑥ガスふろがまのうち次のいずれかに該当するもの ・給湯の機能を有しないもの ・通気方式が自然通気式のもの ・循環方式が自然循環式のもの ・屋内に設置する構造のもの ⑦暖房の用のみに供するもの ⑧既存建築物・施設等における従来型(JISS2091:2013の4.4のa)の燃焼機器の種類 に規定する潜熱回収型燃焼機器以外の機器)の機器の取替であって、設置上の制約が あるもの ハイブリッド給湯器の年間給湯効率は、一般社団法人日本ガス石油機器工…

その他
p.98

小型自動車等の燃費基準に関する表(抜粋)

表3小型バス(車両総重量3.5t以下)に係るJ008モード又はWLICモード燃費基準 表4-1ガソリン及びディーゼル小型貨物車に係るJC08モード又はWLTCモード燃費基準 1.421kg以上1.531kg未満 11.3km/L以上 12.4km/L以上 1.531kg以上1.651kg未満 10.5km/L以上 11.6km/L以上 1.651kg以上1.761kg未満 10.0km/L以上 12.6km/L以上 1.761kg以上1.871kg未満 9.5km/L以上 12.3km/L以上 1.871kg以上1,991kg未満 12.2km/L以上 1,991kg以上2,101kg未満 9.2km/L以上 12.0km/L以上 2.101kg以上 11.7km/L以上 備考)1「構造A」とは、次に掲げる要件…

その他
p.99

路線バス・一般バス及びトラック等に係るJH25モード燃費基準

JH25モード燃費基準の定め

今和7年4月10日本報正官報(局外81号 表5路線バス、一般バス(車両総重量3.5t超)に係るJH25モード燃費基準 燃費基準値 区 分 路線パス 一般バス 車両総重量が3.5t超 6t以下 9.06km/L以上 6.79km/L以上 車両総重量が 6t超 8t以下 7.34km/L以上 車両総重量が 8t超10t以下 5.99km/L以上 6.05km/L以上 車両総重量が10t超12t以下 5.51km/L以上 5.76km/L以上 車両総重量が 12t超14t以下 5.01km/L以上 5.03km/L以上 車両総重量が14t超16t以下 5.02km/L以上 4.29km/L以上 車両総重量が 16t超 4.88km/L以上 備考) 1 「路線バス」とは、 乗車定員10人以上かつ車両総重量3.5t超の乗…

その他
p.100

乗用車用タイヤ及び潤滑油等の環境基準に関する技術規定

(2)目標の立て方 当該年度における乗用車用タイヤの調達総量(本数)に占める基準値1及び基準値2そ れぞれの基準を満たす物品の数量(本数)の割合とする。 13-2タイヤ (2)目標の立て方 当該年度における調達総量(リットル)に占める基準を満たす物品の数量(リットル) の割合とする。 備考) 1 ジン油 10 1.4 (1)品目及び判断の基準等 ※JIS 10 14 19 in (1) (2) 19 10 14 一章 11 「一% 1, 十六 ・301B(CO2発生試験) 10 西{ 11 光輝 } 14 ※OECD(経済協力開発機構) 一種{ 11 100 ・203(魚類急性毒性試験) 10 10 100 17 10 二頭 11 100 一時 値が100mg/L以上であること。 ・K0102(工場排水試験方法…

その他
p.102

判断の基準(竹繊維・包装等)

【判断の基準】 ②製品又は付属品に使用される繊維には、可能な限り竹繊維、 維又は反毛繊維が使用されていること。 ③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易で8tって、the 及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 133 197 11 0.00 11 1. 10 10 13 1.0 14 1, 11 ○ 1,0 11 199 10 19 100 11 11 0+ 0.00 10.00 11 11 ) と。 (重 11 19 1.1 11 0.0 17 X 19 19.0 0.0 0.00 "" 0.00 1.0 11 11 0.00 19 100 0.0%

その他
p.102

判断の基準(製品・付属品の繊維)

【判断の基準】 (1) 品目及び判断の基準等 1' 0.0 No 17 14 11 1: 10 11 0.00 0.00 10 14 10 10 1, 1000 100 ○一般 19 11JI-0.00 10.00 14 及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること 0.00 11.4 19 10 14 0.0 000 10.0 11 一重 11 0.00 -0.0 0.00 11 198 199 100 1000 一緒 14 0+ 13 0.00 10 0.0 0.00 10.00 0.00 11 11 117 1,4 1.0 10 19 1,00 と。 1.0 0+ 10 fi ③甲部又は底部にプラ0.01.40.00.0が使用される場合には、再生プラスチッ 0.0014バイオマスプラスチ1111又は植物を原料…

その他
p.102

配慮事項(繊維・包装等)

【配慮事項】 14.4 0.1 0.00 (10 199 11 19.0 19 0.0% 0.00 0.0 19 14 No 0.0 11 14 1.0 100 31 10 11 10 に、製品使用後に回収 ある[I17 of11マーク認知 19 111 100 の 100 $1 10.00 19 0.00 0.00 (1 0.00 (重) 100 0.00 14 100 0.00 0.00 100 一一 19.0 11 0.4 100 0.00 10.0 10. 19 199 19 10.00 100 11 0.00 -0.00 91 0.0 10 -0.0 98 VI N M 8.0 4. 100 制服 作業服 itd+のが、繊維部分全体重量比で25%以上使用されているfiと、か つ、バイオベース合成ポリマ…

その他
p.102

配慮事項(植物原料繊維等)

【配慮事項】 部分全体重量比で10%以上使用されていること。 ④植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認された ものが、繊維部分全体重量比で25%以上使用されているfiと、かつ、 バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上であること。 植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認された ものが、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること、かつ、 バイオベース合成ポリマー含有率が4%以上である11と。さ5'に、製 品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるri と

その他
p.102

判断の基準(再生PET樹脂等)

【判断の基準】 10.00用されているfiin ③製品の包装又は梱包は、可能な限11簡易dit8t100 及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 10.00 い 10 r st 0.00 11 11 0.1 1. 10.0 199 11 -0.0 19 1.. 一緒 10+ 縣 10.00 C. 11 0.00 0.00 11 10 14 10.00 1,0 ○勝郷 1 1 14 10.0 0.00 19 11 と。 100 11 19 100 000 19 10 (単位 $0.00 18 11 199 -0.00 19

その他
p.102

配慮事項(甲材・繊維等)

【配慮事項】 0.0 1.0 19 10.00 11 100 1,0 19 DID 100 199 10.0% ②再生PET樹脂のうot1.故繊維から得られる1.5リエステル繊維が、甲 一 材の繊維部分全体重量比で10%以上使用されているfior ③植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認ot14 14ものが、甲材の繊維部分全体重量比で25%以上使用されているこ と、かつ、バイオペース合成ポリマー含有率が10%以上であること 10.00 100 14 11 ON E 100 10.00 0.00 13 [11 [v -由 10 0.0 ヤン 11 199 れている11と。 ①再生PET樹脂から得られるポC.エステル繊維が、甲材の繊維部分全 体重量比で25%以上使用されているfiと。ただし1甲材の繊…

その他
p.106

カーペット等の環境配慮事項に関する定義及び目標の設定基準

備考)1「製品全体重量」とは、繊維部分重量に樹脂部分及び無機質等を加えた製品全体の重量 をいう。 2「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)等を再生した繊維をいう。 3「故繊維」とは、使用済みの古着、古布及び織布工場や縫製工場の製造工程から発生す る糸くず、裁断くず等をいう。 4「故繊維から得られる繊維」とは、故繊維を主原料とし、マテリアルリサイクル又はケ ミカルリサイクルにより再生された繊維をいう。 5「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しく は一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を 再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。 6「再生材料」とは、使用された後に廃棄された製品…

その他
p.108

環境配慮型製品調達基準(毛布・ふとん・ベッド)

(2)目標の立て方 ①毛布にあっては、当該年度におけるポリエステル繊維を使用した毛布の調達(リース・ レンタル契約を含む。)総量(枚数)に占める基準を満たす物品の数量(枚数)の割合 とする。 ②ふとんにあっては、当該年度におけるポリエステル繊維を使用したふとん又は再使用し た詰物を使用したふとんの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(枚数)に占め る基準を満たす物品の数量(枚数)の割合とする。 16-4 ベッド (1)品目及び判断の基準等 ベッドフレーム 【判断の基準】 ○金属を除く主要材料が、プラスチックの場合は①、木質の場合は②、紙 の場合は③の要件を満たすこと、又は④の要件を満たすこと。また、主 要材料以外の材料に木質が含まれる場合は②ア、イ及びウ、紙が含まれ る場合は③イの要件をそれぞれ満たすこと。…

その他
p.109

ベッドフレーム及びマットレスに係る環境配慮型製品の判断の基準および用語定義

マットレス 【判断の基準】 ①詰物に使用される繊維 (天然繊維及び化学繊維) のうち、 ポリエステル 繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のい ずれかの要件を満たすこと。 ア.再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量 比で25%以上使用されていること。 イ.再生PET樹脂のうち、故纎維から得られるポリエステル繊維が、繊 維部分全体重量比で10%以上使用されていること。 ウ.植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認された ものが、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること、かつ、 バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上であること。 ②フェルトに使用される繊維は全て未利用繊維又は反毛繊維であること。 ③材料からの遊離ホルムアルデヒドの放出量は75…

その他
p.110

作業手袋の調達基準及び目標設定方法

17.作業手袋 (1)品目及び判断の基準等 作業手袋 【判断の基準】 ○主要材料が繊維 (天然繊維及び化学繊維) の場合は、 次のいずれかの 要件を満たすこと。 ①使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊 維を使用した製品については、再生PET樹脂から得られるポリエステ ル繊維が、製品全体重量比(すべり止め塗布加工部分を除く。)で50% 以上使用されていること。 ②ポストコンシューマ材料からなる繊維が、製品全体重量比(すべり 止め塗布加工部分を除く。)で50%以上使用されていること。 ③未利用繊維が、製品全体重量比(すべり止め塗布加工部分を除く。) で50%以上使用されていること, ④植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認された ものが、製品全体重量比(すべり止め塗布加工部分…

その他
p.113

旗・のぼり・幕類における環境配慮型製品の判断基準及び定義

113令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号) 18-3旗・のぼり・幕類 (1) 品目及び判断の基準等 6「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源(バイオ マス)を使用するプラスチックをいう。 7「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境 負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA 専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。 8「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、繊維部分全体重量に占める、植物を原料と する合成繊維に含まれる植物由来原料分の重量の割合をいう。 9「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たす ことをいう。 「回収のシステム」については、次…

その他
p.117

太陽熱利用システム等の技術基準及び情報開示項目に関する表(官報号外第81号)

117令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号) 表1集熱器に係る日集熱効率の基準 太陽光発電機能付き 備考)空気集熱式の集熱器であって平板形透過体なしのもの及び太陽光発電機能付き集熱器に係 る判断の基準は基準値2のみとする。 は架台の部分が過剰に大きくなることを避けること。 14 ウ.太陽熱利用システムの導入に当たっては、現在の使用熱エネルギー量を十分考慮した 設計を行うこと。 エ.調達に当たっては、設置事業者に設置要領の詳細の提出を求め、その内容を確認する とともに、当該設備の維持・管理に必要となる情報(製造事業者が有する情報を含む。) を設置事業者を通じ把握すること。 198 生二 生ゴミ処理機 00 94 0.00 1, 93 1,00 ・駐出 43 100 11 ct 11 OF 14 10 91 …

その他
p.121

令和7年4月10日 報(号外第81号) 災害備蓄用品調達に関する基準等

121令和7年4月10日木曜日 報(号外第81号) (2)目標の立て方 当該年度に調達する災害備蓄用飲料水の総調達量(本数)に占める基準値1及び基準値 2それぞれの基準を満たす物品の数量(本数)の割合とする。 20.災害備蓄用品 20-1災害備蓄用品(飲料水) (1)品目及び判断の基準等 10 O, みを構築すること。 100 10 1,0 蓄用品の対象から除外することとする。 重々 14 を勘案しつつ今後見直しを実施することとする。 14 7調達を行う各機関は、次の事項に十分留意すること。 11 る等の配慮を行う契約方法について検討すること。 0.0% 5判断の基準②の原材料名については、梱包用外箱には適用しない。 密封され、常温で長期保存が可能となる処理を行った製品をいう。 1,00 1,0 1,0 0.0…

その他
p.122

災害備蓄用品及び繊維製品に関する調達基準等の一部

ウ.災害備蓄用の食料は、長期にわたって備蓄・保管することから、当該製品の賞味期限 内における品質・安全性等について事前に十分確認の上、調達を行うこと。 (2)目標の立て方 各品目の当該年度に調達する総調達量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個数) の割合とする。 作業手袋 20-3災害備蓄用品(生活用品・資材等) (1)30目及び判断の基準等 毛布 ②漂白剤を使用していない[1と。 め塗布加工部分を除く。)。 198 0.00 15 ①未利用繊維又は反毛繊維が可能な限り使用されていること(すべり, 10 19 11 10k 11 1. 10 11 17 0.00 (1. 14 【配慮事項】 が10%以上である[Iと。 ものが、製品全体重量比(すべり止め塗布加工部分を除く。)で25% 以上使用されているfi…

その他
p.124

官報号外第81号(一次電池及び備蓄用作業服に関する環境配慮事項等)

令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号) 表一次電池に係る最小平均持続時間 対する比を示す数値をいう。 4配慮事項②の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(13014067)、ライフサイク ルアセスメント(IS014040及びISO14044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフ ットプリントガイドライン」等に整合して算定したものとする。 5個別の業務において使用する目的で購入した物品を災害用に利活用する場合は、災害備 蓄用品の対象から除外することとする。 6調達を行う各機関は、次の事項に十分留意すること。 ア.災害備蓄用品を調達するに当たり、当該品目の保存期限等を勘案した備蓄・購入計画 を立案し、備蓄量及び購入量を適正に管理するとともに、継続的に更新していく仕組 みを構築すること。 イ.納入時点に…

その他
p.125

官報号外第81号:調達に関する判断の基準及び配慮事項

125令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号) (2)目標の立て方 当該年度の各品目の調達総量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個数)の割合 とする。 なお、集計に当たっては、毛布、作業手袋、テント、ブルーシート及びー次電池につい ては、通常業務において使用する本基本方針に示す特定調達品目との合計で行う。 備考)本項の判断の基準の対象とする「非常用携帯電源」は、空気電池により発電し、携帯電話等の 機器への充電・給電を目的とした非常用の電源をいう。 表1ガソリンエンジン搭載発電機に係る排出ガス基準値 排気量の区分 660 14 6600 66cc El. 1/8 100cc 未満 100cc CTS 100cc 以上 225cc 未満 1 備考) 排出ガス基準値(g/kWh) HC+NOx co 50 …

その他
p.126

公共工事における環境負荷低減資材等の品目及び判断基準等

21.公共工事 (1) 品目及び判断の基準等 公共工事 【判断の基準】 ○契約図書において、一定の環境負荷低減効果が認めJ'れる表1に示す 資材(材料及び機材を含む。)、建設機械、工法又は目的物の使用が義 務付け0'れている1117 【配慮事項】 ○資材(材料及び機材を含む。)の梱包及び容器は、可能な限り簡易であ って、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されているfiと。 注)義務付けに当たっては、工事全体での環境負荷低減を考慮する中で実施することが望ましい。 (2)目標の立て方 今後、実績の把握方法等の検討を進める中で、目標の立て方について検討するものとする。 表1 ●資材、建設機械、工法及び目的物の品目 路盤材 小径丸太材 混合セメント セメント コンクリート及びコンクリー ト製品 鉄鋼ス41グ水和…

その他
p.127

建設機械・工法・製品等の技術基準一覧(官報掲載)

127年7年4月10日本曜日官報(冊々第81号) 建設機械 工法 フローリング 単板積層材 直交集成板 フローリング パーティクルボード 再生木質ボード 纎維板 木材・プラスチック複合材製 品{ ビニル系床材 木質系セメント板 木材・プラスチック再生複合材 製品 ビニル系床材 断熱材 断熱材 照明機器 照明制御システム 変圧器 変圧器 空調用機器 吸収冷温水機 氷蓄熱式空調機器 ガスエンジンヒートポンプ式空 気調和機 送風機 配管材 衛生器具 ポンプ 排水 通気用再生硬質ポリ塩化 ビニル管 自動水栓 自動洗浄装置及びその組み込み 小便器 大便器 コンクリート用型枠 再生材料を使用した型枠 合板型枠 000 排出ガス対策型建設機械 低騒音型建設機械 建設発生土有効利用工法 低品質土有効利用工法 建設汚泥再生処理工…

その他
p.129

官報号外第81号における環境配慮型建設資材等の基準(抜粋)

129令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号)(4分冊の3) 19 備考) 1 10 1927 コンクリー 透水性コンク は、本基準を満たす。 透水性コンク 部分において使用するものとする。 【判断の基準】 10.00 01 198 属書0.0舗装・境界ブロック類推奨仕様B-1 平板)で規定される透水性平板に適合する資材 「透水性コンクリ11ト」については、JIS A 5371 (プレキャスト無筋コンク0.011ト製品0.0 100 14 100 15 198 000 0.00 198 100 31 198 198 100 100 000 1/1 三浦{ 0.0 100 44 11 14.4 198 19 100 14 14 備考)1「エコセメント」は、高強度を必要としないコンクリート構造物又はコンクリート…

その他
p.130

官報号外第81号(再生材料等の基準等に関する告示の一部)

令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号) 2日射反射率の求め方は、JISK5602に準じる。 表近赤外波長域日射反射率 明度L*値 40.0以下 80.0以上 防水 防水 材に含有されているもの又は日射反射率の高い顔料を有した塗料を防水層の仕上げとして施 すものであり、建築の屋上・屋根等において使用されるものとする。 舗装材 再生材料PM110.00 1,0000140.00 ロック(焼成) 【判断の基準】 表の右欄に掲げる前処理方法に従って処理されたd+の等)RY 用い、焼成されたものである。1117 ②再生材料が原材料の重量比で20%以上(複数の材料が使用さ れている場合は、それらの材料の合計)使用されていること。 ただし、再生材料の重量の算定において....通常利用している 同一工場からの廃材の重量は…

その他
p.132

LED道路・トンネル照明導入ガイドライン:トンネル照明器具(基本照明)の標準皮相電力

備考) 1「設計条件タイプ」は、「LED道路・トンネル照明導入ガイドライン(案)(平成27年3 月国土交通省)」による。 2「標準皮相電力」は、LED道路照明の定格寿命末期の皮相電力の値とする。 3電球色LEDを用いる場合の皮相電力は、上表の皮相電力の1.2倍の値を標準とする。 表2 表2トンネル照明器具(基本照明)の標準皮相電力 備考) 1 備考)1「設計条件タイプ」は、「LED道路・トンネル照明導入ガイドライン(案)(平成27年3 月国土交通省)」による。 2「標準皮相電力」は、LED道路照明の定格寿命末期の皮相電力の値とする。 表3トンネル照明器具(入口照明)の標準皮相電力 NH 360W 相当 290 VA

その他
p.132

LED道路・トンネル照明導入ガイドライン:再生プラスチック製中央分離帯ブロック及び道路照明基準

2「再生プラスチック製中央分離帯ブロック」については、JISA9401(再生プラスチック 製中央分離帯ブロック)に適合する資材は、本基準を満たす。 備考) 一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生 FA 10.0 19.1 ヽ皆山 11 金ノ を行う際に支障を来さないものであること 11 0.0 14 14 - 1 1. 0.00 10 0.00 1,84 10 1.0 ON "" 100 No 11 11 0.0 --- 10 17 0.00 一回 10 0.00 0.00 1.0 【配慮事項】 100 0.0 11 -0.0 一重 0.0 10 0.00 11 10 11 中央分離帯 0.0011ロック 1,016141,中1010 離帯ブロック 10})分離帯|再…

その他
p.132

LED道路・トンネル照明導入ガイドライン:トンネル照明器具(入口照明)の標準皮相電力及び仕様

備考)「種別」は高圧ナトリウムランプ相当のLEDトンネル照明器具をさす。 区分 -般国道等 車道幅員6~7m (歩道有11の断面含む) 高速自動車国道等 (1/2低減) 2,00 (1/2低減) bb (1/2低減) x aa bb 11 14 cc dd 1.0 1,1 ee 設計条件タイプ 設計速度40(km/h) 2車線 0.75(cd/m2) 干鳥 設計速度 50 (km/h) 2 車線 0.95(cd/m2) 干鳥 設計速度60(km/h) 設計速度 60(km/h) 2 車線 1.15(cd/m2) 干鳥 設計速度40(km/h) 1.5(cd/m2) 千鳥 設計速度 40 (km/h) 2 車線 1.5(cd/m2) 向合せ 設計速度50(km/h) 1.9(cd/m2) 千鳥 設計速度50 (k…

その他
p.134

クリーンウッド法に基づく木材の合法性確認に関する基準等の解説(官報号外第81号)

建築木工事における木材の合法性及び持続可能な森林経営の確認方法

令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号)15 備考)1本項の判断の基準の対象は、建築の木工事において使用されるものとする。 2判断の基準の②は、機能的又は需給上の制約がある場合とする。 3ホルムアルデヒドの放散量の測定方法は、日本農林規格による。 4フローリングの原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれてい る森林からの産出に係る確認を行う場合には次による。 ア.基材に木材を使用したものにあっては、木材関連事業者は、当該木材についてはクリー 明のためのガイドライン(平成18年2月)」に準拠して行うものとする。また、国等が調 と。 同ガイドラインに準拠して行うものとする。 イ.上記ア以外の物品にあっては、上記ガイドラインに準拠して行うものとする。なお、都 道府県等による森林、木材等の認証制…

その他
p.135

建築資材等の環境配慮基準に関する告示・ガイドライン抜粋(号外第81号)

135 令和7年4月10日 木曜日 報 (号外第81号) 合材製品 材製品 ③重金属等有害物質の含有及び溶出について問題がないこ170.0 ④製品に使用されるプラスチックは、使用後に回収し、再リサ ②原料と0.00て使用される木質材料は、リサイクル材料等として 60%以上(複数の材料が使用されている場合は、それらの材 41 198 100 10.00 備考)1 ホルムアルデヒドの放散量の測定方法は、JIS A 1460による。 2 パーティクルボード、繊維板の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営 が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品 の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月)」に準拠して行うもの とする。なお、都道府県等による森…

その他
p.136

変圧器及び空調用機器のエネルギー消費効率に関する技術基準

変圧器 変圧器 【判断の基準】 ○エネルギー消費効率が表に示された区分TLとの算定式を用 14 1- 1.0 197 11 10.0 19 11 14 14.00 -0.00 19 いて算出した数値を上回J'ない11と。 0.00 【配慮事項】 ○運用時の負荷率の実態に配慮されたものであるfiと。 備考)本項の判断の基準の対象とする「変圧器」は、定格一次電圧が600Vを超え、7000V以下のもの であって、かつ、交流の電路に使用されるものに限り、次のいずれかに該当するものは、これに含 まれないものとする。 ①絶縁材料としてガスを使用するもの ②H種絶縁材料を使用するもの ③スコット結線変圧器 ④3以上の巻線を有するもの ⑤柱上変圧器 ⑥単相変圧器であって定格容量が5kVA以下のもの又は500kVAを超えるもの …

その他
p.137

氷蓄熱式パッケージエアコンディショナー等の技術基準等に関する規定

137令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号) 別表2温度条件 別表1温度条件 室内側入口空気条件 室外側空気条件 乾球温度 湿球温度 乾球温度 湿球温度 定格冷房 27 19 35 IN 定格冷房蓄熱 19 6「定格日量冷却能力」とは、蓄熱槽内に蓄熱した熱量のうちの正味有効蓄熱容量と、昼 間熱源機冷却の運転によって冷却される熱量を合計して、冷水出口温度7で、二次側に供 給できる日積算総熱量をいう。 7「定格蓄熱消費電力量」とは、別表2に規定された蓄熱温度条件で定格蓄熱容量までに 消費する電力(ブラインポンプ等の一次側措機の消費電力を含む。)を積算したものをいう。 単位: 室外側空気条件 乾球温度 湿球温度 定格冷却 35 -- 性与 定格冷却蓄熱 10 「昼間熱源機冷却消費電力量」とは、別表2に規定された…

その他
p.140

低騒音型建設機械の騒音基準値(別表)

低騒音型建 【判断の基準】 設機械 ○建設機械の騒音の測定値が別表に掲げる値以下のものであるfior 別表 機種 ブルドーザー バックホウ ドラグライン クラムシェル トラクターショベル クローラークレーン T411310レーン ホイールクレーン パイプロハンマー 油圧式杭抜機 油圧式鋼管圧入引抜機 油圧式杭圧入引抜機 アースオーガー オールケーシング掘削機 アースドリル さく岩機(コンクリートブ レーカー) 機関出力 (kW) P <55 55% 55 P <103 1035 P <55 55% 1035 <103 <206 2065 P <55 55% 103 <103 P <206 206 P P <55 55 P <103 1035 P <55 55 103 <103 <206 206 P P <55 …

その他
p.141

官報号外第81号(建設工事における環境配慮型工法等の判断基準)

141金和7年4月10日木曜日官報(号外第81号) て使用するものとする。 備考)建物の屋上等において設置するものとする。 山留め工法 備考) )本項の判断の基準の対象とする「泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法」は、仮設工事におり 泥土低減型ソ 10 11 199 19 14 桂列鹽工法 TI 0, 10 10 24.4 二回、 44 10 19 11 19 100 100 -- 仝 0.00 10.0 24 000 12 49 100 1.0 ONT (10 LE Ste 1.8 0.00 10.0 198 1, TH CTN 1/8 1/8 0.0 198 198 198 CT COMENT 0.00 100 11 0.00 14 0.00 1,.0 10.00 IND 47 1 法面緑化工 伐採材又は建 …

その他
p.142

省エネルギー診断及び印刷に関する品目及び判断の基準

22.役務 22-1省エネルギー診断 (1)品目及び判断の基準 省エネルギー診 備考)当該庁舎等においてエネルギー管理を実施するに当たって必要となる各種目標の設定に係る提 案は、エネルギー管理方法に含まれる。 (2)目標の立て方 当該年度に調達する省エネルギー診断の総件数及び対象となり得る施設等の具体的範囲 を示すこととする。 22-2印刷 (1)品目及び判断の基準等 印刷 【判断の基準】 ○基準値1は、次の①から⑤の要件を、基準値2は、次の①から④の 要件をそれぞれ満たす[1と。 ①印刷情報用紙に係る判断の基準(「紙類」参照。)を満たす用紙 が使用されているfiと。ただし、冊子形状のものについては表紙 を除くものとし、紙の原料にバージンパルプが使用される場合に あっては、その原料の原木は、伐採に…

その他
p.144

古紙リサイクル適性ランクリスト

令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号)144 表1古紙リサイクル適性ランクリスト 日改訂)に適合していること。 イ.特定の化学物質(鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合 物、 大価クロム化合物、ポリプロモビフェニル並びにポリプロモジフェニルエーテル) が含有率基準値を超えないfiと。特定の化学物質の含有率基準値は、JISC0950(電気・ 物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有 が許容される項目については、上記JISの附属書日に準ずるものとする。なお、その他 付属品等の扱いについてはJISC0950に準ずるものとする。 ウ.特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11 年法律第86号)の対象物質を特定している…

その他
p.146

印刷調達における基準値の定義及び問合せ事項

(2)目標の立て方 当該年度に調達する印刷(他の役務の一部として発注される印刷を含む。)の総件数に 占める基準値1及び基準値2それぞれの基準を満たす印刷の件数の割合とする。 行うことができる。 旨)内容に関する問合せに当たって必要となる項目や押印等の要否については、様式の変更等を 「リサイクル適性ランク」の欄に「ランク外」と記載すること。 3内容に関する問合せに当たって必要となる項目や押印等の要否については、様式の変更等 を行うことができる

その他
p.146

オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト様式(例)及び食堂の環境配慮基準

表4 表4オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト様式(例) 22-3食堂 (1)品目及び判断の基準等 堂食 【判断の基準】 ○庁舎又は敷地内において委託契約等により営業している食堂にあ っては、基準値1は、次の①又は②及び③から⑩までの要件を、基 準値2は、次の③から⑪までの要件をそれぞれ満たすこと。 ①食堂内における飲食物の提供に当たっては、環境負荷低減の取組 の「見える化」を行った農産物又はこれを原材料とする加工食品 を取り扱うこと。 ②食堂内における飲食物の提供に当たっては、可能な限り近隣にお いて有機農業により生産された農産物又はこれを原材料とする加 工品を取り扱うこと。 ③生ゴm.を減容及び減量する等再生利用に係る適正な処理が行われ るものであること。 ④繰り返し利用できる…

その他
p.147

自動車専用タイヤ更生の調達目標及び判断基準

(2)目標の立て方 当該年度に調達する食堂の総件数に占める基準値1及び基準値2それぞれの基準を満た す食堂の件数の割合とする。 22-4自動車専用タイヤ更生 (1)30目及び判断の基準等 自動車専用 【判断の基準】 ヤ」とする。 2JISK6329(更生タイヤ)に適合する更生タイヤは、判断の基準①を満たす。 (2)目標の立て方 当該年度に調達する自動車専用タイヤ更生(自動車整備の一部として調達されるものを 含む。)の総件数とする

その他
p.152

官報号外第81号掲載 省エネルギー対策実施基準

令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号) 対象設備等 省エネルギー対策(例) 個別空調機 セントJI11 空調システ ム関連 冷凍機 冷温水発生 機・吸収式 冷凍機 冷却塔 蓄熱槽 ファンコイ 0.001,00010,00 空冷ヒート ポンプ 脱落等について保守管理の徹底 全熱交換器の清掃管理 全熱交換器の停止措置 温湿度を一定の範囲内で制御するゼロエ ダクトのエアー漏れ・水漏れ保温材の で制御するゼロエ ナジーバンドの設定 冷水は高め、温水は低め、冷却水は低め の温度管理 冷温水の大温度差運転の制御運転の実施 (ポンプの搬送動力の低減) 冷温水・冷却水の定期的な水質管理の実 施(熱伝導率低下の防止) 空調終了30分程度前の熱源機器の停止 冷凍機の運転圧力の適正管理 蒸発器・凝縮器の薬洗・ブラシ清掃など の…

その他
p.153

官報号外第81号:植栽管理及び設備省エネルギー対策の基準

153令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号) 植栽管理 【判断の基準】 ①植栽管理において使用する物品が特定調達品目に該当する場合は、判断の 基準を満たしている物品が使用されている[1と。 ②病害虫予防として、適切な剪定や刈込みを行って通風をよくし、日照等を 確保するとともに、適切な防除手段を用いて、害虫や雑草の密度を低いし ベルに維持する総合的病害虫・雑草管理を行JI体制が確保されているfi と, ③農薬の使用の回数及び量の削減に努めているとともに、農薬取締法に基づ いて登録された適正な農薬を、11ベルに記載されている使用方法(使用回 数、使用量、使用濃度等)及び使用上の注意事項を守って、適正かつ効果 的に使用されるものであること。 【配慮事項】 ①灌水の雨水利用に配慮されている[Iと。 ②剪定・除草に…

その他
p.156

害虫防除の判断基準及び配慮事項

害虫防除 【判断の基準】 ①害虫防除において使用する物品が特定調達品目に該当する場合は、判断の 基準を満たしている物品が使用されている[1と。 ②殺そ剤及び殺虫剤の乱用を避け、生息状況等の調査を重視した総合的な防 除措置が講じられている[Iと。 ③害虫等の発生侵入を防止するための措置が講じられているfior ④防除作業に当たり、事前計画や目標が設定されているfiと。また、防除作 業後に、効果判定(確認調査、防除の有効性評価等)が行われているTIと。 ⑤殺そ剤又は殺虫剤の使用に当たっては、医薬品、医療機器等の品質、有効 性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)において製 造販売の承認を得た医薬品又は医薬部外品を使用し、使用回数・使用量・ 使用濃度等、適正かつ効果的に行われているfiと。 【配慮…

その他
p.157

輸配送及び環境保全に関する用語の定義と基準の説明

157 木曜日 木曜日 報 (号外第81号) 備考)1本項の判断の基準の対象とする「輸配送」とは、国内向けの信書、宅配便、小包郵便 (一般、冊子等)及びメール便をいう。 ア.「信書」とは、特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書 をいう。 イ.「宅配便」とは、一般貨物自動車運送事業の特別積合せ貨物運送又はこれに準ずる貨物 の運送及び利用運送事業の鉄道貨物運送、内航海運、貨物自動車運送、航空貨物運送の いずれか又はこれらを組み合わせて利用する運送であって、重量30kg以下の一口一個の 貨物をいう。 ウ.「メール便」とは、書籍、雑誌、商品目録等比較的軽量な荷物を荷送人から引き受け、 それらを荷受人の郵便受箱等に投函することにより運送行為を終了する運送サービスで あって、重量1kg以下の一ロ一…

その他
p.160

容器包装廃棄物の排出抑制に関する判断の基準及び配慮事項の詳細

備考)1判断の基準①の「独自の取組」とは、薄肉化又は軽量化された容器包装を使用すること、 商品に応じて適正な寸法の容器包装を使用することその他の小売業者自らが容器包装廃棄 物の排出の抑制を促進するために取り組む措置をいう。 22-9小売業務 (1)30目及び判断の基準等 2判断の基準②の「独自の取組」とは、商品の販売に際して消費者に買物袋等を有償で提 供すること、消費者がワンウェイのプラスチック製の買物袋等を使用しないように誘因す るための手段として景品等を提供すること、自ら買物袋等を持参しない消費者に対し繰り 返し使用が可能な買物袋等を提供すること、ワンウェイの箸、フォーク、スプーン、スト ロー等や容器包装の使用に関する意思を消費者による容器 包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組む措置をいう。 3判断…

その他
p.161

クリーニング業及びエコドライブに関する環境配慮事項の判断基準等

クリーニング業及びエコドライブに関する環境配慮事項

161 令和7年4月10日 木曜日 報 (号外第81号) 22-10クリーニング (1)30目及び判断の基準等 クリーニング 【判断の基準】 ③ハンガーの回収及び再使用等の仕組みが構築されているfi11 ④袋・包装材の削減のための独自の取組が講じられているfiio 【配慮事項】 に、当該施設におけるエネルギー使用量の削減に努めているfi11 ている[1ir ⑤プラスチック 0.00 10.0 0.00 0.00 0.0 10 0.00 10.00 100 11 19 11 10.0 -0.00 VIL 一斃 10 0.00 198 ON 1,0等可能な限C.減量化が図られているfi17.000.00 i 1988110.0て環境負荷低減効果が確認されたd+の又は再生プラスチ0.4410.0 第207号)に定める…

その他
p.162

飲料自動販売機設置に関する環境配慮基準及び配慮事項

22-11自動販売機設置 (1)品目及び判断の基準等 一百 飲料自動販売機設」【判断の基準】 1①缶・ボトル飲料自動販売機にあっては、次の要件を満たすこと。 ア.エネルギー消費効率が1000kWh以下であること。 イ.エネルギー消費効率達成率が120%以上であること。 ②紙容器飲料自動販売機及びカップ式飲料自動販売機にあっては、表 1に示された区分ごとの算定式を用いて算出した基準エネルギー消 費効率を上回らないこと ③自動販売機本体の冷媒及び断熱材発泡剤にフロン類が使用されてい ないこと。 ④自動販売機本体は表2に掲げる評価基準に示された環境配慮設計が なされていること。また、環境配慮設計の実施状況については、そ の内容がウエブサイト等により公表され、容易に確認できること。 ⑤自動販売機の照明にはLEDが使用さ…

その他
p.166

会議運営及びエコドライブ推進に関する指針

22-13会議運営 (1)30目及び判断の基準等 会議運営 用は適切に⑥ムダなアイドリングはやめよう⑦渋滞を避け、余裕をもって出発しよう⑧タ イヤの空気圧から始める点検・整備⑨不要な荷物はおろそう⑩走行の妨げとなる駐車はや めよう (2)目標の立て方 当該年度に契約する会議の運営を含む委託業務の総件数に占める基準を満たす会議の運 営を含む委託業務の件数の割合とする。 備考)1「電動車等又は低燃費・低公害車」とは、本基本方針に示した「13-1自動車」を 対象とする。 2「エコドライブ」とは、エコドライブ普及連絡会作成「エコドライプ10のすすめ」(令 和2年1月)に基づく運転をいう。 (参考)①自分の燃費を把握しよう②ふんわりアクセル『eスタート』③車間距離にゆと りをもって、加速・減速の少ない運転④減速時は早めに…

その他
p.167

印刷機能等提供業務に係る判断の基準等

167令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号) 22-14印刷機能等提供業務 (1)品目及び判断の基準等 印刷機能等提供 【判断の基準】 務業 すこと。 ア.コピー機、複合機又は拡張性のあるデジタルコピー機にあっ0.0は、 当該品目に係る判断の基準を満たすTIと。 基準を満たすこと。 ウ.ファクシミリにあっては、ファクシミリに係る判断の基準を満た すこと。 エ.スキャナにあっては、スキャナに係る判断の基準を満たすこと。 オ.デジタル印刷機にあっては、デジタル印刷機に係る判断の基準を 満たすこと. 力.契約終了後に使用済の印刷機能等提供業務に係る機器を回収する こと。また、回収した部品の再使用又は材料の再生利用が行われる こと。なお、回収した機器の再使用又は再生利用できない部分につ いては、減量化等が行われた…

その他
p.192

司法書士名簿登録等の公告(令和7年3月5日付・19日付)

司法書士名簿登録等の公告 司法書士名簿に登録した者及び登録を取消した 者を司法書士法第18条の規定により次のとおり公 告する。 令和7年4月10日日本司法書士会連合会 登録 登録番号氏名登録番号氏名 令和7年3月5日付 札幌1067田村高志札幌1068小野寺静江 札幌1069大西大介宮城879長沼大作 東京9601川口公三郎東京9602河口亜矢 東京9603本岡俊次東京9604清水輝 東京9605太田陽子東京9606近藤直実 東京9607登口亜矢子東京9608金錦姫 東京9609小川太郎東京9610嘉山幸子 東京9611実方歩東京9612千葉隆敏 東京9614柏木佳奈東京9615斎藤聖奈 東京9616倉持武神奈川2764青木奎介 神奈川2765鶴岡健太郎神奈川2766佐藤由衣 神奈川2767松本秀信神奈川276…

その他
p.193

裁決の公告(第一東京弁護士会・石寄信憲氏)

石寄信憲氏に対する懲戒処分(戒告)の審査請求棄却

裁決の公告 第一東京弁護士会が令和6年11月1日に告知し た同会所属弁護士石寄信憲会員(登録番号16223) に対する懲戒処分(戒告)について、同人から行 政不服審査法の規定による審査請求があり、本会 は、令和7年3月11日、弁護士法第59条の規定に より、懲戒委員会の議決に基づいて、本件審査請 求を棄却する旨裁決し、この裁決は令和7年3月 18日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公 表等に関する規程第3条第2号の規定により公告 する。 令和7年3月18日日本弁護士連合会

その他
p.193

裁決の公告(長崎県弁護士会・石井精二氏)

石井精二氏に対する懲戒処分(戒告)の審査請求棄却

裁決の公告 長崎県弁護士会が令和6年5月23日に告知した 同会所属弁護士石井精二会員(登録番号14935) に対する懲戒処分(戒告)について、同人から行 政不服審査法の規定による審査請求があり、本会 は、令和7年3月11日、弁護士法第59条の規定に より、懲戒委員会の議決に基づいて、本件審査請 求を棄却する旨裁決し、この裁決は令和7年3月 18日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公 表等に関する規程第3条第2号の規定により公告 する。 令和7年3月18日日本弁護士連合会

その他
p.193

裁決の公告(第二東京弁護士会・浦川祐輔氏)

浦川祐輔氏に対する懲戒処分(戒告)の審査請求却下

裁決の公告 第二東京弁護士会が令和6年7月19日に告知し た同会所属弁護士浦川祐輔会員(登録番号59443) に対する懲戒処分(戒告)について、同人から行 政不服審査法の規定による審査請求があり、本会 は、令和7年3月11日、弁護士法第59条の規定に より、懲戒委員会の議決に基づいて、本件審査請 求を却下する旨裁決し、この裁決は令和7年3月 19日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公 表等に関する規程第3条第2号の規定により公告 する. 令和7年3月19日日本弁護士連合会

その他
p.193

裁決の公告(第一東京弁護士会・伊藤尚氏)

伊藤尚氏に対する懲戒処分の変更(業務停止1月)

裁決の公告 第一東京弁護士会が令和6年9月3日に告知し た同会所属弁護士伊藤尚会員(登録番号46882) に対する懲戒処分(業務停止2月)について、同 人から行政不服審査法の規定による審査請求があ り、本会は、令和7年3月11日、弁護士法第59条 の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本 件処分を変更し同人の業務を1月間停止する旨裁 決し、この裁決は令和7年3月18日に効力を生じ たので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程 第3条第3号の規定により公告する 令和7年3月18日日本弁護士連合会

その他
p.193

弁護士登録簿記載事項の公告(令和4年)

合( 報報 (19第4倍0三年) 群馬665石原啓司群馬666小林俊介 静岡1034白井千尋愛知2464工藤修揮 石川473竹原博人石川474玉木雄矢 富山396東保成人大阪5385彌田真澄 大阪5387和仁政明大阪5388森井優子 大阪5389西田英司大阪5390萱森安末 大阪5391迫仁美京都1410伊藤泰三 京都1411西畑一真京都1412長谷川沙耶 京都1413正木昌夫 兵庫2404島靖生 兵庫2406高江洲和明 兵庫2407林祐介 (告葉 奈良539池永篤彦 広島1239中野泰輔 広島1240中田百合恵 広島1241柴田誠子 広島1242山本貴之 広島1243今井寛子 広島1244上野正登 広島1245中川大聖 香川400平賀淑恵 愛媛697松浦彩実 福岡2216所美佳 福岡2217稲葉義経 福岡22…

その他
p.193

行旅死亡人の公告(山梨県富士河口湖町)

行旅死亡人 本籍・住所・氏名不詳、性別女性、身長155cm、 体重30.6kg、年齢40歳代あるいはそれ以上と推 定され、上衣には紺色ジャンパー、紺色コート、 白色長袖シャツ、白色腹巻き、紺色長袖シャツ、 左肩サポーター、ブラジャー、下衣には焦げ茶 色ズボン、黒色タイツ、黒色パンツ、オムツ、 靴下、サンダルを着用し、褒章、鍵、バッグ、 ポーチ類、現金45,322円を所持 上記の者は、令和5年4月14日山梨県南都留郡 富士河口湖町精進514番地の富岳風穴売店から北 西方約850メートルの青木ヶ原樹海内で死亡して いるところを発見されました。死因は不詳であり、 死亡年月日は令和5年3月頃と推定されます, 以上の遺体は身元不明につき、火葬に付し遺骨 は、富士河口湖町納骨堂に安置してありますので、 お心当たりの方は、本…

その他
p.193

行旅死亡人の公告(三重県四日市市)

行旅死亡人 本籍・住所・氏名・年齢不詳の男性 上記の者は、令和7年3月2日午前9時45分、 三重県四日市市内堀町地内塩浜大橋南端から東方 約3メートル、北方約75メートル先内部川中州に おいて、身元不明の男性遺体が発見されました。 遺体は身元等、詳細不明のため当市にて火葬致 しました。お心当たりの方は、当市健康福祉部保 護課までお申し出ください。 令和7年4月10日 三重県四日市市長森智広

その他
p.193

教育職員免許状失効公告(宮崎県)

松下勝利氏の幼稚園教諭一種及び小学校教諭一種免許状の失効

教育職員免許状失効公告 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10 条第1項の規定により、次の免許状は失効した 令和7年4月10日宮崎県教育委員会 1失効した免許状の氏名、本籍地、免許状の種 類、授与権者、授与年月日、番号 氏名松下勝利 本籍地宮崎県 (1)幼稚園教諭一種免許状 宮崎県教育委員会、平成29年3月15日 平28幼一第65号 (2)小学校教諭一種免許状 宮崎県教育委員会、平成29年3月15日 平28小一第42号 2失効年月日令和7年3月28日 3失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第2号(同法施 行規則第74条の2第8号イ)該当

その他
p.193

弁護士登録の取消しの公告

登録の取消し 令和7年1月17日付秋田282戸崎正之 令和7年1月22日付 山形158井上勲新潟271杵淵賢固 令和7年1月29日付千葉442鈴木繁 令和7年2月3日付千葉676高橋毅彦 令和7年2月6日付兵庫996高原勉 令和7年2月9日付札幌162堂前元良 令和7年2月11日付群馬326小暮稔 令和7年3月5日付 宮城835山本幸正東京1189田中信行 東京7042原田詩朗東京9082秋田奈穂 神奈川1870花村民夫神奈川2592福田苅沙 神奈川2712高野清一郎熊本748林田信子 令和7年3月19日付 札幌472宗形良光宮城624渡辺秀明 山形131伊藤幸索岩手127似鳥利治 198 10日 10日 岩手378村上千里東京1168佐々木正己 東京4872山崎健二東京4960山下昭子 神奈川1979井上直樹…

その他
p.193

懲戒処分の公告(長崎県弁護士会)

石井精二氏に対する業務停止1月の懲戒処分

懲戒処分の公告 長崎県弁護士会が令和6年5月23日付けでな し、同日に効力を生じた対象弁護士に対する戒告 の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申止 があった。日本弁護士連合会は、上記処分を変更 して、下記のとおり懲戒処分をしたので、懲戒処 分の公告及び公表等に関する規程第3条第6号の 規定により公告する。 記記 1処分を受けた弁護士 氏名石井精二 登録番号14935 事務所長崎県長崎市賑町5-21 パークサイドトラヤビル401 崎陽合同法律事務所 2処分の内容業務停止1月 3処分が効力を生じた年月日 令和7年3月18日 令和7年3月18日日本弁護士連合会

その他
p.201

家畜商営業保証金取戻し公告

家畜商法に基づく営業保証金の取戻し

家畜商営業保証金取戻し公告 家畜商法第十条の七及び家畜商営業保証金規則 第八条の規定により左記の者それぞれ当該記載に より営業保証金の取戻しをしようとするので本公 告をする。当該営業保証金につき家畜商法第十条 の四第一項の権利を有する者は、本公告掲載の翌 日から六箇月以内に、その債権の額及び債権発生 の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記 載した申出書二通を北海道知事に提出されたい。 前記申出書の提出がないときは、当該営業保証金 は取戻される。 令和七年四月十日 左記代理人北海道家畜商業協同組合連合会 会長松山幸雄 住所、氏名北海道足寄郡足寄町上足寄二八四番 地の八、川上隆 住所、氏名北海道中川郡豊頃町二宮三三三八番 地、菖蒲勝己 住所、氏名北海道中川郡本別町仙美里一八三番 地五、本寺勝弘 住所、氏名北海…

その他
p.214

財務諸表の断片データ

科{ 資の 産部 20 15 負純 債資 Bの び部 負純資産000 AND FOR 計計 その他利益剰余金 (うち当期純利益) 合合 特別償却準備金 合計 利益剰余金 資本金 合計 株主資本 流動負債 固定負債 }}( 固定資産 10,000 86,771 96,771 73,608 287,757 1,105,785 1,223,163 1,393,543 金 額(千円) 7,706 79,065 (30,568) 1,393,543 貸、 17 資の 産部 科科{ 負純 住資 Rの び部 信資 11 目[ その他利益剰余金 (うち当期純損失) 合計 利益剰余金 合計 資本本金 固定資産 }})(一 流 動 負 價 株主資本 Comple fors 科目 41,792 金額(千円) 3,141 44,934…