エアコンディショナー等の判断の基準等に関する規定
令和7年4月10日|p.85
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.令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号)
10.エアコンディショナー等
10-1エアコンディショナー
(1)11目及び判断の基準等
⑧スポットエアコンディショナー
⑨車両その他の輸送機関用に設計されたもの
⑩高気密・高断熱住宅用に設計されたもので、複数の居室に分岐ダクトで送風し、かつ、
換気装置と連動した制御を行う構造のもの
⑪冷房のための熱を蓄える専用の蓄熱槽(暖房用を兼ねるものを含む。)を有する構造のも
9
②専用の太陽電池モジュールで発生した電力によって圧縮機、送風機その他主要構成機
器を駆動する構造のもの
⑬床暖房又は給湯の機能を有するもの
④分離熱源型のマルチタイプのもののうち冷房によって吸収された熱を暖房の熱源とし
て用いるもの
2「マルチタイプのもの」とは、1の室外機に2以上の室内機を接続するものをいう。
3「ビル用マルチエアコンディショナー」とは、分離型であってマルチタイプのもののう
ち、室内機ごとに空気の温度又は湿度を調整することができるものをいう
4判断の基準③については、経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に
関する法律施行規則(平成27年経済産業省令第29号)第3条に規定する家庭用エアコン
ディショナー及び店舗・事務所用エアコンディショナーのうち、「エアコンディショナーの
値及び目標年度が定められる製品(中央方式エアコンディショナーのうち遠心式の圧縮機
を用いるものを除く。)に適用するものとする。なお、業務用エアコンディショナーのうち、
ビル用マルチエアコンディショナーの基準値2の場合は、本項の判断の基準を適用しない。
5「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に
対する比を示す数値をいう。
6「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びそ
の化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテ
ルをいう。
7特定の化学物質の含有率基準値は、JISC0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含
有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有
率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記
JISの附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJISC0950
に準ずるものとする。
8「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しく
は一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を
再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
9調達を行う各機関は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化
学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。
②冷房の用にのみに供するもの、窓に設置される構造のもの及び壁を貫通して設置され
る構造のもの
③水冷式のもの
④圧縮用電動機を有しない構造のもの
⑤電気以外のエネルギーを暖房の熱源とする構造のもの
⑥機械器具の性能維持若しくは飲食物の衛生管理のための空気調和を目的とする温度制
御機能又は除じん性能を有する構造のもの
⑦専ら室外の空気を冷却して室内に送風する構造のもの
備考)1次のいずれかに該当するものについては、本項の判断の基準の対象とする「エアコンラ
ィショナー」に含まれないものとする。
19
14
100
0.00
0.0
1,0
⑥包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるfi
10.00
0.0
1.0
0.0
198
18
100
11
+0.0
0.1
11
19
100
一緒
0+
10.00
10
0.0
0.00
198
○J:
91
④プラスチ0.00.0部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な
14
14
199
0.0
0.00
②資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資
源化又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされているfi11
③製品を設計し、製造する場合は、冷媒の充填量の低減、一層の漏えい
防止、回収のしやすさなどに配慮し、併せてこれ51の情報の開示がな
19
10.0
【配慮事項】
①冷媒に可能な限り地球温暖化係数の小さい物質が使用されている11
点以下1桁未満の端数を切り捨てた数値を下回0'ないfi11
④特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化与
の含有情報がウエブサイト等で容易に確認できるfiと。
100
41
家庭用エアコン
ディショナー
【判断の基準】
業務用エアコン
ディショナー
準値2はイの要件を満たすこと。ただ1,00ビル用マルチエアコンデ
ア.エネルギー消費効率が表2に示0+れた区分ごとの基準エネルギー