印刷機能等提供業務に係る判断の基準等
令和7年4月10日|p.167
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167令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号)
22-14印刷機能等提供業務
(1)品目及び判断の基準等
印刷機能等提供 【判断の基準】
務業
すこと。
ア.コピー機、複合機又は拡張性のあるデジタルコピー機にあっ0.0は、
当該品目に係る判断の基準を満たすTIと。
基準を満たすこと。
ウ.ファクシミリにあっては、ファクシミリに係る判断の基準を満た
すこと。
エ.スキャナにあっては、スキャナに係る判断の基準を満たすこと。
オ.デジタル印刷機にあっては、デジタル印刷機に係る判断の基準を
満たすこと.
力.契約終了後に使用済の印刷機能等提供業務に係る機器を回収する
こと。また、回収した部品の再使用又は材料の再生利用が行われる
こと。なお、回収した機器の再使用又は再生利用できない部分につ
いては、減量化等が行われた上で、適正処理され、単純埋立てされ
ないこと。
②カートリッジ等を供給する場合は、カートリッジ等に係る判断の基準
を満たすこと。
品目に係る判断の基準を満たすこと。
④印刷機能等提供業務に係る機器の使用実績等を把握し、その状況を踏
まえ、以下の提案を行うこと、
ア. コピー機能又はプリント機能を有する印刷機能等提供業務に係る
機器の場合、紙及びトナー又はインクの使用量の削減対策
イ.環境負荷低減に向けた適切な印刷機能等提供業務に係る機器の製
品仕様及び設置台数。
【配慮事項】
①コピー機、複合機及び拡張性のあるデジタルコピー機の導入に当たっ
ては、可能な限り再生型機又は部品リユース型機を利用するfiと。
②使用済のカートリッジ等、トナー容器、インク容器又は感光体を回収
し、回収した部品の再使用又は再生利用を行J/fiと。また、回収した
使用済のカートリッジ等、トナー容器、インク容器又は感光体の再使
用又は再生利用できない部分については、減量化等が行われた上で、
適正処理され、単純埋立てされないこと。
③印刷機能等提供業務に係る機器の導入又は消耗品の供給に使用する
梱包用資材については、再使用に努めるとともに、可能な限り簡易で
あって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されているfi
と,
備考)1「印刷機能等提供業務に係る機器」とは、本基本方針「5.画像機器等」に示すコピー
機、複合機、拡張性のあるデジタルコピー機、プリンタ、プリンタ複合機、ファクシミリ
及びスキャナ並びに「7.オフィス機器等」に示すデジタル印刷機の対象になるものをい
う。
2「カートリッジ等」とは、本基本方針「5-6カートリッジ等」の対象であるトナー
カートリッジ及びインクカートリッジをいう。
3印刷機能等提供業務に係る機器の「導入」とは、受注者が印刷機能等提供業務に係る機
器の全部又は一部を導入することをいい、 受注者が当該機器以外の物品を同時に導入する
場合も含む。
4本項の判断の基準の対象とする「印刷機能等提供業務」とは、印刷機能等提供業務に係
る機器による印刷・出力に係る機能の提供及び関連する業務であって、以下のいずれかの
業務をいう。
ア.印刷機能等提供業務に係る機器の導入、導入した当該機器の保守業務及び導入した当
該機器で使用する消耗品の供給業務
イ.印刷機能等提供業務に係る機器の導入及び導入した当該機器の保守業務
ウ.印刷機能等提供業務に係る機器の保守業務及び当該機器で使用する消耗品の供給業務
5判断の基準①力は、資源有効利用促進法に基づく特定再利用業種の機器に適用する、
6判断の基準④ア及びイの提案については、発注者及び受注者双方協議の上、提案可能で
ある場合は、業務の履行期間内の適切な時期又は定期的に実施すること。
7判断の基準④アの「紙及びトナー又はインクの使用量の削減対策」には、両面印刷(自
動両面機能の要件が適用されない機器の場合に限る。)、縮小印刷、集約印刷の促進、機器
パネルによる環境負荷情報(印刷枚数、カラー印刷率、両面利用率、集約利用率、用紙削
減率等)の可視化、用紙の再利用機能、ソフトウェアによるトナー又はインクの節約、ユ
ーザ認証による管理の実施等を含む。
8判断の基準④イについては、環境負荷低減効果(消費電力量の削減、温室効果ガス排出
量の削減、消耗品の使用量の削減等)、費用対効果及び調達事務の効率化等を勘案し、定量
的な提案が可能な場合に実施する。
・配慮事項②は、受注者がカートリッジ等、トナー容器、インク容器又は感光体を供給し
た場合に適用する。
10調達を行う各機関は、ユーザ認証による管理の実施等、用紙の使用量の抑制等の環境
負荷低減に係る対策の検討に努めること。
(2)目標の立て方
当該年度に契約する印刷機能等提供業務の総件数に占める基準を満たす印刷機能等提供
業務の件数の割合とする。