その他令和7年4月10日

懲戒処分の公告(長崎県弁護士会)

掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.193
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抽出要点

石井精二氏に対する業務停止1月の懲戒処分

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懲戒処分の公告(長崎県弁護士会)

令和7年4月10日|p.193

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懲戒処分の公告
長崎県弁護士会が令和6年5月23日付けでな
し、同日に効力を生じた対象弁護士に対する戒告
の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申止
があった。日本弁護士連合会は、上記処分を変更
して、下記のとおり懲戒処分をしたので、懲戒処
分の公告及び公表等に関する規程第3条第6号の
規定により公告する。
記記
1処分を受けた弁護士
氏名石井精二
登録番号14935
事務所長崎県長崎市賑町5-21
パークサイドトラヤビル401
崎陽合同法律事務所
2処分の内容業務停止1月
3処分が効力を生じた年月日
令和7年3月18日
令和7年3月18日日本弁護士連合会
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懲戒処分の公告(長崎県弁護士会) - 第193頁
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