その他令和7年4月10日
オフィス家具等の品目及び判断の基準等(環境配慮設計に関する要件)
掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.48 - p.50
号外p.48-p.50
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抽出要点
資源循環及び環境負荷低減に関する定義と評価基準
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オフィス家具等の品目及び判断の基準等(環境配慮設計に関する要件)
令和7年4月10日|p.48-50
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4.オフィス家具等
(1) 品目及び判断の基準等
-----------------------
上とすること。
⑥エコマーク認定基準を満たすfiと又は同等のものであるfiと。
【配慮事項】
①修理及び部品交換が容易である等長期間の使用が可能な設計がなさ
れている、又は、分解が容易である等部品の再使用若しくは素材の
再生利用が容易になるよJIな設計がなされているfiと。 特に金属部
分については、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法
律第48号。以下「資源有効利用促進法」といJI。)の判断の基準を踏
まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は材料の再生利用のための設
計上の工夫がなされている11と。
②使用される塗料は、粉体塗料、水性塗料等の有機溶剤及び臭気が可
能な限り少ないものであるTIと。
③使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあ
り、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるV'
ステムがあること。
④材料に木質が含まれる場合にあっては、その原料の原木は持続可能
な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。た
だし、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であ
る木材は除く。
⑤材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが使用される場合にあっ
ては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林か
5'産出されたものであるfiと。ただし、間伐材及び合板・製材工場
951発生する端材等の再生資源により製造されたバーV:ンパルプを
除く。
⑥製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイク
ルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭
素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されているfi
と。
⑦ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品であ
en11と。
⑧製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易
さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されているTIと。
⑨包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるこ
と。
注)1本項の判断の基準の対象とする「ホワイトボード」とは、黒板以外の各種方式の筆記ボ
ードをいう。
2「大部分の材料が金属類」とは、製品に使用されている金属類が製品全体重量の95%以
上であるものをいう。
3判断の基準①の「単一素材分解可能率」は次式の算定方法による。
単一素材分解可能率(%)=単一素材まで分解可能な部品数/製品部品数×10(
次のいずれかに該当するものは、単一素材分解可能率の算定対象となる部品に含まれな
いものとする。
①盗難、地震や操作上起こり得る転倒を防止するための部品(錠前、転倒防止機構部品、
安定保持部品等)
②部品落下防止の観点から、本体より張り出しが起きる部位を保持する部品(ヒンジ、
引出レール等)
T.A
14
TA
V.
11
1.
14
A
11
10
14
1,00
10
14
11
**
11
11
1
11
1,00
T.
一
11
1,0
14
1
19
$
0.00
0.0
0.0
1,
TO
t'
17
1.
1,00
イ.バイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認さ
れたものがプラスチック重量の25%以上使用されているfiと、
かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上であるfiと.
③金属を除く主要材料が木質の場合は、次のエの要件を満たすとと
もに、使用している原料に応じ、ア、イ及びウの要件を満たすTI
いる11と。
ア.再生プラスチックがプラスチック重量の10%以上使用されて
0.00
19
10
100
11
1.0
11
0.0
件を満たす11と。
②金属を除く主要材料がプラスチックの場合は、次のいずれかの要
0.00
0.0
100
+
100
1.
11
1710.0
ア. 間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であ
en[I17
イ.間伐材は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域に
おける森林に関する法令に照J.して手続が適切になされたもの
である[Iと。
ウ.上記ア以外の場合にあっては、原料の原木は、伐採に当た10
て、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に
一週J.して手続が適切になされたものであるfiと。
エ. 材料からのホルムアルデヒドの放散速度が、0.02mg/mh以
又はこれと同等のものである11と。
④金属を除く主要材料が紙の場合は、次の要件を満たす.fiと。
ア.紙の原料は古紙パルプ配合率50%以上であるfiと。
イ. 紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、そ
の原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地
域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされた
ものである(1と。
ウ.上記イについては、間伐材により製造されたバージンパル11
及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の
再生資源により製造されたバーV:ンパルプのJ.ち、合板・製材
工場かJ'発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により
製造されたバージンパルプには適用しない。
⑤保守部品又は消耗品の供給期間は、当該製品の製造終了後5年以
VI
14
10
1,00
1,00
0.1
A
""
111
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19
11
244
17
19
10
10
19
19
いす
【判断の基準】
○次の①から④のいずれかの要件及び⑤の要件を満たすfiと、又は⑥
の要件を満たすriと。ただし、①から④について主要材料以外の材
料に木質が含まれる場合は③ア、イ及びウを、紙が含まれる場合で
原料にバーV:ンパルプが使用される場合は④イの要件をそれぞれ満
たす[1と。
①大部分の材料が金属類である棚又は収納用什器であって、表1に
11された区分の製品は、次のア、イ及びウの要件を、それ以外の
場合及び大部分の材料が金属類であるディスプレイスタンドにあ
っては、イ及びウの要件を満たす(iと。
ア. 区分ごとの基準を上回らないこと。
イ.単一素材分解可能率が90%以上である[I17
ウ. 表2の評価項目ごとに評価基準に示された環境配慮設計がな
令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号)
③日本産業規格(以下「JIS」という。)又はこれに準ずる部品の固定又は連結等に使用
する付属のネジ
4「古紙」及び「古紙パルプ配合率」とは、本基本方針「2.紙類」の「(2)古紙及び古
紙パルプ配合率」による。
5 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しく
は一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を
再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
6「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境
負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA
専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
7「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源(バイオ
マス)を使用するプラスチックをいう。
8「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、プラスチック重量に占める、バイオマスプ
ラスチックに含まれるバイオマス由来原料分の重量の割合をいう。
9放散速度が0.02mg/m2h以下と同等のものとは、次によるものとする。
ア.対応したJIS又は日本農林規格があり、当該規格にホルムアルデヒドの放散量の基準
が規定されている木質材料については、F★★★の基準を満たしたもの,JISS 1031
に適合するオフィス用机・テーブル、JISS1032に適合するオフィス用いす、JISS1039
に適合する書架・物品棚、及びJISS1033に適合するオフィス用収納家具は、本基準
を満たす。
イ.上記ア.以外の木質材料については、JISA1460の規定する方法等により測定した数
値が次の数値以下であるもの。
10判断の基準③イについては、クリーンウッド法の対象物品に適用することとする。
11判断の基準④ウについては、クリーンウッド法の対象物品以外にあっては、間伐材に
より製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木
等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しないこととする。
12判断の基準⑥の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク
事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型No.130「家具Version2」に
係る認定基準をいう。
13「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度
に対する比を示す数値をいう。
14配慮事項⑥の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(15014067)、ライフサイ
クルアセスメント(IS014040及びISO14044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボン
フットプリントガイドライン」等に整合して算定したものとする。
15「ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品」とは、当該製品の
ライフサイクルにおける温室効果ガス排出量の算定基準に基づき、ライフサイクル全般に
わたる温室効果ガス排出量の全部を認証された温室効果ガス排出削減・吸収量(以下本項
において「クレジット」という。)を調達し、無効化又は償却した上で埋め合わせた(以下
本項において「オフセット」という。)製品をいう。
16オフセットに使用できるクレジットは、当面の間、J-クレジット、二国間クレジット
(JOM)、地域版 J-クレジットなど我が国の温室効果ガスインベントリに反映できるものを
対象とする。なお、クレジットの更なる活用を図る観点から、クレジットに関する国内外
の議論の動向や市場動向を踏まえつつ、対象品目及び対象クレジットを拡大する等、需要
拡大に向けた検討を実施するものとする。
17木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれてい
る森林からの産出に係る確認を行う場合には次による。
ア.クリーンウッド法の対象物品にあっては、木材関連事業者は、クリーンウッド法に則
するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための
ガイドライン(平成18年2月)」に準拠して行うものとする。また、木材関連事業者
以外にあっては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。
イ.クリーンウッド法の対象物品以外にあっては、上記ガイドラインに準拠して行うもの
とする。なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用でき
るものとする。
ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している
原木については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者があらかじめ
当該原料・製品等を特定し、毎年1回林野庁に報告を行うとともに、証明書に特定された
原料・製品等であることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であ
ることの証明は不要とする。なお、本ただし書きの設定期間については、市場動向を勘案
しつつ、適切に検討を実施することとする。
表1大部分の材料が金属類である棚又は収納用什器(収納庫)の棚板に係る機能重量の基準
収納庫11カルテ収納棚等の特殊用途は除ハ1011の棚板
0.1
棚(書架・軽量棚・中量棚)の棚板
備考)棚板に適用される機能重量の基準の算出方法は、次式による
機能重量の基準=棚板重量(kg)棚耐荷重(kg)
表2大部分の材料が金属類である棚又は収納用什器に係る環境配慮設計項目
目的
評価項目
評価基準
(2)目標の立て方
各品目の当該年度の調達総量(点数)に占める基準を満たす物品の数量(点数)の割合
とする。
リデュース配慮設計
リサイクル配慮設計
原材料の使用削減
軽量化・減量化
再生可能材料の使用
再生可能材料部品の分
離・分解の容易化
再生資源としての利用
原材料の使用量の削減をしていること。
部品・部材の軽量化・減量化をしていること。
再生可能な材料を使用していること。
再生可能な材料を使用している部分は部品ごとに
簡易に分離・分解できる接合方法であること。
その他の部品は容易に取り外しができること。
合成樹脂部分の材料表示を図っていること。
材質ごとに分別できる工夫を図っていること。
削減をしていること。
している部分は部品ごとに
5.画像機器等
5-1コピー機等
(1)品目及び判断の基準等
コピー機
【判断の基準】
<共通事項>
複合機
○基準値1は、次の①から⑤の要件を、基準値2は、次の②から⑤の要
件をそれぞれ満たすこと。
①製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイク
拡張性のあるデ
ルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化
ジタルコピー機
炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されている
こと。
②使用される用紙が特定調達品目に該当する場合は、特定調達物品等
を使用することが可能であること。
③次のいずれかの要件を満たすこと。
ア.リユースに配慮したコピー機及び複合機並びに拡張性のあるデ
ジタルコピー機(以下「コピー機等」という。)であること,
1.特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。
④少なくとも25gを超える部品の一つに再生プラスチック部品又は再
使用プラスチック部品が使用されていること,
⑤使用済製品の回収及び部品の再使用又は材料のマテリアルリサイ
クルのシステムがあること。また、回収した機器の再使用又は再生
利用できない部分については、減量化等が行われた上で、適正処理
され、単純埋立てされないこと。
<個別事項>
①コピー機又は拡張性のあるデジタルコピー機(リユースに配慮したコ
ピー機又は拡張性のあるデジタルコピー機を含む。)
ア.モノクロコピー機又は拡張性のあるモノクロデジタルコピー機
(大判機を除く。)にあっては、表1-1に示された区分ごとの基
準を満たすこと.
イ.カラーコピー機又は拡張性のあるカラーデジタルコピー機(大判
機を除く。)にあっては、表1-2に示された区分ごとの基準を満
たすこと。
ウ.大判コピー機又は拡張性のある大判デジタルコピー機にあって
は、表1-3に示された区分ごとの基準を満たすこと。
②複合機(インクジェット方式を除く。)
ア.モノクロ複合機(大判機を除く。)にあっては、表2-1、表3
及び表4に示された区分ごとの基準を満たすこと,
イ.カラー複合機(大判機を除く。)にあっては、表2-2、表3及
び表4に示された区分ごとの基準を満たすこと。
ウ.大判複合機にあっては、表5に示された区分ごとの基準を満たす
こと。
エ.リユースに配慮したモノクロ複合機又は業務用モノクロ複合機
(大判機を除く。)にあっては、表6-1に示された区分ごとの基
準を満たすこと
オ.リユースに配慮したカラー複合機又は業務用カラー複合機(大判
機を除く。)にあっては、表6-2に示された区分ごとの基準を満
たすこと。
カ.リユースに配慮した大判複合機にあっては、表1-3に示された
区分ごとの基準を満たすこと。
【配慮事項】
①ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品である
こと。
②使用される電池には、カドミウム化合物、鉛化合物及び水銀化合物が
含まれないこと。ただし、それらを含む電池が確実に回収され、再使
用、 再生利用又は適正処理される場合は、 この限りでない。
③資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、部品の再使用のための設
計上の工夫がなされていること。特に希少金属類を含む部品の再使用
のための設計上の工夫がなされていること
④分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされ
ていること。
⑤紙の使用量を削減できる機能を有すること。
⑥製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ
及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑦包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるこ
請考)1「複合機」とは、コピー機能に加えて、ブリント、ファクシミリ送信又はスキャンのう
ち、1以上の機能を有する機器をいう。
2「業務用複合機」とは、以下のアからカの項目を全て満たし、かつ、製品の標準又は付
属品を含め、以下のキからスの機能の項目のうち、カラー製品の場合は5項目以上、モノ
クロ製品の場合は4項目以上を満たす複合機をいう.
ア.坪量141g/m以上を有する用紙のサポート
イ.A3判用紙の処理可能
ウ.製品がモノクロの場合、製品速度86枚/分以上(製品速度については後述表1-1
の備考1参照)
エ.製品がカラーの場合、製品速度50枚/分以上
オ.各色に対するプリント解像度600×600ドット/インチ(dpi)以上
カ.ベースモデルで180kgを超える重量
キ.紙容量8,000枚以上
ク.デジタルフロントエンド
ケ.パンチ穴開け
コ.無線綴じ又はリング綴じ(若しくは類似のテープ若しくはワイヤ綴じ。ステープル
綴じを除く。)
サ.DRAM1,024MB以上
シ.第三者による色認証
ス.塗工紙対応
3「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に
対する比を示す数値をいう。
4判断の基準〈共通事項〉①の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(1S014067)、
ライフサイクルアセスメント(1S014040及びISO14044)又は経済産業省・環境省作成の
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