官報号外第81号:文具類等の環境配慮型調達基準に関する定義及び判断の基準
令和7年4月10日|p.47
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47令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号)
イル、透明ポケット式ファイル、スクラップブック、Z式ファイル、クリップファイル、
用箋挟、図面ファイル、ケースファイル等)等をいう。
3「バインダー」とは、MPバインダー、リングバインダー等をいう。
4「ファイリング用品」とは、ファイル又はバインダーに補充して用いる背見出し、ポケ
ット及び仕切紙をいう。
5「古紙」及び「古紙パルプ配合率」とは、本基本方針「2.紙類」の「(2)古紙及び古
紙パルプ配合率」による。
6「間伐材等」とは、間伐材又は竹をいう。
7「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しく
は一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を
再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
8「ポストコンシューマ材料」とは、製品として使用された後に、廃棄された材料又は製
品をいう。
9「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用す
るプラスチックをいう。
10「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環
境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者の
LCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
11「主要材料」とは、製品の構成材料として、消耗品、粘着部分を除いた製品重量の50%
以上を占める材料をいう。なお、再生材料等に係る判断の基準は、金属を除く主要材料に
適用する。
2「消耗部分」とは、使用することにより消耗する部分をいう。なお、消耗部分が交換
可能な場合(カートリッジ等)は、交換可能な部分全てを、消耗部分が交換不可能な場合
(ワンウエイ)は、当該部分(インク等)のみ当該製品の再生材料の配合率を算定する分
母及び分子から除く。
13「粘着部分」とは、主としてラベル等に用いる感圧接着剤を塗布した面をいう。なお、
粘着材及び剥離紙・剥離基材(台紙)を当該製品の再生材料の配合率を算定する分母及び
分子から除く。
14「大部分の材料が金属類」とは、製品に使用されている金属類が消耗品、粘着部分を
除いた製品全体重量の95%以上であるものをいう。
15文具類共通の判断の基準は、金属以外の主要材料としてプラスチック、木質及び紙を
使用している場合並びに大部分の材料が金属類である場合について定めたものであり、大
部分の材料が金属類に該当しない場合かつ金属が主要材料であって、プラスチック、木質
又は紙を使用していないものは、本項の判断の基準の対象とする品目に含まれないものと
する。
16文具類共通の判断の基準④アについては、自社の同等の機能を有する従来品と比較し
て原材料の使用量の削減及び軽量化・減量化が図られるよう製品の設計がなされているこ
と又は自社で定めた製品の機能に関連する重量原単位が削減されるよう設計がなされてい
ることとする。
17文具類共通の判断の基準⑤の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協
会エコマーク事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型No.112「文具・
事務用品Version2」に係る認定基準をいう。なお、特定調達品目であってエコマーク認定
基準を満たす製品については備考11に示す主要材料の定義によらず、判断の基準を満た
すものとみなす。
18ダストプロワーに係る判断の基準における「フロン類」とは、フロン類の使用の合理
化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第1項に定める物質を
いう。判断の基準において使用できる物質は、二酸化炭素、ジメチルエーテル及びハイド
ロフルオロオレフィン(HF01234ze)等。
19ダストブロワーに係る判断の基準については、フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第2項の指定製品の対象となる製品に
適用するものとする。
20本項の判断の基準の対象となる「メディアケース」は、CD、DIO及び80用とする。
21塗工されている印刷用紙に係る判断の基準は、本基本方針「2.紙類」の「塗工され
ている印刷用紙」による。
22「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度
に対する比を示す数値をいう。
23文具類共通の配慮事項⑥の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(IS014067)、
ライフサイクルアセスメント(1S014040及びISO14044)又は経済産業省・環境省作成の
「カーボンフットプリントガイドライン」等に整合して算定したものとする。
24木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれてい
る森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、
持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月)」に準拠して行うものとする。
なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できることとする。
ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している
原木については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者があらかじめ
当該原料・製品等を特定し、毎年1回林野庁に報告を行うとともに、証明書に特定された
原料・製品等であることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であ
ることの証明は不要とする。なお、本ただし書きの設定期間については、市場動向を勘案
しつつ、適切に検討を実施することとする。
25紙の原料となる間伐材の確認は、林野庁作成の「間伐材チップの確認のためのガイド
ライン(平成21年2月)」に準拠して行うものとする。
26紙の場合は、複数の木材チップを混合して生産するため、製造工程において製品ごと
の実配合を担保することが困難等の理由を勘案し、間伐材等の管理方法は環境省作成の「森
林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン(平成21年2月13日)」に準拠
したクレジット方式を採用することができる。また、森林認証材については、各制度に基
づくクレジット方式により運用を行うことができる。
なお、「クレジット方式」とは、個々の製品に実配合されているか否かを問わず、一定期
間に製造された製品全体に使用された森林認証材・間伐材等とそれ以外の原料の使用量に
基づき、個々の製品に対し森林認証材・間伐材等が等しく使われているとみなす方式をい
う。
(2)目標の立て方
各品目の当該年度の調達総量(点数)に占める基準を満たす物品の数量(点数)の割合
とする。