その他令和7年4月10日

コンピュータモニタ及びサイネージディスプレイの消費電力基準に関する技術要件

掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.72
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コンピュータモニタ及びサイネージディスプレイの消費電力基準に関する技術要件

令和7年4月10日|p.72

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自動明るさ調節が初期設定で可能なコンピュータモニタの場合、オンモード電力低減
率R100を算定し、R000が20%以上の場合に、自動明るさ調節許容値E40000を適用する。オン
モード電力低減率R100及び自動明るさ調節許容値Eamcの算定方法は、次式による.
P300× /P300) P300) P12) P300)
Pa0:300lxの周囲光水準で試験したときのオンモード消費電力(単位:W)
P12:12lxの周囲光水準で試験したときのオンモード消費電力(単位:W)
EABC =0.05×ETEC MA
ETECMAX:最大消費電力量基準(単位:kWh)
エ.タッチ機能許容値
ET (kWh) =0.17×ETEC MA
ETEC_MAX:最大消費電力量基準(単位:kWh)
オ.曲面ディスプレイ許容値
EC (kWh) =0.15×ETEC MAX
ETECMAX:最大消費電力量基準(単位:kWh)
5サイネージディスプレイに係る最大オンモード消費電力の算定方法は、次式による。
PON Max= (4.0×10-5×L×A) +120×tanh (0.0005×(A-140.0) +0.03) +20
Pom.MAX:最大オンモード消費電力(単位:W)
A:可視画面面積(単位:平方インチ)
L:最大測定輝度(単位:cd/m
6サイネージディスプレイに係るオンモード消費電力の要件及び自動明るさ調節許容値の
算定方法は、次式による。
ア.オンモード消費電力の要件
オンモード消費電力 Pon MAX+PModule
PoNLMAX: 最大オンモード消費電力 (単位:W)
PMBC: 下記イにより算定された自動明るさ調節に適用される許容値 (単位:W)
Pmmin:組み込み又はプラグインモジュールを有するディスプレイに適用される許容値
PModule=2.5(W)
イ.自動明るさ調節許容値
自動明るさ調節が初期設定で可能なサイネージディスプレイの場合、備考4ウにより
オンモード電力低減率R4000を算定し、R40が20%以上の場合に、自動明るさ調節許容値P484
を適用する。 自動明るさ調節許容値P10cの算定方法は、 次式による。
PASC (W) =0.05×PONX
PoN.MAX:最大オンモード消費電力(単位:W)
7サイネージディスプレイに係るスリープモード消費電力基準の算定方法は、次式による。
なお、最大スリープモード消費電力及び各許容値は、下表による。
スリープモード消費電力基準=PSSEP MX+PN+POS+P1
PSLEEP」MAX:最大スリープモード消費電力(単位:W)
Pm:完全なネットワーク接続性に適用される許容値(単位:W)
POS:占有センサーに適用される許容値(単位:W
P1:タッチ機能に適用される許容値(単位:W)
表画面サイズによるスリープモード消費電力基準及び各許容消費電力
画面
画面サイズ(インチ)
PSLEEP MAX (W
10
PN (W)
Pos (W)
Pr (W)
11
14
ズ30
0.0
0.5
3.0
0.3
11
19
14
画面サイズ>30
1.5
8「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びそ
の化合物、六価クロム化合物、ポリプロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテ
ルをいう。
9判断の基準⑤については、パーソナルコンピュータ表示装置に適用することとし、特定
値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの
付属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJISC0950に準ず
るものとする。
10「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若し
くは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品
を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除
く。)。
11調達を行う各機関は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の
化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること
12消費電力等の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム制度運用細則
(令和3年4月施行)別表第2-2(令和3年4月発効)」による。
表1コンピュータモニタに係る最大消費電力量基準
備考)rは画面解像度(メガピクセル)を、Aは可視画面面積(平方インチ)をそれぞれ表す。
表2コンピュータモニタに係るHDRディスプレイの消費電力量の許容値
VESA Display HDR適合 許容値(kWh
HDR600
0.05×ETETEC MAX
HDRIOOO TOXEMAN
備考)1HDRディスプレイの消費電力量の許容値はDisplay HDR600又は1000を満たすモデルに適
用される。
2ETEC-MAXは最大消費電力量基準(kWh)を表す。
(2)目標の立て方
当該年度のディスプレイの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占め
る基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
A<190
1905A<210
2105A<315
A2315
可視画面面積(平方インチ)最大消費電力量基準(km)
(4.00×r) + (0.172×A) +1.50
(4.00×r) + (0.020×A) +30.40
(4.00×r) + (0.091×A) +15.40
(4.00×r) + (0.182×A) -13.20
(kWh)
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コンピュータモニタ及びサイネージディスプレイの消費電力基準に関する技術要件 - 第72頁
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