トナー及びインクカートリッジの調達における環境配慮・品質保証基準
令和7年4月10日|p.64
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イ.トナー及びインクに殺虫・殺菌性物質を使用する場合には、「殺生物製品の市場での入
手と使用を可能とすることに関する2012年5月22日付の欧州議会及び理事会規則
(EU)No528/2012」のAnnexにリストされ、製品分類6に該当する成分のみを処方構
状成力として添加していること。ただし、引入下されていない物員を使用する場目に
は、当該指令に基づいて承認申請が提出されていれば添加は許されるが、不認可が決
定された場合にはその限りでない。
ウ.トナー及びインクに関し、Ames試験において陰性であること。
エ.トナー及びインクのSDS(安全データシート)を備えていること。
11調達を行う各機関は、カートリッジ等の調達に当たって、本体機器への影響や印刷品
質を勘案し、次の事項に十分留意すること。
ア.以下のカートリッジ等の品質保証がなされていること。
①自社規格によって品質管理が十分なされたものであり、印字不良・ジャム・トナー/
インク漏れ・ノズル詰り・本体破損などの品質不良についての品質保証(使用される
製品に起因する品質不良が発生した場合において、代替品の手配、機器本体の修理等)
がなされていること(一般に本体機器の保証外のカートリッジ等の使用に起因する不
具合への対応は、保守契約又は保証期間内であっても有償となる場合が多い。).
②本項の判断の基準を満たす製品の使用に起因するコピー機、プリンタ等の機器本体へ
の破損故障等の品質に係る問題が発生した場合は、当該製品の情報(製品名、事業者
名、ブランド名、機器本体名等)及び発生した問題を記録するよう努めること。
イ.使用目的・用途等を踏まえインクカートリッジを選択すること。
①写真画質等の高い印刷品質が必要な場合、長期保存する場合、直射日光の当たる場所
での使用を想定する場合等は、耐光性、耐オゾン性、耐水性等に優れ、本体機器と連
携のとれたインクカートリッジを選択すること.
②新品インクカートリッジに充填されているインクと再生インクカートリッジに充填
されているインクは同一のものではないことから発色が異なることを認識し、使用す
るインクカートリッジを選択すること。
12調達を行う各機関は、カートリッジ等の調達に当たって、製品の化学安全性及び事業
者の回収システム・リサイクルシステム・適正処理システム等の構築に関する信頼性の確
保の観点から、事業者が次の書類を備えていること(例えば、事業者の判断で公開するウ
エブサイト等で確認できることなど)に十分留意すること。
ア.トナー又はインクに関するAmes試験に係る報告書等
イ.トナーヌはインクに関するSDS(安全データシート)
ウ.配慮事項に示された各種システムの構築及び再資源化率等に係る判断の基準を満たす
ことを示す証明書等
(2)目標の立て方
当該年度のトナーカートリッジ及びインクカートリッジの調達総量(個数)に占める基
準を満たす物品の数量(個数)の割合とする。