その他令和7年4月10日

カーペット等の環境配慮事項に関する定義及び目標の設定基準

掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.106
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カーペット等の環境配慮事項に関する定義及び目標の設定基準

令和7年4月10日|p.106

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備考)1「製品全体重量」とは、繊維部分重量に樹脂部分及び無機質等を加えた製品全体の重量
をいう。
2「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)等を再生した繊維をいう。
3「故繊維」とは、使用済みの古着、古布及び織布工場や縫製工場の製造工程から発生す
る糸くず、裁断くず等をいう。
4「故繊維から得られる繊維」とは、故繊維を主原料とし、マテリアルリサイクル又はケ
ミカルリサイクルにより再生された繊維をいう。
5「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しく
は一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を
再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
6「再生材料」とは、使用された後に廃棄された製品の全部若しくは一部又は製品の製造
工程の廃棄ルートから発生する端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、
原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源(バイオ
マス)を使用するプラスチックをいう.
8「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境
負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA
専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、製品全体重量に占める、植物を原料とする
合成繊維又はバイオマスプラスチックに含まれる植物由来原料分の重量の割合をいう。
10「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満た
すことをいう。
「回収のシステム」については、次のア及びイを満たすこと。
ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収(自ら回収し、又は他の
者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)す
るルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収
等)を構築していること。
イ.回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装、カタログ又はウエブサイトのい
ずれかでユーザに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は
提供されていること。
「再使用又は再生利用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。
ウ.回収された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること。
エ.回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収するこ
と。
11「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度
に対する比を示す数値をいう。
12タイルカーペットに係る判断の基準①、タフテッドカーペット、織じゅうたん及びニ
ードルバンチカーベットに係る配慮事項①の定童的環境情報は、カーホンフットフリント
(IS014067)、ライフサイクルアセスメント(IS014040及びIS014044)又は経済産業省・
環境省作成の「カーボンフットプリントガイドライン」等に整合して算定したものとす
る。
13タイルカーペットに係る配慮事項①、タフテッドカーペット、織じゅうたん及びニー
ドルパンチカーペットに係る配慮事項②の「ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフ
セットされた製品」とは、当該製品のライフサイクルにおける温室効果ガス排出量の算定
基準に基づき、ライフサイクル全般にわたる温室効果ガス排出量の全部を認証された温室
効果ガス排出削減・吸収量(以下本項において「クレジット」という。)を調達し、無効化
又は償却した上で埋め合わせた(以下本項において「オフセット」という。)製品をいう。
14オフセットに使用できるクレジットは、当面の間、J-クレジット、二国間クレジット
(JOM)、地域版版J-クレジットなど我が国の温室効果ガスインベントリに反映できるものを
対象とする。なお、クレジットの更なる活用を図る観点から、クレジットに関する国内外
の議論の動向や市場動向を踏まえつつ、対象品目及び対象クレジットを拡大する等、需要
拡大に向けた検討を実施するものとする。
(2)目標の立て方
タイルカーペットにあっては、当該年度の調達総量(m2)に占める基準値1及び基準値
2それぞれの基準を満たす物品の数量(m2)の割合とする。
ニードルパンチカーペット、タフテッドカーペット及び織じゅうたんにあっては、当該
年度の調達総量(m2)に占める基準を満たす物品の数量(m2)の割合とする。
読み込み中...
カーペット等の環境配慮事項に関する定義及び目標の設定基準 - 第106頁
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