その他令和7年4月10日

容器包装廃棄物の排出抑制に関する判断の基準及び配慮事項の詳細

掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.160
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容器包装廃棄物の排出抑制に関する判断の基準及び配慮事項の詳細

令和7年4月10日|p.160

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備考)1判断の基準①の「独自の取組」とは、薄肉化又は軽量化された容器包装を使用すること、
商品に応じて適正な寸法の容器包装を使用することその他の小売業者自らが容器包装廃棄
物の排出の抑制を促進するために取り組む措置をいう。
22-9小売業務
(1)30目及び判断の基準等
2判断の基準②の「独自の取組」とは、商品の販売に際して消費者に買物袋等を有償で提
供すること、消費者がワンウェイのプラスチック製の買物袋等を使用しないように誘因す
るための手段として景品等を提供すること、自ら買物袋等を持参しない消費者に対し繰り
返し使用が可能な買物袋等を提供すること、ワンウェイの箸、フォーク、スプーン、スト
ロー等や容器包装の使用に関する意思を消費者による容器
包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組む措置をいう。
3判断の基準③及び配慮事項④の「再生利用等」とは、食品リサイクル法に基づく再生利
用等のことをいう。
4判断の基準③の「発生抑制」とは、判断基準省令に基づく食品廃棄物等の発生の抑制の
ことをいう。
5判断の基準③ウの「持続可能性に関する調達方針等」とは、事業者が環境、社会、経済
活動等の方向性を示した方針等に、持続可能な調達に関する記述が含まれたものをいう。
なお、「持続可能な調達」とは、持続可能性に関する方針を明示している生産者・流通業者
からの調達など持続可能な生産・消費に資する調達をいう。
6判断の基準③エについては、食品リサイクル法に基づく食品廃棄物等多量発生事業者に
該当しない場合において、食品廃棄物等の単位当たりの発生量が目標値以下であること又
は当該目標値を達成するための自主的な計画を策定していることで、適合しているものと
みなす。
7判断の基準④は、当該店舗においてリユースびんを使用した飲料等を販売している場合
に、販売した製品の容器包装を返却・回収が可能なように回収箱の設置等を行うことをい
7.
3「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源(バイオ
マス)を使用するプラスチックをいう。
9「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境
負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA
専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいい、植物を原料とするポリエチレ
ン等が該当する。
10判断の基準⑤ア及び配慮事項③の「バイオマスプラスチック」の重量は、当該プラス
チック重量にバイオペース合成ポリマー含有率(プラスチック重量に占めるバイオマスプ
ラスチックに含まれるバイオマス由来原料分の重量の割合)を乗じたものとする。
1判断の基準⑤イの「呼び厚さ」の基準については、主に飲食料品や日用雑貨等を販売
する小売店で提供する一般的なレジ袋に適用するものとする。また、当該基準の試験方法、
許容範囲等は,US71702に準ずるものとし,平均厚さの許容される誤差は,呼び厚さの
-0.001mmから+0.002mmの範囲とする。
12判断の基準⑤ウは、着色・補強・帯電防止その他、プラスチックの機能変化を主目的
とした物質の添加を妨げない。
13判断の基準⑤アのバイオマスプラスチックの配合率に係る基準については、「プラスチ
ック製買物袋の有料化のあり方について」(令和元年12月25日)に基づき、判断の基準を
満たす製品の市場動向を勘案しつつ検討を実施し、適切に引き上げるものとする、
(2)目標の立て方
当該年度に契約する庁舎等において営業を行う小売業務の総件数に占める基準を満たす
庁舎等において営業を行う小売業務の件数の割合とする。
されていること。
における「プラスチック製ごみ袋」に係る判断の基準を満たす物品が使用
③レジ袋を提供する場合は、バイオマスプラスチックであって環境負荷低減
効果が確認されたものの配合率が可能な限り高いものであるfiと。
④食品を取り扱U/場合は、食品廃棄物等を再生利用等して製造された飼料・
肥料等を用いて生産された食品を優先的に取り扱UIfiと.
⑤食品ロスの削減のために納品期限を緩和する等、フードチェーン全体の環
境負荷の低減に資する取組に協力している.[1と。
⑥プラスチック製のごみ袋を使用する場合は、本基本方針「23.ごみ袋等」
100
14
対応可能である[Iと。
②店舗において飲料を充填して提供する場合は、マイカップ・マイボトルに
量を削減したものである[1と。
①店舗において取り扱う商品については、簡易包装等により容器包装の使用
100
○#
197
100
100
10
100
0.00
Mor
0.00
10
【配慮事項】
-714等にお 【判断の基準】
171141TI3
いて営業を
行JI小売業
23
0.00.0100.00AtO庁舎又は敷地内において委託契約等によって営業を行U/小売業務の店舗
にあっては、次の要件を満たす[iと。
容器包装の過剰な使用を抑制するための独自の取組が行われているfi
11
と。
供する場合は、次の要件を満たすfiと。
ア.バイオマスプラスチックであって環
のが25%以上使用されている[1と。
イ.呼び厚さが0.02mm以下である[Iと。
ウ.素材が単一であるなど、再生利用のための工夫がなされているfiと。
0.0
14
198
19
10
+
10
0.00
11
100
0.0
19
10
1.
0+
1,.00
④店舗において取り0.0う商品の容器包装のUIち、再使用を前提とするもの
については、当該店舗において返却・回収が可能であるfi11
⑤ワンウェイのプラスチック製の買物袋(以下「レジ袋」といJr。)を提
(1
11
ct
定する11と。
オ. 食品循環資源の再生利用等の実施率が、判断基準省令で定める基準
実施率を達成しているfiと又は目標年に目標値を達成する計画を策
と。
19.0
199
100
0.00
1000
②消費者のワンウェイ製品及び容器包装の廃棄物の排出の抑制
14
るための独自の取組が行われているfior
③食品を取り扱CI場合は、次の要件を満たす11
ア.食品廃棄物の発生量の把握並びに発生抑制及び再生利用等のための
計画の策定、目標の設定が行われている[1と。
イ. 食品廃棄物の発生抑制のため、消費者に対する呼びかけ、啓発等が
9
19
0.0%
行われている11と.
ウ. 食品の調達において、その原材料の持続可能な生産消費を確保す
るため、持続可能性に関する調達方針等が公表されているfiと。
エ. 食品廃棄物等の発生抑制の目標値が設定されている業種に該当する
場合は、食品廃棄物等の単位当たり発生量がTIの目標値以下であるfi
読み込み中...
容器包装廃棄物の排出抑制に関する判断の基準及び配慮事項の詳細 - 第160頁
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