その他令和7年4月10日
電子計算機等のエネルギー消費効率及び環境配慮事項に関する技術基準
掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.65 - p.66
号外p.65-p.66
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電子計算機等のエネルギー消費効率及び環境配慮事項に関する技術基準
令和7年4月10日|p.65-66
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6.電子計算機等
6-1電子計算機
(1) 品目及び判断の基準等
【判断の基準】
①サーバ型電子計算機にあっては、エネルギー消費効率が表1に示され
た区分ごとの基準エネルギー消費効率を下回らないこと。
②クライアント型電子計算機にあっては、アの要件又はイ、ウ及びエの
いずれかの要件を満たすこと。
ア.表2に示されたエネルギー消費効率が区分ごとの算定式により算
定した基準エネルギー消費効率を上回らないこと。
イ.デスクトップコンピュータ、一体型デスクトップコンピュータヌ
はノートブックコンピュータの場合は、備考5アの算定式により算
定した標準年間消費電力量が備考5イの算定式により算定した最
大年間消費電力量以下であること。
ウ.ワークステーションの場合は、備考6アの算定式により算定した
加重消費電力が備考6イの算定式により算定した最大加重消費電
力以下であること。
エ.シンクライアントの場合は、備考5アの算定式により算定した標
準年間消費電力量が備考7の算定式により算定した最大年間消費
電力量以下であること,
③特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質
の含有情報がウエブサイト等で容易に確認できること
④一般行政事務用ノートパソコンの場合にあっては、搭載機器・機能の
簡素化がなされていること。
⑤筐体又は部品にプラスチックが使用される場合には、少なくとも筐体
又は部品の一つに再生プラスチック又はバイオマスプラスチックで
あって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。
【配慮事項】
①資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資
源化又は部品の再使用若しくは原材料の再生利用のための設計上の
工夫がなされていること.
②一般行政事務用ノートパソコンにあっては、二次電池(バッテリ)の
駆動時間が必要以上に長くないこと。
③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されている
こと
④筐体又は部品にプラスチックが使用される場合には、再生プラスチッ
ク又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認さ
れたものが可能な限り高い配合率で使用されていること。
⑤筐体又は筐体部品にマグネシウム合金が使用される場合には、再生マ
グネシウム合金が可能な限り使用されていること,
⑥製品とともに提供されるマニュアルやリカバリCD等の付属品が可能
な限り削減されていること,
⑦製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ
及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑧包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるこ
と。
((
備考)1次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電子計算機」に含ま
れないものとする。
①演算処理装置、主記憶装置、入出力制御装置及び電源装置がいずれも多重化された構
造のもの
②入出力用信号伝送路(最大データ転送速度が1秒につき10ギガビット以上のものに限
る。)が512本以上のもの
③4を超える中央演算処理装置を用いて演算を実行することができるもの
④サーバ型電子計算機において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された
中央演算処理装置を用いたもののうち、電子計算機毎に専用に設計された中央演算処
理装置を搭載したもの
⑤サーバ型電子計算機において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された
中央演算処理装置を用いたもののうち、64ビットのコンピュータアーキテクチャ専用
に設計された中央演算処理装置を搭載したもの
サーバ型電子計算機において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計されて
いる中央演算処理装置以外の中央演算処理装置を用いたもののうち、十進浮動小数点
演算を実行する機構を備えていない中央演算処理装置を搭載したもの
⑦専ら内蔵された電池を用いて、電力線から電力供給を受けることなしに使用されるも
10
2.「サーバ型電子計算機」とは、ネットワークを介してサービス等を提供するために設計
された電子計算機をいう。
3「クライアント型電子計算機」とは、サーバ型電子計算機以外の電子計算機をいう。
4判断の基準②イ、ウ及びエ、備考5から備考8において使用するコンピュータの種類及
び動作モードは、以下のとおり。
ア.コンピュータの種類
1.「デスクトップコンピュータ」とは、主要装置(本体)が机又は床の上等に設置され
ることを想定したコンピュータであって、携帯用には設計されておらず、外付けのモ
ニタ、キーボード、マウス等を使用するものをいう。
2.「一体型デスクトップコンピュータ」とは、1つのケーブルを通じて交流電力の供給
を受ける単一機器としてコンピュータとコンピュータディスプレイが機能するデスク
トップコンピュータをいう。
3.「ノートブックコンピュータ」とは、携帯用に設計され、交流電力源への直接接続有
り又は無しのいずれかで長時間動作するように設計されたコンピュータであって、一
体型ディスプレイを装備しているものをいう。
4.「ワークステーション」とは、集約的演算タスクのうち、グラフィックス、CAD、ソフ
トウェア開発、金融や科学的用途などに通常使用される高機能単ーユーザコンピュー
タをいう。
5.「シンクライアント」とは、主要機能を得るために遠隔コンピュータ資源への接続に
依存する独立給電型コンピュータであって、携帯用ではなく、車上等の常設場所への
設置を想定しているものをいう(回転式記憶媒体のない機器に限る。)。また、ハード
ウェアとディスプレイが1つのケーブルを通じて交流電力の供給を受ける一体型シン
クライアントを含む。なお、携帯用として設計され、シンクライアント及びノートフ
ックコンピュータの定義をともに満たすコンピュータは、本項においてノートブック
コンピュータに含まれるものとする。
イ.動作モード
1.「オフモード」とは、主電源に接続され、製造事業者の説明書に従って使用される製
品において、最低消費電力状態であり、使用者は電源をオフにしていない(影響を与
えていない)状態をいう。
2.「スリープモード」とは、一定時間使用されない時に、自動的に又は手動選択により
入る低電力状態をいう。
3.「アイドル状態」とは、オペレーティングシステムやその他のソフトウェアの読込が
終了し、ユーザプロファイルが作成され、初期設定によって当該コンピュータが開始
する基本アプリケーションに動作が限定されており、スリープモードではない状態を
いう。アイドル状態は、長期アイドルモードと短期アイドルモードの2つのモードに
より構成される。
、「長期アイドルモード」とは、コンピュータがアイドル状態に達しており、画面を表
示しない低電力状態に移行しているが、作業モードに維持されている時のモードをい
う。
5.「短期アイドルモード」とは、コンピュータがアイドル状態に達しており、画面はオ
ン状態で、長期アイドルは開始していないモードをいう。
6.「代替低電力モード」とは、コンピュータが一定時間使用されないときに自動的又は
手動選択により入る低電力状態であり、ディスプレイがオフになりコンピュータが機
能低下状態に入ることをいう。
各動作モードにおける消費電力の測定方法については、「国際エネルギースタープログラ
ム制度運用細則(令和3年4月施行)別表第2-1」による。
5デスクトップコンピュータ、一体型デスクトップコンピュータ、ノートブックコンピュ
ータ及びシンクライアントに係る標準年間消費電力量の算定方法、デスクトップコンピュ
ータ、一体型デスクトップコンピュータ及びノートブックコンピュータに係る最大年間消
費電力量の算定方法は、以下の式による。
ア.標準年間消費電力量
(8,760/1,00) (8,760/11 ×T31) ×T31) ×T31)
E:標準年間消費電力量(単位:kWh/年)
POFF:オフモード消費電力(単位:W)
Psa:スリープモード消費電力(単位:W)
P11:長期アイドルモード消費電力(単位:W)
PSI:短期アイドルモード消費電力(単位:W)
Tx:表3-1及び表3-2に規定するモード別比率(年間の時間割合)(単位:%)
スリープモードに替わり、代替低電力モード(10以下の場合に限る。)を用いるデ
スクトップコンピュータ、一体型デスクトップコンピュータ及びノートブックコンピ
イドルモード消費電力(P1)の代わりに代替低電力モードを、独立したシステムのス
リーブモードを持たないシンクライアントについては、上記算定式において、スリー
プモード消費電力(Pa)の代わりに長期アイドルモード消費電力(P1)をそれぞれ使
用することができる。
イ.最大年間消費電力量
EM×=(1+Apsu+AeRX)×(TECBAASE++TECGRE +TECGR+TECST+TEC1ECSM+TEC1610016100
+TEC106)
ENAX:最大年間消費電力量(単位:kWh/年)
Aegu:表3-3に規定する効率を満たす電源装置に付与される許容値
Agur:プロキシ許容値。デスクトップコンピュータ又は一体型デスクトップコンピュ
ータであり、表3-1の備考に示す条件1を満たす場合の許容値は0.12、条件2
を満たす場合は表3-4に規定する代替低電力モードの許容値
TEGauE:表3-5(デスクトップコンピュータ)、表3-6(-体型デスクトップコ
ンピュータ)又は表3-7(ノートブックコンピュータ)に規定する基本許容値
(単位:kWh)
TECHEN:表3-8に規定するシステム搭載メモリの追加許容値(単位:kWh/ギガバイ
丁)
TEGam:表3-8に規定する独立型グラフィックス追加許容値(単位:kM)
TEGgr:表3-8に規定する内部記憶装置(ストレージ)の追加許容値(単位:kWh
TEG1S:表3-8に規定する性能強化ディスプレイの追加許容値(単位:kW)
TEG3m:表3-8に規定する切替可能グラフィックスの追加許容値(単位:kWh
TEOMMNS:表3-8に規定するモバイルワークステーションの追加許容値(単位:kWh)
IEC16106:表3-8に規定するスループット16B/秒以上1068/秒未満のイーサネット
ポートを有する場合の追加許容値(単位:kWh)
TECum:表3-8に規定する1068/秒イーサネットポートを有する場合の追加許容値
(単位:kWh)
6ワークステーションに係る加重消費電力及び最大加重消費電力の算定方法は、以下の式
による。
ア.加重消費電力
加重消費電力 ( =0.10×PCr+0.35×P3×P3+0×P11+0.35×P50
PoFF:オフモード消費電力(単位:W)
P5g:スリープモード消費電力(単位:W)
P11:長期アイドルモード消費電力(単位:W)
PSI:短期アイドルモード消費電力(単位:W)
イ.最大加重消費電力
最大加重消費電力 (W) =0.28× (PMAx+No×5)
PMAX:最大消費電力測定値(単位:W)
NH0:HDDD (ハードディスクドライブ) 又はSSD (半導体ドライブ)の搭載数
7シンクライアントに係る最大年間消費電力量の算定方法は、次式による。
ETMAX=TECBASE + TECGR + TECWOL +TECDIS
ETNAX:最大年間消費電力量(単位:kWh/年)
TECBASE:基本許容値31kWh
TECaR:独立型グラフィックス許容値36kWh
TECmou:ウェイクオンラン(WOL)許容値2kWh
EG01S:表3-8に規定する一体型デスクトップコンピュータに対する一体型ディス
プレイ許容値(単位:kWh)
ただし、 TECGR、 TECMR及びTEC01sの許容値の加算については、出荷時に初期設定で有
効にされている場合に限る。
8「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びそ
の化合物、大価クロム化合物、ポリプロモビフェニル並びにポリプロモジフェニルエーテ
ルをいう。
。判断の基準③については、パーソナルコンピュータに適用することとし、特定の化学物
質の含有率基準値は、JISC0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の
附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定
める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの付属書B
に準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJISC0950に準ずるものと
p.65 / 2
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