印刷用紙及び衛生用紙の調達基準に関するガイドライン等(一部)
令和7年4月10日|p.40
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材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり材、
小径材などの木材)及び廃植物繊維)を調達するとの方針に基づいて使用するパルプ
3「間伐材等」とは、間伐材又は竹をいう。
4「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材バルプ配合率、間伐材等パルプ配合率、
管理木材パルプ配合率、その他の持続可能性を目指したパルプ配合率、白色度及び塗工量を
いう。
5「総合評価値」とは備考6に示されるY1又はY2の値をいう。
「指標値」とは、備考6に示されるX1,X2,X3,X4,X5の指標項目ごとの値を、「加算値」とは、
備考6に示されるX6,X3の指標項目ごとの値をいう。
「評価値」とは、備考6のyi, V2.Y3,Y4,Y5について示される式により算出された数値又は
定められた数値をいう。
6総合評価値、評価値、指標値、加算値は以下の式による。
Y1=y1+y2+y3+y4
Y2=y1+y2+y3+ye
y1=x1+X2+X3+X2+X2+X2+X2+X2+X2+X2+X2+X3100)
y2=0.75×x4 (0××4100)
(0X5 70) 70)
ye= xxeex=========c=X3=X3=X3=X3=X3=X7=
Y5=0.5x8+20 (0××810→×10, 10, 10<x8=20→x30→xg=30,
×8>30→x8=40)
Y1,Y2及びy1,Y2.Y3.Y4,Y5,X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8は次の数値を表す。
Y1(塗工されていない印刷用紙に係る総合評価値):y1,y2,y3,y4の合計値を算出し小数
点以下を切り捨てた数値
Y2(塗工されている印刷用紙に係る総合評価値):y1,Y2,Y3,y5の合計値を算出し小数点
以下を切り捨てた数値
y1:古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ配合率及び間伐材等パルプ配合率の合計値
に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
y2:管理木材パルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
y1:その他の持続可能性を目指したパルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位
を四捨五入した数値
ys:白色度に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値(ファンシーペー
パー又は抄色紙(色上質紙及び染料を使用した色紙一般を含む。)には適用しな
い。)
ファンシーペーパー又は抄色紙であって、印刷に係る判断の基準(「印刷」参照)
に示されたAランク(紙へのリサイクルにおいて阻害とならないもの)の紙であ
る場合は5、それ以外の紙である場合は0
y5:塗工量に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
X1:古紙パルプ配合率(%)
X2:森林認証材パルプ配合率(%)
X3:間伐材等パルプ配合率(%)
X4:管理木材パルプ配合率(%)
X5:その他の持続可能性を目指したパルプ配合率(%)
X6:白色度 (%)
白色度は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値3%の範囲内に
ついては許容する。ただし、ロットごとの色合わせの調整以外に着色された場合
(意図的に白色度を下げる場合)は加点対象とならない。
X7:白色度の基準値(%)
白色度の基準値は古紙パルプ配合率(X1)及びパージンパルプ配合率(X2+X3+X4
+X5)に対応した基準値であって、古紙パルプ配合率100%の場合の基準値は70%、
パージンパルプ配合率100%の場合の基準値は90%として次式により算定。
×7=0.7×x1+0.9×(x2+x3+X4+X6)
XB:塗工量(g/m)
塗工量(両面への塗布量)は、生産時の製品ロットごとの管理標準値とする。
7調達を行う各機関は、印刷用紙を複写機、プリンタ等に使用する場合は、原料表示や製品
仕様等、紙製造事業者等が製品及びウエブサイトに公表する情報提供を踏まえ、本体機器へ
の適性や印刷品質に留意し、調達を行うこと。
8紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林から
の産出に係る確認を行う場合には、木材関連事業者にあっては、クリーンウッド法に則する
とともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライ
ン(平成18年2月)」に準拠して行うものとする。また、木材関連事業者以外にあっては、
同ガイドラインに準拠して行うものとする。
9紙の原料となる間伐材の確認は、林野庁作成の「間伐材チップの確認のためのガイドライ
ン(平成21年2月)」に準拠して行うものとする。
10紙の場合は、複数の木材チップを混合して生産するため、製造工程において製品ごとの
実配合を担保することが困難等の理由を勘案し、間伐材等の管理方法は環境省作成の「森材
認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン(平成21年2月13日)」に準拠し
たクレジット方式を採用することができる。また、森林認証材及び管理木材については、各
なお、「クレンツト方式」とは、個々の製品に実配合されているか否かを問わす、一定期
に基づき、個々の製品に対し森林認証材、間伐材等などが等しく使われているとみなす方式
をいう。
【衛生用紙】
(2)古紙及び古紙パルプ配合率
各品目において判断の基準となっている古紙及び関連する用語、古紙パルプ配合率の定
義は、以下のとおりとする。
トイレット
ペーパー
ティツシュ
ペーパー
【判断の基準】