その他令和7年4月10日

環境物品等の調達の推進に関する指針(特定調達物品等及び公共工事の取扱い)

掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.35
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環境物品等の調達の推進に関する指針(特定調達物品等及び公共工事の取扱い)

令和7年4月10日|p.35

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エ.特定調達物品等の調達目標の設定
各機関は、調達方針において、特定調達品目ごとに定められたそれぞれの目
標の立て方に従って、毎年度、特定調達物品等に係る調達目標を設定するもの
とする。2段階の判断の基準が設定されている品目の調達目標の設定に当たっ
ては、「基準値1」及び「基準値2」それぞれについて定量的な調達目標を設
定するものとし、調達に際しての支障や供給上の制約等がない限り「基準値1」
により調達するものとする。
オ.公共工事の取扱い
公共工事については、各機関の調達の中でも金額が大きく、国民経済に大き
な影響力を有し、また国等が率先して環境負荷の低減に資する方法で公共工事
を実施することは、地方公共団体や民間事業者の取組を促す効果も大きいと考
えられる。このため、環境負荷の低減に資する公共工事を役務に係る特定調達
品目に含めたところであり、以下の点に留意しつつ積極的にその調達を推進し
ていくものとする.
公共工事の目的となる工作物(建築物を含む。)は、国民の生命、生活に直
接的に関連し、長期にわたる安全性や機能が確保されることが必要であるため、
公共工事の構成要素である資材等の使用に当たっては、事業ごとの特性を踏ま
え、必要とされる強度や耐久性、機能を備えていることについて、特に留意す
る必要がある。また、公共工事のコストについては、予算の適正な使用の観点
からその縮減に鋭意取り組んできていることにも留意する必要がある。調達目
標の設定は、事業の目的、工作物の用途、施工上の難易により資材等の使用形
態に差異があること、調達可能な地域や数量が限られている資材等もあること
などの事情があることにも留意しつつ、より適切なものとなるように、今後検
討していくものとする。
また、公共工事の環境負荷低減方策としては、資材等の使用の他に、環境負
荷の少ない工法等を含む種々の方策が考えられ、ライフサイクル全体にわたっ
た総合的な観点からの検討を進めていくこととする。
(2)各特定調達品目及びその判断の基準等
別記のとおり。
(3)特定調達物品等以外の環境物品等
特定調達物品等以外の環境物品等についても、その事務又は事業の状況に応じ
て、調達方針の中でできる限り幅広く取り上げ、可能な限り具体的な調達の目標
を掲げて調達を推進していくものとする。
特に、役務については、本基本方針において特定調達品目として定められてい
ない場合であっても、特定調達物品等を用いて提供されているものについては環
境負荷の低減に潜在的に大きな効果があると考えられることから、各機関におい
て積極的に調達方針で取り上げていくよう努めるものとする。
また、一般に市販されている物品等のみならず、各機関の特別の注文に応じて
調達する物品等についてもそれに伴う環境負荷の低減を図っていくことが重要
であることから、かかる特注品についても調達方針で取り上げ、その設計段階等、
できるだけ初期の時点で環境負荷の低減の可能性を検討、実施していくことが望
まれる。
さらに、各機関において直接調達する物品等にとどまらず、調達した物品等を
輸送する際に、低燃費・低公害車による納入や納入量に応じた適切な大きさの自
動車の使用を求めること、可能な範囲で提出書類を簡素化すること等、調達に伴
い発生する環境負荷についても、可能な限り低減を図るよう努めるものとする。
3.その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項
(1)調達の推進体制の在り方
各機関において、環境物品等の調達を推進するための体制を整備するものとす
る。原則として、体制の長は内部組織全体の環境物品等の調達を統括できる者(各
省庁等にあっては局長(官房長)相当職以上の者)とするとともに、体制には全
ての内部組織が参画することとする。なお、環境担当部局や会計・調達担当部局
が主体的に関与することが必要である。各機関は、具体的な環境物品等の調達の
推進体制を調達方針に明記する。
(2)調達方針の適用範囲
調達方針は原則として、各機関の全ての内部組織に適用するものとする。ただ
し、一律の環境物品等の調達推進が困難である特殊部門等については、その理由
を調達方針に明記した上で、別途、個別の調達方針を作成する。各機関は、調達
方針の具体的な適用範囲を調達方針に明記する。
(3)調達方針の公表並びに調達実績の概要の取りまとめ及び公表の方法等
調達方針の公表を通じた毎年度の環境物品等の調達目標の各機関内への周知
及び公表は、事業者による環境物品等の供給を需要面から牽引することとなる。
また、環境物品等の調達を着実に推進していくためには、各機関は「基準値1」
の調達実績を含めて的確に把握し、調達方針の作成に反映させていくとともに、
分かりやすい形で調達実績の概要を公表することにより、環境物品等の調達の進
展状況が客観的に明らかにされることが必要である。
また、国は、各機関の調達方針及び調達実績をとりまとめ、必要に応じ、「基
準値1」及び「基準値2」による調達の取組状況を比較して公表することなどに
より、「基準値1」による更なる調達の推進を図るものとする。
(4)関係省庁等連絡会議の設置
環境物品等の調達を各機関が一体となって効果的に推進していくため、各機関
間の円滑な連絡調整、推進策の検討などを行U.関係省庁等連絡会議を設置する。
読み込み中...
環境物品等の調達の推進に関する指針(特定調達物品等及び公共工事の取扱い) - 第35頁
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