その他令和7年4月10日
省エネルギー診断及び印刷に関する品目及び判断の基準
掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.142 - p.143
号外p.142-p.143
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22.役務
22-1省エネルギー診断
(1)品目及び判断の基準
省エネルギー診
備考)当該庁舎等においてエネルギー管理を実施するに当たって必要となる各種目標の設定に係る提
案は、エネルギー管理方法に含まれる。
(2)目標の立て方
当該年度に調達する省エネルギー診断の総件数及び対象となり得る施設等の具体的範囲
を示すこととする。
22-2印刷
(1)品目及び判断の基準等
印刷
【判断の基準】
<共通事項>
○基準値1は、次の①から⑤の要件を、基準値2は、次の①から④の
要件をそれぞれ満たす[1と。
①印刷情報用紙に係る判断の基準(「紙類」参照。)を満たす用紙
が使用されているfiと。ただし、冊子形状のものについては表紙
を除くものとし、紙の原料にバージンパルプが使用される場合に
あっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産され
た国又は地域にお0.4る森林に関する法令に照J'0.0て手続が適切11
なされたものであるfiと。ただし、間伐材により製造されたバー
径木等の再生資源により製造されたバーV:ンパルプには適用し0.0
い。
②表1に示された0.01.C及び000JIンクの紙へのCOサイクルにおいて
阻害要因となる材料が使用されていないfirr-0.00ただし、印刷物の用
途目的から使用する場合は、使用部位、廃棄又はリサイクル方法
を記載する11と。
③印刷物ヘリサイ10ル適性を表示する[11710
④印刷の各工程において、表2に示された環境配慮のための措置
講じられている[1or
⑤次のいずれかの要件を満たした事業者又は印刷物で81ること。
1980.0環境マネジメ1.71システムの認証を取得している事業者であ
en[Iと。
A.0.00%0000000000000000000000000000000t)00000.0.0.00000.00000000000.00eete0tet.e0tee0e0.....00.......8環境報告書等を作成公表している事業者であるfi11
ウ.印刷物の原材料調達か51廃棄・リサイクルに至るまでのJI}
フサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基
づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開
91されている[Iと。
エ. ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた印
刷物である11と。
++0.0ICーンプリンテ0.0ング認定制度又は環境推進工場認定制度
による認定を取得している事業者(工場等)であるfiと。
<個別事項>
①オフセット印刷
ア.バイオマスを含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%
未満の溶剤のみを用いるインキが使用されているfiTr
イ.インキの化学安全性が確認されていること。
②デジタル印刷
ア.電子写真方式(乾式トナーに限る。)にあっては、トナーカート
リッジの化学安全性に係る判断の基準(「トナーカートリッジ」参
照。)を満たすトナーが使用されているfiと。
イ.電子写真方式(湿式トナーに限る。)又はインクジェット方式に
あっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されているfiと。
14
【判断の基準】
○表1に掲げる技術資格を有する者又はfiれと同等と認められる技能
を有する者が、庁舎等における設備等の稼働状況、運用状況並びにエ
ネルギー使用量その他必要な項目について調査・分析を行い、それJ/
の結果に基づき、表2の内容を含む省エネルギー対策、再生可能エネ
ルギーの活用に係る設備機器の導入、改修及び運用改善、並びにエ
ネルギー管理体制・管理方法について提案が行われるものであるTI
と.
表1
-級建築士
-級建築施工管理技士
一級電気工事施工管理技士
-級管工事施工管理技士
技術士(建設、電気電子、機械、衛生工学、環境)
エネルギー管理士
建築設備土
電気主任技術者
表2
過去3年間程度のエネルギー消費実績及び光熱水費実績、設備の保有と
設備機器の導入(再生可能エネルギーの活用に係る設備機器を含む。)、
改修に伴JI省エネルギー量の推計及び推計根拠
運用改善項目及びそれらに伴う省エネルギー量の推計及び推計根拠
設備・機器の導入(再生可能エネルギーの活用に係る設備・機器を含む。)、
143 令和7年4月10日 木曜日 報 (号外第81号)
【配慮事項】
①印刷物の用途及び目的を踏まえ、可能な限り軽量化されていること。
②デジタル化の推進等(DTP、CTP、DDCP方式の採用等)により廃棄物
の発生が可能な限り抑制されていること。
③揮発性有機化合物(VOC)の発生抑制に配慮されていること。
④インキ缶やインク、トナー等の容器、感光ドラム等の資材・部品等
が再使用又はリサイクルされているこ。
5印刷物の表紙の表面加工等への有害物質の発生原因となる物質の使
用が可能な限り抑制されていること。
⑥紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料
の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたも
のであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及
び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資
源により製造されたパージンパルプには適用しない。
⑦製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易
さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考)1本項の判断の基準の対象とする「印刷」は、紙製の報告書類、ポスター、チラシ、パン
フレット等の印刷物を印刷する役務とし、文具類等他の品目として調達する場合を除く。
ただし、他の品目として調達する場合にあっても、可能な限り本項の判断の基準を満たす
よう努めること。
2「オフセット印刷」とは、印刷版の印刷インキを転写体に転移し、さらにこれを紙など
に再転移する印刷方式をいう。
3「デジタル印刷」とは、無版印刷であって電子写真方式又はインクジェット方式による
印刷方式をいう。
判断の基準〈共通事項〉②及び③の印刷物リサイクル適性の表示等については、古紙再
生促進センター作成、日本印刷産業連合会運用の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドラ
イン」を参考とすること。ただし、使用する材料に古紙リサイクル適性ランクが定められ
ていない場合には、適用しないものとする。
5判断の基準〈共通事項〉③の「リサイクル適性の表示」は、次の表現とすること。ただ
し、長期間にわたり保存・保管する等リサイクルを前提としない印刷物については、適用
しないものとする。なお、古紙リサイクル適性ランク及び表示方法については、「リサイク
ル対応型印刷物製作ガイドライン」の検討結果を踏まえ、適切に見直しを行うものとする。
ア.Aランクの材料のみ使用する場合は「印刷用の紙にリサイクルできます」
イ.A又はBランクの材料のみ使用(ア.の場合を除く。)する場合は「板紙にリサイクル
できます」
ウ.C又はDランクの材料を使用する場合は「リサイクルに適さない資材を使用していま
す」
なお、製本加工したカレンダーであって、綴じ部と本紙が分離可能なものについては、
本紙の用紙ごとにリサイクル適性を表示すること。
6調達を行う各機関は、表3の資材確認票を参考とし、使用される資材等について確認す
ること。なお、印刷物の長期使用、強度補強等のため光沢ラミネート等を行うことが望ま
しい場合もあることを勘案し、使用目的等にあった資材を適切に選択すること。
7「バイオマスを含有したインキ」とは、パイオマス割合(再生可能な生物由来の有機性
原材料(植物由来の油を含み、化石資源を除く。)の含有量の割合)及び石油系溶剤割合(イ
ンキに含まれる石油(化石燃料系)を原料とした溶剤の含有量の割合)が、インキの種類
ごとに下表に定める要件を満たすものをいう。なお、UVインキはVOC成分(WHO(世界保健
機関)の化学物質の分類において「高揮発性有機化合物」及び「揮発性有機化合物」に分
類される揮発性有機化合物)が3%未満かつリサイクル対応型UVインキであることをもっ
て、判断の基準〈個別事項〉①アの基準に適合するものとみなす
インキの種類
バイオマス割合
石油系溶剤割合
インキの種類
枚葉インキ
30%以上
30%以下
オフ輪インキ
20%以上
45%以下
10%以上
25%以下
新聞インキ(ノンケートオフ輸)3096以上
30%以上
30%以下
備考1
備考1インキには0Pニス及びメジウムを含む。
:油性ビジネスフォームインキは枚葉インキの基準を適用する
3「芳香族成分」とは、JISK2536に規定されている石油製品の成分試験法をインキ溶剤
に準用して検出される芳香族炭化水素化合物をいう。
9判断の基準〈共通事項〉④及び配慮事項②③④⑤については、日本印刷産業連合会作成
の『日印産連『オフセット印刷サービスグリーン基準』及び『グリーンプリンティング(GP)
認定制度』ガイドライン」を参考とすること、
10「環境マネジメント」とは、事業者が、その事業経営の中で自主的に環境保全に関す
る取組を進めるに当たり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて
取り組み、その取組結果を確認・評価し、改善していくことをいい、そのための事業者内
の体制・手続等の仕組みを「環境マネジメントシステム」という。環境マネジメントシス
テムの例としてはIS014001、エコアクション21等がある。
11「環境報告書等」とは、環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮し
た事業活動の促進に関する法律(平成16年法律77号)第2条第4項に規定する環境報告
書及び環境報告書に記載すべき事項等に関する内容を包含している報告書をいう。
12「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度
に対する比を示す数値をいう。
13判断の基準〈共通事項〉⑤ウの定量的環境情報は、カーボンフットプリント(IS0
14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO14040及びISO14044)又は経済産業省・環境
省作成の「カーボンフットプリントガイドライン」等に整合して算定したものとする。
14「ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた印刷物」とは、当該印刷
物のライフサイクルにおける温室効果ガス排出量の算定基準に基づき、ライフサイクル全
般にわたる温室効果ガス排出量の全部を認証された温室効果ガス排出削減・吸収量(以下
本項において「クレジット」という。)を調達し、無効化又は償却した上で埋め合わせた(以
下本項において「オフセット」という。)印刷物をいう。
15オフセットに使用できるクレジットは、当面の間、J-クレジット、二国間クレジット
(JOM)、地域版版J-クレジットなど我が国の温室効果ガスインベントリに反映できるものを
対象とする。なお、クレジットの更なる活用を図る観点から、クレジットに関する国内外
の議論の動向や市場動向を踏まえつつ、対象品目及び対象クレジットを拡大する等、需要
拡大に向けた検討を実施するものとする。
16「グリーンプリンティング認定制度」とは、事業者(工場等)の環境負荷低減への取
組及び環境に配慮した印刷製品を認定するという総合認定制度であり、一般社団法人日本
印刷産業連合会が運営する制度。「環境推進工場認定制度」とは、印刷物製造工程における
環境負荷低減への取組を一定水準以上達成した中小印刷事業者(工場等)を認定・登録す
る制度であり、全日本印刷工業組合連合会及び東京都印刷工業組合が運営する制度。
17調達を行う各機関は、必要に応じ表4のチェックリストを参考とし、印刷の各工程に
おける基準について確認すること。
18判断の基準〈個別事項〉①イの「化学安全性」とは、次のア及びウを満たすことをい
う。また、判断の基準〈個別事項〉②イの「化学安全性」とは、次のア又はイのいずれか
を満たし、かつ、ウを満たすことをいう。
ア.印刷インキ工業連合会の「印刷インキに関する自主規制(NI.規制)」(平成23年9月1
p.142 / 2
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