官報号外第81号(再生材料等の基準等に関する告示の一部)
令和7年4月10日|p.130
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令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号)
2日射反射率の求め方は、JISK5602に準じる。
表近赤外波長域日射反射率
明度L*値
40.0以下
80.0以上
防水
防水
材に含有されているもの又は日射反射率の高い顔料を有した塗料を防水層の仕上げとして施
すものであり、建築の屋上・屋根等において使用されるものとする。
舗装材
再生材料PM110.00
1,0000140.00
ロック(焼成)
【判断の基準】
表の右欄に掲げる前処理方法に従って処理されたd+の等)RY
用い、焼成されたものである。1117
②再生材料が原材料の重量比で20%以上(複数の材料が使用さ
れている場合は、それらの材料の合計)使用されていること。
ただし、再生材料の重量の算定において....通常利用している
同一工場からの廃材の重量は除かれるものとする。
(6「土壌の汚染に係る環境基準」(平成3年環境庁告示第46号
の規定に従い、製品又は使用している再生材料の焼成品を
2mm以下に粉砕したc+のにおいて、重金属等有害物質の溶出
について問題のないこと0.00
別表
都市ごみ焼却灰
石材屑
製紙スラッジ
アルミスラッジ
磨き砂汚泥
んを除く。)
1/8
198
41.0
1.8
111
198
198
198
廃ガラス(無色及び茶色の廃ガラスび
建材廃材
溶融スラグ化
石炭灰
陶磁器屑
鋳物砂
非鉄スラグ
鉄鋼スラグ
無機珪砂(キラ)
前処理方法によらず
対象
10.0%
198
0.00
0.0%
198
1/1/00
14.0%
0.00%
10.00
11/8
0.00%
10.0%
0.00
0.00
1,.0
10.0%
20.0%
0.00
1,0
10.00
198
0.00
198
198
198
1,1
198
【配慮事項】
○土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に関する規定に従い、
製品又は使用している再生材料の焼成品を2mm以下に粉砕0.00
0.0ものにおいて、重金属等有害物質の含有について問題のな
10fi17
園芸資材
バークたい肥
【判断の基準】
○以下の基準を満たし、木質部より1,00された樹皮を原材料17
して乾燥重量比50%以上を使用し、かつ、発酵補助材を除く
その他の原材料には畜ふん、動植物性残さ又は木質系廃棄物
等の有機性資源を使用していること。
0,0011
形質
・加
. . [KO]](現物) (現物)
11
14
▽ -
14
**
100
1999
1,00014
・有機物の含有率(乾物)
1,000炭素窒素比 〔C/N比〕
・陽イオン交換容量〔GEC〕(乾物)
70%以上
35以下
70meq/110
1,00
70meq/100g以上
5.5~7.5
55~65%
生育阻害
常が認められない
0.5%以上
0.00
0.2%以上
したコンクリート用溶融スJIグ骨材)に定める基準による。
備考)判断の基準③については、JISA5031(一般廃棄物,
14
備考)判断の基準③については、JISA5031(一般廃棄物.下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化
14
11
14
0.00
199
198
198
198
14
19
14
14
11
14
144
198
別表
10.0%
都市、
下水道汚泥
10.00
0.00%
20.00
0.00
1,9
100
111
10.00
0.0%
0.0%
CTN
0.0%
0.0%
0.0%
1,5
0.00
MOR
10.0%
1.81
2,12
0.00
198
下水道汚泥
上水道汚泥
湖沼等の汚泥
燒却灰化又は溶融ス
ラグ化
対象
再生材料を用
1,000
}體和)
③再生材料におけor}}
て問題がな10[1と。
一重
1000
199
112
10.0
11
11
十一
0.00
19.0
1,,0
0.00
0.00
100
-0.00
る。
表の右欄に掲げる前処理方法に従って処理されたもの)が用
1,,002.られたものである[I170.00
②再生材料が原材料の重量比で20%以上(複数の材料が使用さ
れている場合は、それらの材料の合計)使用されていること
14お、透水性確保のために、粗骨材の混入率を上げる必要が
ある場合は、再生材料が原材料の重量比15%以上使用されて
2011と。ただし、再生材料の重量の算定において、通常利
0.000.00.0いる同一工場からの廃材の重量は除かれるものとす
【判断の基準】