その他令和7年4月10日

リユースに配慮したコピー機等の定義及び標準消費電力量の基準に関するガイドライン

掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.51
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リユースに配慮したコピー機等の定義及び標準消費電力量の基準に関するガイドライン

令和7年4月10日|p.51

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51令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号)
「カーボンフットプリントガイドライン」等に整合して算定したものとする。
5「リユースに配慮したコピー機等」とは、製造時にリユースを行なうシステムが構築・維
持され、そのシステムから製造されたものであり、以下の「再生型機」及び「部品リユー
ス型機」を指す。
ア.「再生型機」とは、使用済みの製品を部分分解・洗浄・修理し、新品同等品質又は一定
品質に満たない部品を交換し、専用ラインで組み立てた製品をいう。
イ.「部品リユース型機」とは、使用済みの製品を全分解・洗浄・修理し、新造機と同一品
質を保証できる部品を新造機と同等の製造ラインで組み立てた製品をいう。
6「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びそ
の化合物、六価クロム化合物、ポリプロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテ
ルをいう。
7特定の化学物質の含有率基準値は、JISC0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含
有表示方法)の附属書Aの表A1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有
率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記
JSの附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJIS00950
に準ずるものとする
8「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しく
再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
9判断の基準〈共通事項〉④については、資源有効利用促進法の特定再利用業種に該当す
る機器に適用する。
10「マテリアルリサイクル」とは、材料としてのリサイクルをいう。エネルギー回収や
油化、ガス化、高炉還元、コークス炉化学原料化は含まない。
11「大判機」とは、幅が406mm以上の連続媒体に対応する製品を含み、A2判又はそれ以
上の媒体用に設計された製品が含まれる。
12「希少金属類」とは、昭和59年8月の通商産業省鉱業審議会しアメタル総合対策特別
小委員会において特定された31鉱種(希土類は17元素を1鉱種として考慮)の金属をい
う。
13リユースに配慮したコピー機等は、使用済みの製品を回収し、厳密な品質検査を経て
生産工程に供給され、当該機器の製造が可能となることから、安定的な製品供給が必ずし
も保証されない場合がある。このため、調達に当たり、環境側面に関して調達を行う各機
関が特定調達物品等であること以外の入札等の要件を示す場合は、判断の基準く共通事項
〉③ア及びイについて併記すること。
14コピー機等の調達時に、機器本体の消耗品としてトナー容器単体で構成される消耗品
を有する場合にあっては、本基本方針に示した品目「トナーカートリッジ」の判断の基準
①オの「トナーの化学安全性が確認されていること」を満たす場合は、特定調達物品等と
同等の扱いとすること。
15判断の基準〈共通事項〉②については、本体機器への影響や印刷品質に問題がなく使
用できる用紙であることが前提となる。
16リユースに配慮したコピー機等の判断の基準の個別事項については、使用済みの製品
の回収までに相当程度期間を要することから、判断の基準を満たす製品が市場に供給され
るまでの期間は、表1-1、表1-2、表6-1及び表6-2の該当する要件を満たすこ
とで対応する判断の基準を満たすものとみなすこととする。なお、期間については、市場
動向を勘案しつつ、検討を実施することとする。
17「ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品」とは、当該製品の
ライフサイクルにおける温室効果ガス排出量の算定基準に基づき、ライフサイクル全般に
わたる温室効果ガス排出量の全部を認証された温室効果ガス排出削減・吸収量(以下本項
において「クレジット」という。)を調達し、無効化又は償却した上で埋め合わせた(以下
本項において「オフセット」という。)製品をいう。
18オフセットに使用できるクレジットは、当面の間、J-クレジット、二国間クレジット
(JM)、地域版3-グレンジットなど我が国の温室効果カスインペントリに反映できるものを
対象とする。なお、クレジットの更なる活用を図る観点から、クレジットに関する国内外
の議論の動向や市場動向を踏まえつつ、対象品目及び対象クレジットを拡大する等、需要
拡大に向けた検討を実施するものとする。
表1-1モノクロコピー機又は拡張性のあるモノクロデジタルコピー機(リユースに配慮したコピ
一機又は拡張性のあるデジタルコピー機を含み、大判機を除く。)に係る標準消費電力量の基準
製品速度(ipm)
製品速度 基準 (kWh)
基準 (kWh)
自動両面要件
ipm5
0.3
5<ipm20
0.04x ipm+0.1
要件なし
20<ipm24
0.06x ipm-0.3
24<ipm30
基本製品に内蔵されている、
pm<37
あるいは任意の付属品
375
0.11× ipm-1.8
37 ipm40
40<
m 65
0.16xipm-3.8
基本製品に内蔵されている
65<ipm 90
<0.2x ipm-6.4
90<ipm
0.55x ipm-37.9
備考)1「製品速度」とは、モノクロ画像を生成する際の最大公称片面印刷速度であり、全ての
場合において、算出されたipm速度は、最も近い整数に四捨五入される。1ipm(分当たり
の面像数)とは、1分間にA4判又は8.5×11の用紙1枚の片面を印刷することとする。
A4判用紙と8.5"×11"用紙とで異なる場合は、その2つの速度のうち速い方を適用する。
以下表7を除く全ての表において同じ。
2A3判の用紙に対応可能な製品(幅が275mm以上の用紙を使用できる製品。)については、
区分ごとの基準に0.3kWhを加えたものを基準とする。以下表1-2、表6-1及び表6-
2において同じ。
3標準消費電力量の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム要件画像機
器の製品基準画像機器のエネルギー使用量を判断するための試験方法バージョン2.0」に
よる。以下表1-2、表6-1及び表6-2において同じ。
表1-2カラーコピー機又は拡張性のあるカラーデジタルコピー機(リュースに配慮したコピー機
は拡張性のあるデジタルコピー機を含み、大判機を除く。)に係る標準消費電力量の基準
製品速度 (ipm)
基準 (kWh)
自動両面要件
ipm10
1.3
10<ipm15
0.06xipm+0.7
要件なし
15<ipm19
19<ipm30
30<ipm<35
35 ipms75
75<ipm
0.15× ipm-0.65
0.2× ipm-2.15
<0.7xipm-39.65
基本製品に内蔵されている、
あるいは任意の付属品
基本製品に内蔵されている
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リユースに配慮したコピー機等の定義及び標準消費電力量の基準に関するガイドライン - 第51頁
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