その他令和7年4月10日

飲料自動販売機設置に関する環境配慮基準及び配慮事項

掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.162
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飲料自動販売機設置に関する環境配慮基準及び配慮事項

令和7年4月10日|p.162

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22-11自動販売機設置
(1)品目及び判断の基準等
一百
飲料自動販売機設」【判断の基準】
1①缶・ボトル飲料自動販売機にあっては、次の要件を満たすこと。
ア.エネルギー消費効率が1000kWh以下であること。
イ.エネルギー消費効率達成率が120%以上であること。
②紙容器飲料自動販売機及びカップ式飲料自動販売機にあっては、表
1に示された区分ごとの算定式を用いて算出した基準エネルギー消
費効率を上回らないこと
③自動販売機本体の冷媒及び断熱材発泡剤にフロン類が使用されてい
ないこと。
④自動販売機本体は表2に掲げる評価基準に示された環境配慮設計が
なされていること。また、環境配慮設計の実施状況については、そ
の内容がウエブサイト等により公表され、容易に確認できること。
⑤自動販売機の照明にはLEDが使用されていること。
⑥自動販売機本体に使用されている特定の化学物質が含有率基準値を
超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウエブサイト等で
容易に確認できること。
⑦屋内に設置される場合にあっては、夜間周囲に照明機器がなく、商
品の選択・購入に支障をきたす場合を除き、照明が常時消灯されて
いること。
⑧飲料容器の回収箱を設置するとともに、容器の分別回収及びリサイ
クルを実施すること。
⑨使用済自動販売機の回収リサイクルシステムがあり、リサイクルさ
れない部分については適正処理されるシステムがあること。
【配慮事項】
①自動販売機本体の年間消費電力量及びエネルギー消費効率基準達成
率並びに冷媒(種類、地球温暖化係数及び封入量)が自動販売機本
体の見やすい箇所に表示されるとともに、ウエブサイトにおいて公
表されていること,
②屋外に設置される場合にあっては、自動販売機本体に日光が直接当
たらないよう配慮されていること
③カップ式飲料自動販売機にあっては、マイカップに対応可能である
こと。
④真空断熱材等の熱伝導率の低い断熱材が使用されていること,
⑤自動販売機の設置・回収、販売品の補充、容器の回収等に当たって
電動車等又は低燃費・低公害車を使用する、配送効率の向上のため
の取組を実施する等物流に伴う環境負荷の低減が図られているこ
と。
⑥飲料容器の回収に当たってプラスチック製のごみ袋を使用する場合
は、本基本方針「23.ごみ袋等」における「プラスチック製ごみ
袋」に係る判断の基準を満たす物品が使用されていること,
⑦製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易
さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること
⑧包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるこ
と。
備考)
本項の判断の基準の対象となる「飲料自動販売機設置」は、缶・ボトル飲料自動販売機、
紙容器飲料自動販売機及びカップ式飲料自動販売機を設置する場合をいう。ただし、次の
いずれかに該当するものを設置する場合は、これに含まれないものとする。
①商品を常温又は常温に近い温度のみで保存する収容スペースをもつもの
②台の上に載せて使用する小型の卓上型のもの
③車両等特定の場所で使用することを目的とするもの
④電子冷却(ペルチェ冷却等)により、飲料(原料)を冷却しているもの
2本項の判断の基準は、設置に係る契約等の期間中又は契約更新等の場合で機器の入替え
が発生しない場合には適用しないものとする。
3「エネルギー消費効率基準達成率」とは、表1に示された区分ごとの算定式を用いて算
出した当該機器の基準エネルギー消費効率をエネルギー消費効率で除した数値を百分率
(小数点以下を切り捨て)で表したものとする。
4判断の基準①及び②については、災害対応自動販売機、ユニバーサルデザイン自動販売
機及び社会貢献型自動販売機のうち、当該機能を有することにより、消費電力量の増加す
るものには適用しないものとする。
5「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年
法律第64号)第2条第1項に定める物質をいう。判断の基準③において使用できる冷媒は、
二酸化炭素、炭化水素及びハイドロフルオロオレフィン(HF01234yf)等。
6「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に
対する比で示した数値をいう。
7判断の基準⑥については、リユース部品には適用しないものとする。
8「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びそ
の化合物、六価クロム化合物、ポリプロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテ
ルをいう。
9特定の化学物質の含有率基準値は、JISC0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含
有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有
率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記
JISの附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJISC0950
に準ずるものとする。
10判断の基準⑧については、設置する自動販売機の数及び場所並びに飲料の販売量等を
勘案し、回収に支障がないよう適切に設置すること、
11配慮事項⑤の「電動車等又は低燃費・低公害車」とは、本基本方針に示した「13-
1自動車」を対象とする。
12調達を行う各機関は、次の事項に十分留意すること。
7.利用人数、販売量等を十分勘案し、必要な台数、適切な大きさの自動販売機を設置す
ること。
イ.設置場所(屋内・屋外、日向・日陰等)によって、エネルギー消費等の環境負荷が異
なることから、可能な限り環境負荷の低い場所に設置するよう検討すること。
ウ.マイカップ対応型自動販売機の設置に当たっては、設置場所及び周辺の清掃・衛生面
の確認を行い、購入者への注意喚起を実施するとともに、衛生面における問題が生じ
た場合の責任の所在の明確化を図ること。
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飲料自動販売機設置に関する環境配慮基準及び配慮事項 - 第162頁
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